著者
大澤 優真
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.12, no.1, pp.99-110, 2020-06-30 (Released:2022-06-30)
参考文献数
21

本稿では,地方自治体による外国人保護の法的根拠や正当性およびその限界について論じた。現在,外国人の生活保護を規定している通知が,地方分権化によって地方自治法上の技術的助言へと変化し,地方自治体が行う外国人保護の法的根拠が不明確化している。その状況下から,排外主義運動が地方自治体に対して,地方自治体が外国人保護を行う法的根拠や正当性を問う住民監査請求や裁判を起こしている。そこで,本稿ではそれら資料の分析を通して,地方自治体はどのように法的根拠や正当性を示しているのか明らかにした。その結果,地方自治体は「寄附又は補助」として外国人保護を行っており,地方自治体の裁量次第で外国人保護を行うか否か判断できる状況にあることが明らかとなった。以上を踏まえ,地方自治体の裁量の問題性,国の費用負担の根拠の不透明性,難民条約の観点から,通知に基づく保護は限界にあり,外国人保護の法制化が求められると指摘した。
著者
二木 立
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.1, no.2, pp.12-21, 2009

小泉政権の医療改革の新しさは,医療分野に新自由主義的改革方針を部分的にせよ初めて閣議決定したことである。それにより政権・体制内の医療改革シナリオが2つに分裂し,激しい論争が戦わされたが,最終的には「骨太の方針2001」に含まれていた3つの新自由主義的医療改革の全面実施は挫折した。他面,小泉政権は1980年代以降続けられてきた「世界一」厳しい医療費抑制政策をいっそう強め,その結果日本は,2004年には医療費水準は主要先進国中最低だが,患者負担は最高の国になった。安倍政権は大枠では小泉政権の医療費抑制政策を継承したが,ごく部分的にせよ,行き過ぎた医療費抑制政策の見直しも行った。さらに,政権・体制内での新自由主義派の影響力は急速に低下した。日本の医療制度の2つの柱を維持しつつ,医療の質を引き上げるためには公的医療費の総枠拡大が不可欠であり,そのための主財源としては社会保険料の引き上げが現実的である。
著者
二木 立
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.1, no.2, pp.12-21, 2009-04-25 (Released:2018-02-01)

小泉政権の医療改革の新しさは,医療分野に新自由主義的改革方針を部分的にせよ初めて閣議決定したことである。それにより政権・体制内の医療改革シナリオが2つに分裂し,激しい論争が戦わされたが,最終的には「骨太の方針2001」に含まれていた3つの新自由主義的医療改革の全面実施は挫折した。他面,小泉政権は1980年代以降続けられてきた「世界一」厳しい医療費抑制政策をいっそう強め,その結果日本は,2004年には医療費水準は主要先進国中最低だが,患者負担は最高の国になった。安倍政権は大枠では小泉政権の医療費抑制政策を継承したが,ごく部分的にせよ,行き過ぎた医療費抑制政策の見直しも行った。さらに,政権・体制内での新自由主義派の影響力は急速に低下した。日本の医療制度の2つの柱を維持しつつ,医療の質を引き上げるためには公的医療費の総枠拡大が不可欠であり,そのための主財源としては社会保険料の引き上げが現実的である。
著者
嶋崎 量
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.6, no.3, pp.75-82, 2015-03-30 (Released:2018-02-01)

若者を使い潰すブラック企業の被害救済と根絶のため,若手弁護士を中心に約200名の弁護士によりブラック企業被害対策弁護団が設立され,活動している。具体的な活動内容は,ブラック企業被害者に対する相談活動や,個別事件の訴訟活動だけでなく,ブラック企業対策プロジェクトを通じて他分野の専門家と連携しながら,ブラック企業被害に関する各種セミナーや相談会の開催,書籍の執筆,学校現場などでのワークルール教育の実施など多様な社会的活動を行っている。ブラック企業被害者を救済し,ブラック企業を根絶するためには,本稿に掲載するような具体的な被害実例を社会に周知させ,多くの労働者が声をあげやすくする状況を作り出すだけでなく,様々な専門家と連携して,社会的な取り組みを進めていくことが重要である。
著者
久保田 裕之
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.3, no.1, pp.113-123, 2011-06-01

