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OA
新型インフル特措法における休業要請等による財産権の制約と憲法との関係
著者
南亮一
出版者
国立国会図書館
雑誌
レファレンス
(
ISSN:1349208X
)
巻号頁・発行日
no.838, 2020-11
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「休業要請等」と憲法上の「損失補償」について 国会の調査機関である“国会図書館 調査及び立法考査局”の刊行物 『レファレンス』 の記事を見てみましょう。 「新型インフル特措法における休業要請等による財産権の制約と憲法との関係」(PDF: 856KB) https://t.co/YUS1LZiXWk #新型コロナウイルス対策
グローバルダイニングの訴状 https://t.co/CPHGpgyMIq と、新型インフル特措法と財産権に関する国立国会図書館に関する文献 https://t.co/lmpLPwg1hC を読むなど。最終的には合理的かどうかが判断材料という当たり前の話で、訴状は面白いけどちょっと無理筋かなと。
第29条ですね …「消極目的規制であっても受忍限度を超える場合には補償を要するとの見解に立った場合には、消極目的規制というだけでは補償対象から除外されない」… 受忍限度は、越えている気はする https://t.co/HDJSuti9yZ https://t.co/FsIN2NqDFP
日本では補償のない営業禁止は違憲の可能性があるという議論がありまして。 https://t.co/yFV0ZnBEWz https://t.co/FmalgnMsFN
[PDF] 新型コロナウイルス感染症をめぐる諸課題 新型インフル特措法における休業要請等による財産権の制約と憲法との関係 南 亮一(国立国会図書館) / https://t.co/yCl4ehNqJe
新型インフル特措法における休業要請等による財産権の制約と憲法との関係 https://t.co/dfAVqFeQFR
新型インフル特措法における休業要請等による財産権の制約と憲法との関係(国会図書館)現在では憲法第29条第2項による制約でも損失補償を要することがあるとの見解が有力。特定の者に対して「特別の犠牲」を課する場合には憲法第29条第3項に基づく損失補償を要すると解されるhttps://t.co/9hk33Dk7dA
[PDF] 新型インフル特措法における休業要請等による財産権の制約と憲法との関係(レファレンス) https://t.co/bQdsbIA2Am
収集済み URL リスト
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11573534
(1)
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11573534_po_083802.pdf?contentNo=1
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https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11573534_po_083802.pdf?contentNo=1&alternativeNo
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