著者
シュピンドラー ジェラルト 若林 三奈
出版者
龍谷大学
雑誌
龍谷法学 (ISSN:02864258)
巻号頁・発行日
vol.39, no.1, pp.97-118, 2006-06

本稿では、IT法領域における責任法(Haftungs- und Verantwortlichkeitsrecht)の展開をとりあげる。その際、2つのテーマを特徴的なものとしてとりあげる。1つは、不完全なソフトウエアに関する責任である。もう1つは、インターネットプロバイダ(Dinste im Internet)に関する責任である。後者は、とりわけ他人のコンテンツの仲介や、それについての準備(Bereithalten)に対する責任である。全体としていえば、法律上はいろいろと新しくなっているものの、依然として、旧来の基本的な問題が、重要な意味をもっているといえる。これらの新しくて古い問題を、PtoP (Peer-to-Peer-Filesharing)、ハイパーリンク、検索エンジン、そして妨害者責任(Storerhaftung)を手がかりに、その概略を展望する。
著者
川角 由和 中田 邦博 児玉 寛 岡本 詔治 森山 浩江 若林 三奈 松岡 久和 潮見 佳男
出版者
龍谷大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2005

本研究の目的は、第一にEU域内市場の拡大・展開を受け、EUレベルで進行する私法の統一化の動きを全体として跡付けてその特質を解明すること、第2に、こうした動きを基礎づける近代ヨーロッパ私法の原理(とくに契約法にみられる原理的共通性)や統一私法典の構想等を分析し、わが国の私法への影響を考察することにある。今回の研究期間内には、とくにこうしたヨーロッパ私法統一の動向そのものの分析と、日本法に対してそれがどのような影響を及ぼすのかを比較法的手法を用いて解明することに重点を置くものとした。この期間内には、本研究の中核メンバーによってヨーロッパ契約法原則の意義を明らかにし、それが日本法にどのような影響を及ぼすかを検討するシンポジウムを、比較法学会において開催した。また、こうした研究作業の基礎資料となる「ヨーロッパ契約法原則」についての翻訳プロジェクトに取り組み、すでに潮見佳男=中田邦博=松岡久和『ヨーロッパ契約法原則I・II』(法律文化社、2006)の刊行を終わり、IIIの刊行を予定している。また、これまでの研究成果を集大成した『ヨーロッパ私法の展開と課題』の刊行が予定している。以上のように、本研究は、さらなる展開を示しつつあるヨーロッパ私法・契約法の全体像を解明するために、さまざまなプロジェクトにおいて深化し、またすぐれた研究成果を挙げている。