本稿では,「家族の個人化」と呼ばれる状況のもと,家族福祉論をその正当化根拠から批判的に検討することによって,家族か/個人かという政策単位に関する議論を一歩進めることを目的とする。具体的には,政策単位をめぐるこれまでの議論を概観することで,家族のニーズを個人の選択に還元する個人単位化論も,家族自体をある種のニーズとして扱い続ける家族福祉論も,「家族の個人化」と家族福祉の間の緊張関係を克服できないことを示す。次に,家族福祉とニーズ論との関係を整理することで,ニーズ概念の限定性と優先性から,ニーズに対する福祉の<過小>と<過剰>という二つの危険を抽出し,家族自体をニーズと捉えることのパターナリズムを批判する。その上で,フェミニスト法学・倫理学における<依存批判>の議論を援用することで,従来の家族に期待されてきたニーズの束を分節化し,家族を超えて福祉の対象とする新たなアプローチを提唱する。
著者
四方 理人
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.9, no.1, pp.29-47, 2017-06-05 (Released:2019-08-30)
参考文献数
29
被引用文献数
1

本稿では,社会保険の問題点について,社会保険料と税負担に関する実証研究から検討する。具体的には,税及び各種社会保険料負担の所得に対する累進性とそれぞれの負担が近年の所得格差の変化にどのように影響を与えてきたかを検証し,次に,国民年金の未納について考察を行った。主な分析結果は,日本の社会保険料負担は,所得に対してほぼフラットな負担となっており,医療費の自己負担まで含めると逆進的な負担となっていた。しかしながら,近年,所得格差が拡大するなかで,社会保険料負担の増加は可処分所得の格差をむしろ縮小させていた。また,保険料未納問題に関して,低所得の無業と被用者では免除制度が機能している一方,所得が高くなっても納付率の変化は小さかった。最後に,雇用の非正規化による低所得の被用者が増加することで,本来の社会保険の機能がより重要となるため,被用者保険の適用拡大をより一層押し進めることを提案する。
著者
小田川 華子
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.11, no.3, pp.139-150, 2020-03-20 (Released:2022-04-04)
参考文献数
24

本研究の目的は,低所得世帯において家賃負担が子どもの生活にどう影響しているかを明らかにし,子どもの相対的貧困対策について示唆を得ることである。分析対象は東京都「子供の生活実態調査」(小5,中2,16~17歳親子,2016年)の回答者のうち家賃を支払う世帯(n=1435)で,所得・家賃負担率・住宅の広さの組み合わせで11群を生成し,生活に現れる困難の程度の違いについて回帰分析を行った。分析の結果,年収214~359万円で狭小住宅に住む高家賃負担の世帯では,衣食住,その他の子どものための支出や学習環境などにしわ寄せがいっていること,年収359万円未満層のうち非狭小住宅で高家賃負担の世帯は「見えない貧困」層の傾向があること,年収359万円未満層の低家賃負担世帯は家賃減免等を受けてもなお子どもの生活が圧迫されていることが明らかになった。家賃補助,その他の給付等の充実,子育て世帯向けの低家賃住宅の供給が求められる。
著者
野村 正實
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.8, no.1, pp.70-81, 2016 (Released:2018-06-11)
参考文献数
35

日本の高度経済成長期(1955〜73年)に対する研究が盛んになっている。しかしそれらの研究にもかかわらず,きわめて重要な論点が欠落している。それは,高度成長期において日本は歴史上初めて自営業が多数を占める経済社会から雇用者が多数を占める雇用社会に移行したという事実である。自営業の世界と雇用の世界とでは経済社会原理が基本的に異なっている。本稿は,自営業が果たしてきた役割,雇用社会に移行したことの意義を検討する。
著者
大沢 真理
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.9, no.1, pp.12-28, 2017-06-05 (Released:2019-08-30)
参考文献数
35
被引用文献数
1

税・社会保障の純負担などを比較ジェンダー分析し,相対的貧困という側面において日本の生活保障システムの特徴を浮き彫りにしたい。貧困は当事者にとって深刻であるだけでなく,社会の安定を損ない経済成長も阻害するなど,恵まれた層にとっても克服対象である。相対的貧困概念については欠点も指摘されているため,この指標の意義を再確認する。公的社会支出以外の官民の福祉努力の機能を推定したうえで,OECD諸国の最近の貧困率と政府の福祉努力の関連を検討する。日本では低所得層こそ租税抵抗が大きくても不思議ではないこと,負担面を国際比較すると,日本のひとり親は税・社会保障制度によって虐待されているといっても過言ではないこと,所得格差の緩和においてタックス・ミックスよりも給付が重要と指摘されるが,貧困の緩和について累進的直接税の効果を軽視するべきではないことなどが,明らかとなる。そして,本特集全体から政策的含意を導いて結びに代える。
著者
柴田 徹平
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.6, no.3, pp.134-145, 2015-03-30 (Released:2018-02-01)

