著者
ヴェルナー リアーネ 只木 誠 根津 洸希
出版者
日本比較法研究所
雑誌
比較法雑誌 (ISSN:00104116)
巻号頁・発行日
vol.54, no.1, pp.27-67, 2020

本稿は,近時ドイツにて大きな論争となり政治的対立にまで発展した刑事立法,ドイツ刑法219条a第4項(人工妊娠中絶についての宣伝禁止の例外)の新設に至る経緯とその問題性を扱っている。 同項の新設は,Kristina Hänel医師が自身のウェブサイトにて人工妊娠中絶について詳細な情報を提供したことがドイツ刑法219条aの罪に問われた事件を契機とするが,その際の同項新設を巡る政策論争は党派色に染まり,問題の本質が見逃されていた,と筆者は指摘する。それゆえ,あらためて,冷静に,ドイツ刑法219条aがいかなる経緯で制定されるに至ったのか,なにゆえ他の法領域ではなく刑法によって規律されねばならないのか,人工妊娠中絶に関する他の規定といかなる関係にあり,その体系の中でいかなる意義が認められるのか,その意義(規範の保護目的)に沿った合憲的な解釈とはいかなるものであるのかにつき検討している。結論として,筆者は,近時新たに追加された第4項の例外条項によって,合憲的解釈がむしろ困難となってしまっていると指摘する。
著者
デュトゲ グンナー 海老澤 侑 鈴木 彰雄 谷井 悟司 鄭 翔 根津 洸希
出版者
日本比較法研究所
雑誌
比較法雑誌 (ISSN:00104116)
巻号頁・発行日
vol.52, no.3, pp.47-73, 2018-12-30

本稿はProfessor Dr. Gunnar Duttge, Die „geschäftsmäßige Suizidassistenz“ (§217 StGB): Paradebeispiel für illegitimen Paternalismus!, in: ZStW 2017; 129(2), S. 448-466を筆者の許諾を得て翻訳したものである。 ドイツでは,近年,刑法217条「業としての自殺援助」の規定について,学問の枠を超えた議論が活発に行われている。本規定は,ドイツにおける自殺援助団体の活動が顕在化した際に成立したものであり,その点で,自殺の手助けが一種の「通常の健全なサービスの提供」になってしまうことや,「一定の(場合によってはたとえ無料でも)業務モデル」として定着してしまうことを防ごうとしたものといえる。しかし,近時下されたOLG Hamburg決定は,現実が真逆であることを物語っている。 本規定に自殺防止の目に見える効果が認められずまた,自殺を希望する者は,ドイツ以外の自殺援助サービスを用いるようになる。そのため,本規定は,自殺の予防につながるものではなく,結局のところ,自殺傾向というものは,個々人を具体的に分析してはじめて,治療的介入による緩和が可能となるのである。 刑法217条は,価値合理性の観点からは自由侵害性が高く,目的合理性の観点からは適切でないどころか,大きな害にすらなるとまとめざるを得ない。本来,刑罰を正当化するためには,問題となる行為に現実的な侵害リスクが内在していなければならない。また,自殺の意思決定を何らかの方法で容易にすることがただちに当罰的不法とされてはならない。加えて,「業務性」の著しい曖昧さを排除することも,今後同条を適用するにあたって重要となるであろう。