- 著者
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堀部 猛
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.7, pp.43-60, 2021 (Released:2022-07-20)
古代の日本では、官人への出身や得度に際し、戸籍を勘検して身元を確認する勘籍が行われていた。その勘籍に関する木簡が、二〇〇五年、徳島県の観音寺遺跡ではじめて出土し、注目を集めた。阿波国名方郡に本貫をもつ資人の勘籍について、国司が解で報告するという内容をもつ。この木簡が示す勘籍の手続きは、後に『延喜式』(式部上)の条文にもなる帳内・資人特有の勘籍方式である。すなわち、本貫の京・国が保管する戸籍でもって勘籍を行い、その結果を式部省に報告し、それを受けて省が補任する。通常の勘籍が人事を所管する式部省・兵部省と民部省との間で行われるのに対し、帳内・資人の場合、戸籍の勘検そのものを本貫地で行い、民部省が介在することはない。
こうした特殊な勘籍のあり方は、本主との関係と、トネリとしての歴史性に由来する。貴人の従者である帳内・資人は、本主との強固な主従関係を有し、人選から任用まで一貫して本主が主導していた。勘籍も本主が牒を発給して本貫の国郡に働きかけて実施される。一般の官人の奉仕が天皇に集約されるのに対し、帳内・資人は第一義的には本主に奉仕し、それを通じて天皇に奉仕するという関係であった。それゆえ、本主が主導する任用過程のなかで勘籍を完結させる方式がとられた。
王族や豪族の家政機関的組織を律令国家機構に包摂していくなかで、王族・豪族のもとにいた従者を律令官人制のなかに組み込み、広義のトネリから分化させ再編したのが帳内・資人であった。本主に奉仕するという本質は、そのまま律令官人制のなかに持ち込まれたため、考選など細かな規定が令で定められ、勘籍もまた通常の官人とは異なる方式が策定されたのである。