- 著者
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井上 修一
- 出版者
- 佛教大学教育学部
- 雑誌
- 教育学部論集 (ISSN:09163875)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.1-18, 2010-03
フランスが歴史的な基本的人権の確立への大転回をもたらしたのはフランス革命であり、その成果として憲法制定会議で裁決された人権宣言は高く評価されるものである。この人権宣言17カ条は現行の第5共和国憲法において憲法的価値が認められている。この人権宣言10条はライシテの原則を定めていたが、政教関係は、フランスは伝統的にカトリックの国であり、ガリカ二スムの伝統と相俟って複雑な様相を呈していた。フランスは他の国に見られない政教関係のモデルいわれるほど国家と教会の権力抗争の歴史を持っており、その関係はめまぐるしい変動の過程を通していわゆる厳格な政教分離の制度を持つにいたった。今やヨーロッパの国々の多くが国教制度または公認宗教制度をとっている中で、フランスは「ライシテの国」と言われ、特殊な政教関係を持つ国であると言われている。本論文において、フランスにおける歴史的なコンコルダ制度からライシテと政教分離法・憲法との関係、さらに、政教分離関係法とヨーロッパ人権条約との法律関係を展開する。コンコルダライシテ政教分離法ヨーロッパ人権条約