- 著者
-
青野 道彦
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.1211-1214, 2009-03-25 (Released:2017-09-01)
パーリ律「羯磨犍度」に説かれる七種の懲罰羯磨の適用範囲について論じる際,従来,<懲罰羯磨を「不応悔罪」に科した場合,その羯磨は違法なものとなる>という記述,及び,それに対するSamantapasadika(=Sp)の<「不応悔罪」とは,波羅夷罪及び僧残罪である>という註釈が注目されてきた.そして,懲罰羯磨は波羅夷罪と僧残罪以外の「応悔罪」について科すべきものと理解されてきた.ところで,パーリ律には,これと矛盾する<習慣的行為に関して過失がある比丘に,サンガは望むならば,懲罰羯磨を科すべきである>という記述がある.従来の研究では,Spの当該箇所にはその註釈が存在しないためか,この記述の内実について注目されなかった.しかし,apubbapadavannanaというSpの註釈方針を念頭に入れると,先行する箇所に<「習慣的行為に関して過失がある」とは,波羅夷罪と僧残罪を犯したことである>という註釈が見出せる.即ち,懲罰羯磨は波羅夷罪及び僧残罪にも科しうると言うのである.この矛盾について,復註Saratthadipanitikaが言及し,その解決法を提示している.復註は,<懲罰羯磨は僧残罪に科すことができる>という前提に立ち,矛盾する記述を整合的に説明しようと試みる.この説明を鵜呑みにはできないが,復註の<懲罰羯磨は僧残罪に科すことができる>という見方を支持する記述がパーリ律の依止羯磨の因縁譚に見出せるため,安易にその見方を排除すべきではない.懲罰羯磨の適用範囲について検討する際,従来,波羅夷罪及び僧残罪は排除されてきた.しかし,パーリ律内部の矛盾を直視するならば,我々は従来の見方に止まることはできず,懲罰羯磨が僧残罪に科される可能性も考慮する必要があろう.