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子の奪い合い紛争事件における判断基準について (所功教授エリサベト・ライドル・マキャー教授高橋正俊教授定年御退職記念号)
著者
山口 亮子
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学
(
ISSN:02863782
)
巻号頁・発行日
vol.45, no.3/4, pp.622-599, 2012-01
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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(7 users, 11 posts, 22 favorites)
@hm48940845 憶測(苦笑) スペースでの地蔵さんのお話をちゃんと汲み取っておられますか? 2012年の論文ですが、我が国最高裁の「解釈」で子の連れ戻しのみ「誘拐」、人身保護請求も使えなくなった流れを踏まえて欲しいです。 『子の奪い合い紛争事件における判断基準について山口亮子』 https://t.co/4V8bOnRZnt
https://t.co/LiWMycVRka
>諸外国で子を連れての無断の転居禁止の理由を見てみると、それは、子どもに対し婚姻中もおよび離婚後も親としての権利を持つ親が、子どもとの交流を侵害されることを防止するためである。 共同親権の国では、離婚後の親権者の権利が侵害されるので、連れ去りは犯罪です。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/3WOX9GFkP8 https://t.co/vkeoJmRnxP
>他方、諸外国で子を連れての無断の転居禁止の理由を見てみると、それは、子どもに対し婚姻中もおよび離婚後も親としての権利を持つ親が、子どもとの交流を侵害されることを防止するためである。 根源的にはリンクすると思います。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/3EAbUdxVLk https://t.co/EVLYThIx8P
日本人同士の別居時の子の連れ去りの場合も、家庭裁判所はとりあえず子どもを元の住所に戻すという判断をすべきということである。 子の奪い合い紛争事件における判断基準について 山 口 亮 子 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/vtTdRHz1pr https://t.co/rBeyID1FbF
日本の裁判所は主たる監護者の子連れ別居を当然、やむを得ない、違法ではないとしている。 海外では婚姻中また離婚後も親権者である親の交流妨害の防止のため禁止である。 連れ去りは離婚後共同親権とリンクすると考えられる。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/LZP6Wa99uY
収集済み URL リスト
https://ksu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1997&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
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https://ksu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=1997&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1&page_id=13&block_id=21
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