1 0 0 0 刑法

著者
成瀬幸典 安田拓人編
出版者
信山社出版
巻号頁・発行日
2010
著者
安田 拓人
出版者
京都大学 (Kyoto University)
巻号頁・発行日
2007-01-23

新制・論文博士
著者
安田 拓人
出版者
日本刑法学会
雑誌
刑法雑誌 (ISSN:00220191)
巻号頁・発行日
vol.54, no.3, pp.473-478, 2015-07-30 (Released:2020-11-05)
著者
安田 拓人
出版者
京都大学
巻号頁・発行日
2007

論法博第164号
著者
塩見 淳 岩間 康夫 橋田 久 高山 佳奈子 安田 拓人 齊藤 彰子 古川 伸彦 中森 喜彦
出版者
京都大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2013-04-01

人の死亡・傷害などの結果が発生する事態となっているにもかかわらず、これに気がつかずに救助を行わず、結果を発生させた者は、どの範囲で刑事責任を負うのかについて、また、そのような者が複数存在する場合、誰が責任を負うのかについて考えた。当該の者が結果を予見し回避できたか(注意義務の存在)を検討し、次に結果を回避する地位や権限を有していた者(作為義務の存在)を選び出すこと、その選び出しは特定の者に一定の行為をせよと強制することになるので、十分な根拠づけを必要とすること、情報の開示を怠ることを処罰する特別法の創設も考えられることを明らかにした。
著者
塩見 淳 中森 喜彦 酒巻 匡 高山 佳奈子 安田 拓人 堀江 慎司 塩見 淳 中森 喜彦
出版者
京都大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2007

組織犯罪の刑事的規制に特殊な配慮が必要であるとしても、伝統的な刑法の枠組を越えて犯罪の成立を早期化したり、国際協調の名の下に国内の人権保障の水準を切り下げたりするのは大きな問題であり、また、犯罪収益の剥奪といっても無原則に行われるべきではない。組織犯罪を捜査、起訴、審理する際の手続についても、制度趣旨等の根本理解に立ち返って慎重にその内容を確定すべきである。これらのことが明らかになった。