著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.63, no.2, pp.83-106, 2017-12

身近な公職選挙の一つに地方議会議員選挙がある。2016年(昨年),筆者の居住する富山市では,不祥事(政務活動費不正利用)のため多くの地方議会議員が辞職し,その補欠選挙もなされた。補欠選挙では,多くの候補者が斬新さと自身が掲げる政策案の実現をアピールして,世間の関心も高まった経緯がある。関西ではローカル・パーティー「大阪維新の会」が,東京都議会議員選挙でも,「都民ファーストの会」が大躍進を遂げており,地方政治における政策型選挙も定着してきた。一方,「市議会議員になる方法」等というタイトルのマニュアル本も多数刊行されている。しかし,転職先として人気のある地方議会議員は,その報酬から見ても都市部であり,中山間地域等に存する小規模な町村においては,高齢化および人口減少化のなかで定員を満たす立候補者を確保することが難しくなっている実態もある。こうした現況から,地方議会の実態と地方議会議員選挙の法的性質を踏まえ,地方議会議員とりわけ市町村議会議員に係る地方自治法(自治法,昭和22(1947)年法律67号)上および公職選挙法(公選法,昭和25(1950)年法律100号)上のいくつかの論点について検討するのが,本小稿の目的である。
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.61, no.2, pp.183-208, 2015-12

原告Xは,愛知県田原市内α町(以下「本件地区」という。)において,被告Y(東京に本社を置く風力発電事業等を目的とする会社)が設置,運転する風力発電施設(以下「本件風力発電施設」という。)から350メートル離れたところに居住する住民である。本件は,Xが,同施設の風車(以下「本件風車」という。)から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被っているとして,Yに対し,人格権に基づき,同施設の運転差止めを求めるとともに,不法行為に基づき,上記精神的苦痛に対する慰謝料500万円の損害賠償等の支払いを求めた事案である。
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富大経済論集 = The journal of economic studies, University of Toyama : 富山大学紀要 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.63, no.2, pp.83-106, 2017-12

身近な公職選挙の一つに地方議会議員選挙がある。2016年(昨年),筆者の居住する富山市では,不祥事(政務活動費不正利用)のため多くの地方議会議員が辞職し,その補欠選挙もなされた。補欠選挙では,多くの候補者が斬新さと自身が掲げる政策案の実現をアピールして,世間の関心も高まった経緯がある。関西ではローカル・パーティー「大阪維新の会」が,東京都議会議員選挙でも,「都民ファーストの会」が大躍進を遂げており,地方政治における政策型選挙も定着してきた。一方,「市議会議員になる方法」等というタイトルのマニュアル本も多数刊行されている。しかし,転職先として人気のある地方議会議員は,その報酬から見ても都市部であり,中山間地域等に存する小規模な町村においては,高齢化および人口減少化のなかで定員を満たす立候補者を確保することが難しくなっている実態もある。こうした現況から,地方議会の実態と地方議会議員選挙の法的性質を踏まえ,地方議会議員とりわけ市町村議会議員に係る地方自治法(自治法,昭和22(1947)年法律67号)上および公職選挙法(公選法,昭和25(1950)年法律100号)上のいくつかの論点について検討するのが,本小稿の目的である。
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.62, no.2, pp.279-324, 2016-12

財政活動における公的資金助成(いわゆる補助金のこと。本稿では公的部門による補助金等を扱うこととし,以下「補助金」と記す。)の運用には,その適法性において少なからずの論点がある。例として以下に挙げる原則に係ることが少なくない。財政民主主義の原則,公共目的(公益性)原則,有効性原則・比例原則,平等・公平原則,偶発債務抑制原則,公正決定原則等である。筆者が専門とする環境行政分野においても多くの補助金が運用されている。第10回生物多様性条約締約国会議(COP10)で策定された愛知目標の3には,「生物多様性に有害な補助金を含む奨励措置が廃止,又は改革され,正の奨励措置が策定・適用される(環境省仮訳)」が掲げられ,補助金の奨励効果に対する基本的な認識やルールの検討も求められている。本稿は,以上のような補助金の適法性全般またはその奨励効果の発揮に係る民主的統制のためのルールメイキング等を試論するものではない。本稿では,はじめに補助金返還の概要をつかみ(1),そのうえで補助金交付後に発生した諸事情による返還に関して生じてくる法的論点について,近年の補助金返還訴訟の分析からいくばくかの問題点の提示を試みる(2)(3)。なお,本稿が重きを置く視点としては,(1)の検討から,補助金が,①基本的には公的部門による助成であり適正な運用が求められることを踏まえ,そのうえで,②発展的には当該助成された事業等の支援,誘導および奨励等の効果を持つこととする。
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富大経済論集 = The journal of economic studies, University of Toyama : 富山大学紀要 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.63, no.3, pp.253-275, 2018-03