バブル経済崩壊後,建設市場が急速に縮小する中で,企業が一人親方を安価な労働力として活用するようになった。こうした中で,先行研究において一人親方の賃金の低さが指摘されてきたが,生活保護基準以下の賃金しか得られない一人親方の量的把握を行った研究はない。従って,本研究の目的は,生活保護基準を下回る賃金を得ている一人親方の量的把握を行うことである。本研究で明らかになったのは,以下の点である。第一に一人親方の42.4%にあたる人の賃金が生活保護基準を下回っていること,第二に,生活保護基準を下回る一人親方の比率は,高齢世帯と就学児童のいる世帯で特に高いこと,第三に,生活保護基準を下回る一人親方の比率は,一般労働者より低いとはいえず,職種によっては一般労働者よりも高いこと,である。
著者
北 明美
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.5, no.3, pp.38-61, 2014-03-31 (Released:2018-02-01)

「子ども手当」は日本で初めての所得制限をもたない普遍主義的な児童手当制度であった。そこでは旧「児童手当」がもっていた多くの矛盾が解消される方向にむかっていたが,そのことの意義が理解されないまま「子ども手当」は終焉をむかえた。だが,所得制限が復活し,次の段階として年少扶養控除まで復活することは,日本社会におけるジェンダー・バイアスの強化と低所得者に不利な国民の分断につながる。また,児童手当と育児サービスの二者択一の対立関係を前提し,それらの給付を相殺させる政策は,子育て支援の費用の単なる圧縮につながりかねない。真の対立は税に基づく公的保育と普遍主義的な児童手当の組み合わせか,準市場化される保育サービスを育児保険に基づくクーポンで購入するシステムかという選択にある。日本の社会政策とフェミニズムは後者の方向にむかいつつあるかにみえるが,税に基づく普遍主義的な給付という社会手当の意義を無視すべきではない。
著者
松永 伸太朗 永田 大輔
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.13, no.2, pp.89-101, 2021-11-10 (Released:2023-11-10)
参考文献数
16

アニメ産業において制作者が用いるスキルは客観的な形式で表現されないが,同業者内では理解可能な形で共有されているという特徴を有する。本稿では,評価の基準が変わりながらその都度の状況に適切な判断がなされることを意味する「浮動する規範」という考え方に依拠しながら,アニメ制作者の語りに基づいて彼らが理解する実力の内実を明らかにした。その結果,同じ監督層であっても,工程全体を見渡すことを経験した制作進行や撮影職出身者と,作画や映像表現に特化したアニメーター出身者では準拠集団が異なっており,それによって異なる技能観を有していることが明らかになった。さらに,アニメーター同士のスキルはそれぞれ自らを他者から差異化することに形式として理解可能なものとなっていた。こうした知見に基づき,客観化されず関係性に基づくスキルであっても,OJTを通したスキル形成が重要性を持つことを示唆した。
著者
戸室 健作
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.10, no.2, pp.40-51, 2018-10-30 (Released:2020-10-30)
参考文献数
15
被引用文献数
1

近年,都道府県別の貧困の大小に関する要因分析が進みだしている。そうしたなか,本稿は,初めて都道府県別子どもの貧困率を対象にして,その高低についての要因分析を行った。分析方法は,従属変数を子どもの貧困率にして,独立変数には,「最低賃金」,「捕捉率」,「非正規率」,「共働き率」,「三世代同居率」,「失業率」,「女性有業率」という7つの項目を用いて重回帰分析を行った。子どもの貧困率に影響を与えている要因は,大きい順に失業率,三世代同居率,最低賃金,共働き率,非正規率となっていた。このうち,子どもの貧困率にプラスの影響を与えている要因が,失業率,共働き率,非正規率であり,マイナスの影響を与えている要因が,三世代同居率と最低賃金であった。これらの分析結果を基に,子どもの貧困率が最も低い福井県について独立変数のデータがどうなっているのかを調べ,その特徴と課題を明らかにした。
著者
垣田 裕介
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策
巻号頁・発行日
vol.7, no.3, pp.41-55, 2016

