著者
山村 りつ
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.7, no.1, pp.99-111, 2015-07-25 (Released:2018-02-01)

本稿は2014年6月に行われた社会政策学会保健医療福祉部会のテーマ別分科会のなかで行った発表を元に作成されたものである。当初の発表では,合理的配慮の規定についての基本的部分を確認しつつ,実際に障害者と雇用主の間でどのように合理的配慮を形成していくのかという点について,実務的な観点から整理し,その課題を明らかにしていった。本稿では,その内容を踏まえた上で,分科会において示されたいくつかの質問,特に労働能力と賃金と配慮の関係性について焦点を移している。そして,合理的配慮の規定において重要な鍵となる,しかしこれまで日本においてあまり議論されてこなかった基幹的能力の概念を軸に,この問いに対する一つの答えを示すことを試みている。

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@Touru20blue 働ける能力のある障害者という意味です.具体的には一定の合理的配慮のもとで最低賃金をオファーできる生産性のある障害者という意味になります.山村りつ氏の言葉では,基幹的能力をもつ障害者となります. 吃音症についてはうまく答えられません. 参考 https://t.co/1gRLkJahgk
基幹的能力の概念を軸とした障害者の賃金についての考察 : 合理的配慮規定に関連して(<小特集>障害者雇用・就労における「合理的配慮」) https://t.co/uDr4MenPvQ
読んでみたら重要文献だった。基幹的能力満たす労働力を提供する能力がなければ、合理的配慮を受けるべき対象とはみなされない。 賃金水準の論考についても言及 >基幹的能力の概念を軸とした障害者の賃金についての考察 : 合理的配慮規定に関連して(山村りつ) https://t.co/1gRLkJahgk

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