著者
家井 美千子 IEI MICHIKO
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテス リベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
no.93, pp.15-31, 2014-03

宮澤賢治の残した『銀河鉄道の夜』は,その存在が知られてから継続して数多くの読者に読まれ,今もなお論じ続けられる作品である。従って,現在も「銀河鉄道」的なイメージ画像・映像を日本中の至るところで見かけることができる。殊に岩手県は宮澤賢治が生まれ育った地であるため,彼の残した詩や童話のイメージを有効な観光資源として活かしており,ポスターや看板などにさまざまな「宮澤賢治的なイメージ」を見ることができる。その顕著なものが『銀河鉄道の夜』のイメージであろう。また岩手大学でも,宮澤賢治の母校の盛岡高等農林学校が岩手大学の前身の一つであることから,大学ホームページの「学長あいさつ」において,大学の特徴の一つとして「宮澤賢治も学んだ歴史と伝統」をあげているなど,宮澤賢治の出身校であることを大学の教育に活かそうとしているし,2014年度の大学案内の表紙でも『銀河鉄道の夜』の表現を引用している。このように多種で多数の読者を持つ宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』の読まれかたについて,私は最近になって違和感を持つようになった。なぜなら,前記した「銀河鉄道」イメージの画像の多くが,「蒸気機関車に牽引される列車」であるからだ。出版されている各種の『銀河鉄道の夜』の表紙や挿絵にも,蒸気機関車を描くものが少なくない。小学生高学年で,『校本宮沢賢治全集』(以下「校本全集」)の作業前の混乱した本文であった『銀河鉄道の夜』を読んで以来,私は『銀河鉄道の夜』の「銀河鉄道」に蒸気機関車が走っているとは全く考えてこなかった。むしろ「蒸気機関ではない別の乗物」を描いているのだ,と考えてきたのである。「銀河鉄道=蒸気機関車の鉄道」と読む傾向に気付いて以降,私は,校本全集が成立した後の現在よく読まれている『銀河鉄道の夜』(例えば,ちくま文庫版の「宮沢賢治全集」所収のものなど)を再読したが,やはり上述の考えを変更する必要はないと考えている。つまり,『銀河鉄道の夜』の読みで,「銀河鉄道=蒸気機関車の鉄道」は誤読であろうと考えているのだ。しかし,こうした考えを学生たちをはじめとした他の読者に示すと,驚かれることが多い。何故こうした誤読が起こるのかは興味深い問題だが,現段階では,まずは「銀河鉄道=蒸気機関車の鉄道」と読むことは不適当であることを明示し,併せて「銀河鉄道」の動力の選択(蒸気機関ではないこと)は何故なされたのかを考察することを本稿の目的とする。

2 0 0 0 OA 商事判例研究

著者
深澤 泰弘
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテス リベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
vol.96, pp.81-97, 2015-06-19

アムスク株主総会決議取消請求事件の検討
著者
宮本 ともみ MIYAMOTO TOMOMI
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテス リベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
no.92, pp.67-86, 2013-06

2011年3月11日,巨大津波をともなう東日本大震災が発生した。そして,東日本大震災は福島第一原発事故をも引き起こした。警察庁の発表によると,死者は15,883人,行方不明者は2,676人である(2013年5月10日現在)。また,復興庁の発表によると,避難者は309,057人で,その所在は全国47都道府県1,200の市区町村に及ぶ(2013年4月4日現在)。避難者のうち,いまだ避難所生活をしているのが125人,親族・知人宅等で生活しているのが15,205人である。残る293,727人は住宅等に入居済みとされているが,公営住宅や民間住宅のほかに仮設住宅および病院への入居も含まれている。震災から2年以上経過した現在でも,被災者の生活再建には様々な困難が立ちはだかっている。日本は,もともと災害王国といわれている。今後も起こりうる災害に対処するために,今回の大災害がもたらした問題の一つ一つについて検証が求められる。本稿では,今回の大震災がもたらした問題の一つとして「災害関連死」を取り上げる。東日本大震災の発生以降,災害関連死については,新聞等のマスメディアでも度々取り上げられて注目を浴びてきた。また,2012年4月11日,岩手弁護士会が岩手県および市町村に対して「災害関連死に関する声明」と題する要望を提出している。同年5月11日には,日本弁護士連合会も「災害関連死に関する意見書」を取りまとめて,復興大臣,内閣府特命担当大臣(防災)および厚生労働大臣等に提出している。一体,災害関連死をめぐる問題点はどこにあるのだろうか。筆者は,複数の被災自治体の委託を受けて災害関連死に関する審査をするために岩手県が設置した災害弔慰金等支給審査会の一委員を務めている。災害関連死をめぐっても,災害から引き起こされる問題の一つとして,今回の経験から今後の教訓として生かせることは何であるのかについて考えることは有益であろう。そこで本稿は,災害関連死がいかなる問題であるのかを把握したうえで,東日本大震災において現実に直面した経験をもとに,今後の課題を探ることを目的とする。さて,災害関連死問題を把握するために,次の2点を認識しておかなければならない。第1点は,災害弔慰金および災害障害見舞金の支給について定める「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)の存在である。第2点は,同法にもとづく弔慰金および障害見舞金の受給対象者には,災害の直接的な被害による死亡者や障害者だけでなく,災害にともなう過労や環境悪化等が引き起こした内科的原因にもとづく死亡者や障害者も含まれることである。本稿では,次の2で,災害弔慰金の支給等に関する法律を紹介する。続く3で,各方面において用いられる「災害関連死」を取り上げる。そして4で,岩手県災害弔慰金等支給審査会の取組について述べる。最後の5では,今後の課題について触れる。
著者
宮本 ともみ
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテス リベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
vol.92, pp.67-86, 2013-06-28

