著者
那須野 三津子
出版者
The Japanese Association of Special Education
雑誌
特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
巻号頁・発行日
vol.49, no.3, pp.247-259, 2011

本研究の目的は、日本人学校へ日本政府から派遣される教員数の算出基準の高かった時期に着目し、障害児教育担当教員の派遣を実現させた要因を解明することとした。当該教員の派遣がおおやけに検討されていなかった1979~1987年度間と、その派遣が検討され実施された1988~2002年度間の教員派遣制度を比較した結果、次の4つの要因が積み重なった段階で当該教員の派遣が実現されたことが明らかになった。第1の段階は、教員派遣制度に対する公的補助が憲法第26条の精神に沿うものであると、国会で表明されたことである。第2の段階は、障害者の権利擁護を促す国際的な動向があり、障害のある子どもの教育機会確保の問題が認識されやすい状況になったことである。第3の段階は、教員派遣制度に対する公的補助が拡充する一方で、障害児教育担当教員派遣要請への対応がなされない場合に、予算配分の問題が顕在化しやすい状況になったことである。第4の段階は、予算の問題とからめて、日本人学校での障害のある子どもの教育機会の確保が日本政府に求められたことである。
著者
那須野 三津子
出版者
一般社団法人 日本特殊教育学会
雑誌
特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
巻号頁・発行日
vol.49, no.3, pp.247-259, 2011 (Released:2013-08-20)
参考文献数
46

本研究の目的は、日本人学校へ日本政府から派遣される教員数の算出基準の高かった時期に着目し、障害児教育担当教員の派遣を実現させた要因を解明することとした。当該教員の派遣がおおやけに検討されていなかった1979~1987年度間と、その派遣が検討され実施された1988~2002年度間の教員派遣制度を比較した結果、次の4つの要因が積み重なった段階で当該教員の派遣が実現されたことが明らかになった。第1の段階は、教員派遣制度に対する公的補助が憲法第26条の精神に沿うものであると、国会で表明されたことである。第2の段階は、障害者の権利擁護を促す国際的な動向があり、障害のある子どもの教育機会確保の問題が認識されやすい状況になったことである。第3の段階は、教員派遣制度に対する公的補助が拡充する一方で、障害児教育担当教員派遣要請への対応がなされない場合に、予算配分の問題が顕在化しやすい状況になったことである。第4の段階は、予算の問題とからめて、日本人学校での障害のある子どもの教育機会の確保が日本政府に求められたことである。
著者
那須野 三津子
出版者
筑波大学
雑誌
特別研究員奨励費
巻号頁・発行日
2002

外国において特殊教育を必要とする児童生徒の教育の機会均等化を促進するために求められる実現性のある解決策や対策を提言するため、今年度は以下の研究を行った。障害児童生徒の教育機会均等化を外国において実行可能とさせる条件を総合的に考察するために、いち早く1982年より障害のある児童生徒を受けいれ、その後も障害の種別や程度の異なる児童生徒の受け入れ体制を展開してきたシンガポール日本人学校を取りあげた。具体的には11月24日から12月5日の間にシンガポール日本人学校(クレメンティ校小学部・チャンギ校小学部・中学部)を訪問し、管理職及び養護教育担当者に養護教育の現状と課題について聞き取り調査を行った。また、プライバシーの保護を厳守することを条件に、養護教育展開の経緯を示す資料の閲覧を行った。さらに、12月から2月の間に、養護教育展開過程の経緯に記録されていない初期の時期について、当時の保護者および教育関係者を対象に聞き取り調査を実施した。その際、氏名の公表の可否について尋ねた。特殊教育のはじまりは20年ほど前に遡るため、当時の特殊教育関係者の記憶があいまいな点もあった。そのため、聞き取り調査においては、まず文書で残された記録の有無を尋ねた。(現在、執筆中)また、アメリカ合衆国と国内において他言語環境下にある障害児童生徒については、前年度の調査結果を基に、分析、比較、検討を行っている。