2015年4月から実施されている新たな生活困窮者自立支援制度は,生活保護受給に至っていない生活困窮者に対する包括的・個別的支援を目的としており,支援方法の中心に現金給付ではなく支援サービス給付を置いている点に特徴がある。新制度の実施主体である地方自治体は,制度の事業や関連資源をいかに組み合わせて対処するかを選び取っていくこととなり,事業推進の企画力や,総合相談や就労支援等の実行力が問われている。本稿では,新制度の実施に先立って2013〜14年度に実施されたモデル事業における自治体の取り組み事例等にもとづき,生活困窮者の実像,具体的な支援の内容や結果,自治体が直面する諸課題などを明らかにする。その際,マクロの制度を実際に対象者の生活やニーズに機能させる,社会政策の実質化のプロセスとして,自治体での運営(メゾ)や個別的なケースの支援実践(ミクロ)のレベルを射程に入れて分析や論点提起を行う。
著者
五十嵐 仁
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.1, no.3, pp.38-48, 2009-09-25 (Released:2018-02-01)

80年代の臨調・行革に始まる新自由主義政策の下で労働分野での規制緩和も進められてきた。このような労働の規制緩和はいくつかの段階を経て2000年前後から本格化し,小泉政権の下で雇用・労働政策は大きく変容することになった。本稿の課題は,このような新自由主義政策の具体化としての労働政策の変容をめぐるアクター間の配置と構造を検討し,規制緩和の現段階と対抗関係を明らかにすることにある。とりわけ,2006年以降の「反転の構図」に注目しながら,それが何故どのようにして生じてきたのか,最近の「潮目の変化」を生み出した背景と要因の解明に焦点をあてることにしたい。
著者
新川 敏光
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.1, no.2, pp.49-63, 2009-04-25 (Released:2018-02-01)

福祉国家とは,単なる社会保障政策の束ではない。それは,資本主義経済と民主主義政治を切り結ぶものとして概念化されるべきものであり,その文脈から脱商品化と社会成層化という二つの軸に即し,福祉国家の4類型が導出される。これは,エスピング-アンダーセンのいう白由主義,保守主義,社会民主主義に,家族主義類型を加えたものである,日本は,南欧諸国とともに,この家族主義モデルに分類される。類型論的に日本を位置づけた後,日本の福祉レジームの変容を発展期と縮減期に分け,縮減期をさらに家族主義の強化の段階と衰退との段階に分け,これら3期の福祉政治過程の特徴を,階級政治,政党政治,政治戦略,官僚政治,各々のダイナミズムから重層的に分析する。最後に,縮減の後にくる再編の可能性について,国境を超えた市民性の確立という問題を中心に論ずる。
著者
冨江 直子
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.2, no.1, pp.80-92, 2010

本稿は,「救貧」が戦前日本における「社会」の形成にいかに与ったかを考察するために,「救貧」をめぐる三つの議論をみていく。第一は富国強兵のために国民を動員することを目的とした明治政府の感化救済事業である。ここでは貧者は「社会」の成員資格に満たない他者として扱われた。第二は方面委員の社会連帯思想である。これは貧者を具体的な人格として把握し,共同体の成員資格へと導くことによって「社会」に包摂しようとするものであった。第三は大河内一男の社会政策論である。これは貧者を抽象的な労働力として把握し,生産要素として「社会」に包摂しようとするものであった。後の二者は,対照的な方向に向かう議論であったが,共に,貧者を他者化して懲罰や教化の対象とする救貧のあり方へのアンチテーゼであった。これらはしかし,その精神や労働力を「社会」が領有することができない者をあらかじめ除いた世界を舞台として成立する議論であった。
著者
坂倉 昇平
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.6, no.3, pp.68-74, 2015-03-30

「ブラックバイト」が社会問題化している。こうした職場では,本人の意思を尊重せずに過重な仕事や責任を課せられている。さらには,命令に従わない学生たちが脅されるような問題も起きている。だが,そこで寄せられる学生たちの声の多くは,「自分は仕事を辞めることができるか」というものだ。NPOや労働組合,弁護士らは,単に彼らを辞めさせるだけでなく,労働問題の解決をもたらす支援が必要とされている。