2011年3月11日,巨大津波をともなう東日本大震災が発生した。そして,東日本大震災は福島第一原発事故をも引き起こした。警察庁の発表によると,死者は15,883人,行方不明者は2,676人である(2013年5月10日現在)。また,復興庁の発表によると,避難者は309,057人で,その所在は全国47都道府県1,200の市区町村に及ぶ(2013年4月4日現在)。避難者のうち,いまだ避難所生活をしているのが125人,親族・知人宅等で生活しているのが15,205人である。残る293,727人は住宅等に入居済みとされているが,公営住宅や民間住宅のほかに仮設住宅および病院への入居も含まれている。震災から2年以上経過した現在でも,被災者の生活再建には様々な困難が立ちはだかっている。日本は,もともと災害王国といわれている。今後も起こりうる災害に対処するために,今回の大災害がもたらした問題の一つ一つについて検証が求められる。本稿では,今回の大震災がもたらした問題の一つとして「災害関連死」を取り上げる。東日本大震災の発生以降,災害関連死については,新聞等のマスメディアでも度々取り上げられて注目を浴びてきた。また,2012年4月11日,岩手弁護士会が岩手県および市町村に対して「災害関連死に関する声明」と題する要望を提出している。同年5月11日には,日本弁護士連合会も「災害関連死に関する意見書」を取りまとめて,復興大臣,内閣府特命担当大臣(防災)および厚生労働大臣等に提出している。一体,災害関連死をめぐる問題点はどこにあるのだろうか。筆者は,複数の被災自治体の委託を受けて災害関連死に関する審査をするために岩手県が設置した災害弔慰金等支給審査会の一委員を務めている。災害関連死をめぐっても,災害から引き起こされる問題の一つとして,今回の経験から今後の教訓として生かせることは何であるのかについて考えることは有益であろう。そこで本稿は,災害関連死がいかなる問題であるのかを把握したうえで,東日本大震災において現実に直面した経験をもとに,今後の課題を探ることを目的とする。さて,災害関連死問題を把握するために,次の2点を認識しておかなければならない。第1点は,災害弔慰金および災害障害見舞金の支給について定める「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)の存在である。第2点は,同法にもとづく弔慰金および障害見舞金の受給対象者には,災害の直接的な被害による死亡者や障害者だけでなく,災害にともなう過労や環境悪化等が引き起こした内科的原因にもとづく死亡者や障害者も含まれることである。本稿では,次の2で,災害弔慰金の支給等に関する法律を紹介する。続く3で,各方面において用いられる「災害関連死」を取り上げる。そして4で,岩手県災害弔慰金等支給審査会の取組について述べる。最後の5では,今後の課題について触れる。
著者
横山 英信
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテス リベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
no.96, pp.93-113, 2015-06

日本の政権は,2009年8月の総選挙でそれまでの自民党・公明党連立政権から民主党・社民党・国民新党連立政権(10年5月に社民党は連立離脱)へ交代したが,12年12月の総選挙の結果,民主党政権から自公連立政権(=安倍政権)へ再び交代した。そして,この政権再交代の下で,日本農政の動向も変化している。 民主党連立政権の農政の中軸に位置づけられた「農業者戸別所得補償制度」(以下,戸別所得補償制度)は,以前の自公政権の下で07年度から開始された,農業生産に係る価格・所得補填の対象を一部の大規模経営体に限定する「品目横断的経営安定対策」(08年度から「水田・畑作経営所得安定対策」と改称)とは異なって,全農業者を対象とする価格・所得補填措置であった。09年8月の総選挙で民主党が大勝した一因も,その際の選挙公約として打ち出した戸別所得補償制度が多くの農業者の支持を得たことにあった。 この戸別所得補償制度に対して,当時野党であった自民党は「バラマキ政策」と批判しており,それゆえ,政権再交代後の農政に戸別所得補償制度を否定する色合いが見られるのは半ば当然であるが,それは以前の自公政権下の農政にそのまま戻ったものではない。 すなわち,価格・所得政策を見るならば,それは品目横断的経営安定対策に単純に復帰したわけではなく,以前とは異なった特徴を持つものになってきた。加えて注目すべきは,政権再交代後の農政には,戦後農政の基底をなしてきた米政策・農地政策の基本的枠組みを根底から再編しようとする方向が明確に打ち出されていることである。 このような農政再編は,現在,農林水産省が13年12月に公表した「4つの改革」をベースに据えて進められている。その帰趨は今後の日本農業・農村の動向に大きな影響を与えることになろう。 以上に鑑みて,本稿は,政権再交代後の農政再編の内容とその基本的な性格を,近年における日本農政の展開動向を踏まえて明らかにすることを課題とする1)。
著者
高橋 和孝 家井 美千子 TAKAHASHI Kazutaka IEI Michiko
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテス リベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
no.96, pp.1-18, 2015-06

本稿は,岩手大学図書館所蔵の古典籍(和本)のアーカイブ化をめざして2014年度までに進めてきた基礎作業について報告し,あわせて,これまでの作業で明らかになりつつまるこれらの古典籍群の内容について概観するものである。