就活(就職活動)ならぬ「終活」ということばが生まれてきた。これは,2008(平成21)年に週刊朝日(朝日新聞出版)が造ったことばで,当初は葬儀や墳墓(お墓)等の人生の終焉に向けての事前準備のことを指していた。現在では「人生のエンディングを考えることを通じて自分を見つめ,今をよりよく,自分らしく生きる活動」のことを指すようである。人生のエンディングを考えるに当たり,多様な選択肢のなかで葬儀のあり方や埋葬の仕方等は重要な事項となる。また,これは決して自身のことだけとは限らない。人口の多くが都市域に集中する時代にあって,地方に住む老親と離れて暮らしているケースや,先祖代々からの墳墓が地方にある場合は少なくない。そうした場合には,地方で「孤独」に住まう老親の今後や,墳墓の移設等が家族会議で議論されることもあるのではなかろうか。他方,都市域という人が多く集う空間にあっても「孤独」は存在する。配偶者,子孫および近しい親類等がいない人というのも珍しくはない。これらの人が人知れず寂しく死を迎える状態を「孤独死」と表現される。こうした孤独死および継承する人がいないケース等については,どのような葬儀のあり方や埋葬の仕方等をとることができるのかということも考えねばならない。地域や自治体の役割も問われてくるであろう。ちなみに,2000(平成12)年からは,地方分権改革に伴い,「墓地,埋葬等に関する法律(墓地埋葬法,1948(昭和23)年法律48号)」における都道府県および市町村のすべての事務が自治事務とされている。以上のように,1948(昭和23)年に墓地埋葬法が制定された後も,墓地および墳墓に係る状況は変化を遂げてきている。1997(平成9)年には厚生省に「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」が設置され,墓地を利用する者の視点に立って1998(平成10)年に報告書がまとめられた。こうした時代背景のもとで,本稿は,廃棄すべき廃墓石および措置すべき遺骨,なかでも孤独死の遺骨というものの扱いの検討を試みる。「終活」や「孤独死」という問題には,観念的なものが伴いがちであるが,それらとは一線を画して即物的なものとして捉えることを試みるものである。なお,実際の訴訟として墳墓(お墓)の所有権および祭祀主催者の承継等に係る争訟は少なからずであり,加えて,人の終期についても,法学上は「臓器移植」「脳死」等の大きな議論があるところ,本稿はそれらを扱うものでもないことをお断りしておく。
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.62, no.3, pp.517-549, 2017-03

環境法とは,「現在および将来の環境質の状態に影響を与える関係主体の意思決定を社会的に望ましい方向に向けさせるための方法に関する法,および,環境をめぐる紛争の処理に関する法」である。よって,関係主体を構成する諸個人における「これが望ましい方向だ」と思う方向への働きかけが適切に行われ,議論が深められた上での社会的合意がなされることが求められる。よって,そのための示威的行動等を含む意見表明が確保されねばならず,議論の場が確保されることが望ましい。しかしながら,住民らの意見表明に対してそれを威嚇するような動きを事業者が取る場合,または事業者の行為が不当に侵害されるような反対運動等が展開された場合等,いくつかの克服すべき課題も見受けられる。本稿は,とくに開発行為の事業者側が原告となって提起する訴訟における,事業者の適切な対応を勘案すべくこれらの課題を検討するものである。よって本稿においては,(1)事業者対住民:住民らの意見表明に対してそれを威嚇するような訴訟提起および遂行を事業者側が行う場合,(2)事業者対地方公共団体の長:地方公共団体の長が,その事務執行に当たり,建物建築および販売等を妨害したことには重大な過失があるとして事業者が国家賠償法1条1項等に基づく訴え等を行った場合について検討する。なお,以下で取り上げる事案(2)には,当該地方自治体の条例公布行為の有効性,当該地方自治体の債権行使および国家賠償法1条2項に基づく求償権の不行使等,少なからずの論点が含まれているが,本稿においては,事業者対地方公共団体の長という観点に焦点を当てて扱うこととする。
著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.61, no.1, pp.57-73, 2015-07

本件は,亡Aが富山市内の側溝に転落して死亡した事故について,亡Aの相続人である原告ら(妻X1,子X2,X3)が,同側溝の水路部分を管理する被告市に対し,水路の設置又は管理に瑕疵があり,あるいは水路の安全を確保すべき義務に違反したとして,選択的に,国家賠償法2条1項又は同法1条1項に基づき,また,上記水路に隣接する土地を占有し,上記側溝の一方の側壁を構成する同土地の土盛部分を設置又は保存する被告コンビニエンスストアに対し,主位的に民法717条1項に基づき,予備的に同法709条に基づき,原告X1,Ⅹ2及びX3につき損害金及びこれに対する不法行為の日である平成24年3月31日から支払済みまで民法予定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いを求めた事案である。