重戦機なかりゃこふ (@yzfr1le)

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@yorisoibengoshi 面会交流の問題点を検索。面会交流の現状と課題というシンポジウムの講演記録がありました。東京国際大学の小田切紀子先生のまとめをスクショします。先生のご意見とは全く違いますね。他の方々もDVについても全く違うお考えのようです。ガラパゴス司法、終わりにしましょう https://t.co/VfLqhvYq07 https://t.co/z9C8eyor8W
中々面白かったです。 量刑事情としての「被害者の落ち度」について https://t.co/MLimu2MzRx https://t.co/6cjYdtEBRM
母性なんてマザコンが作り出した幻影。科学的根拠はなく、悪条件が重なれば母親は子育てを諦めるようになる。低所得や仕事のストレスなど。親権者選定に性別が持ち出されるのもおかしいし、所得が影響しないのもおかしい。 https://t.co/YJ2PIuWZiI https://t.co/iQQi9SrqHz
RT @uwaaaa: セクシュアル・ハラスメントと虚偽申告 - 国士舘大学 学術情報リポジトリ https://t.co/eudpNhweCx
>諸外国で子を連れての無断の転居禁止の理由を見てみると、それは、子どもに対し婚姻中もおよび離婚後も親としての権利を持つ親が、子どもとの交流を侵害されることを防止するためである。 共同親権の国では、離婚後の親権者の権利が侵害されるので、連れ去りは犯罪です。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/3WOX9GFkP8 https://t.co/vkeoJmRnxP
>他方、諸外国で子を連れての無断の転居禁止の理由を見てみると、それは、子どもに対し婚姻中もおよび離婚後も親としての権利を持つ親が、子どもとの交流を侵害されることを防止するためである。 根源的にはリンクすると思います。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/3EAbUdxVLk https://t.co/EVLYThIx8P
日本人同士の別居時の子の連れ去りの場合も、家庭裁判所はとりあえず子どもを元の住所に戻すという判断をすべきということである。 子の奪い合い紛争事件における判断基準について 山 口 亮 子 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/vtTdRHz1pr https://t.co/rBeyID1FbF
日本の裁判所は主たる監護者の子連れ別居を当然、やむを得ない、違法ではないとしている。 海外では婚姻中また離婚後も親権者である親の交流妨害の防止のため禁止である。 連れ去りは離婚後共同親権とリンクすると考えられる。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/LZP6Wa99uY
RT @sumomodane: アツギの件で思い出すのはこの論文。 「まず男女で広告苦情を申し立てる際の基準が異なることが見出された。具体的には、男性は“善悪”(許されるかどうか)を判断基準とする「認知的苦情」を、女性は“好嫌”を判断基準とする「感情的苦情」を申し立てる傾向に…
RT @yzfr1le: 日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが、親子の自然的関係を論じた最高裁判決(旭川学テ判決)が存在していることや人権の普遍性等を根拠として、憲法上認められうると解される。 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 大森貴弘 ht…
日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが、親子の自然的関係を論じた最高裁判決(旭川学テ判決)が存在していることや人権の普遍性等を根拠として、憲法上認められうると解される。 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 大森貴弘 https://t.co/Kug0yqNOCr https://t.co/AjiRUSFnkb
@SotaKimura >親権者決定のプロセス において、「現状維持の原則(または、「継続性の原理」)」 が最も優先されてきた要因であることは間違いなさそうである。この背景には、子どもの情操を考えた場合、特段問題のない現況を敢えて変更すべきとは誰も考えない からである。 相谷登 https://t.co/nkbAHUksVO
>親権者決定のプロセス において、「現状維持の原則(または、「継続性の原理」)」 が最も優先されてきた要因であることは間違いなさそうである。この背景には、子どもの情操を考えた場合、特段問題のない現況を敢えて変更すべきとは誰も考えない からである。 相谷登 https://t.co/nkbAHUksVO
親の教育権が包括的な性質を持つ基本的人権に関わるものとして発 見されたのは、教育法学の黎明期における堀尾輝久の論考の中においてであった 民法における親権保障の裏に、憲法上の基本的人権 としての実質を持った親の教育権が不文ながらも存在していることが伺える https://t.co/s4Bo3aek4T https://t.co/61aQzNnwPF
@ps20xx フランス、見習おうぜ! 1958 年 10 月 4 日に制定された現行の第五共和国憲法は、現在までに 24 回改正されている。 https://t.co/ZowyLueyHu
@DV_kaigo_utsu @IRqbOv1jOWZXDRx ケースバイケースなのは当然だと思いますが、やはり一部のゴロツキ弁護士の対応は酷すぎますからね。 面会は子どもの権利である。 せめて https://t.co/YQ5SwsqXy1 これくらいの考察をしてからモノを言って欲しいです。

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2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA https://t.co/RahzEW5lcQ https://t.co/S4CAqVE1I5
@fact__fulness @yzfr1le 別居親・同居親・子の最低生活費を法で明示し、社会保障や税制とも連動させてるドイツが参考になる。 ドイツにおける非同居親の扶養義務と養育費立替法 : ひとり親家庭への養育手当支給制度(2020,6著者泉眞樹子 国立国会図書館外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説. (284)) https://t.co/TQLeJ2CxGX
ハンムラビ法典が話題になっているので条文を探してみたら,国会図書館デジタルコレクションに大正時代の日本語訳があった https://t.co/8sRjBgHE7b

9 0 0 0 OA 家族の臨界

ネットでも読める上野千鶴子氏の論文だが、ここで批判される「平等家族主義」や提唱される「人権としてのケア」には、女性にとっては有効だが、悲しいくらい子どもが対象化(オブジェ化)している。女性の権利と子どもの主体性が両立しないフェミの限界が、今の日本を襲う。 https://t.co/M3uu02ss2m
@mkt_alf 秋田大の先生が、紫外線撮影で肉眼視出来ない打撲痕の診断を研究しているそうなので、相談されては?https://t.co/EaZOKhYIWg手形の打撲痕の紫外線写真が撮れたら、裁判所の人間は、刑事訴訟法第239条第2項(公務員の犯罪告発義務)の関係で無視するわけにはいかないので

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