やめのはな (@Yameyameyame18)

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‼️‼️‼️ R3予備民訴設問2は、債権者が債権者代位権(423−1)を行使して、追行した訴訟の既判力が、他の債権者に対しても及ぶか否かを問うもの。 既判力(114−1)と争点効、反射効は違うもので、それらを援用できるか、及ぶかなどは聞かれていない。 参考 https://t.co/L6in7OegKN https://t.co/dVMQlkhSiH
自己利用文書(民訴220条4号二)該当性についての参考資料 https://t.co/hGjkREzILm
ワイは、簡易な2通りで覚えたが。基本は別か。 参考資料↓ ①自らの意思に合致する、虚偽の外観の作出に帰責性がある場合→通謀がなく、94条2項は直接適用不可、類推適用。 ②自らの意思に合致しない、虚偽の外観の作出に帰責性がある場合→94条2項及び110条の類推適用。 https://t.co/TnAhadG7Ih https://t.co/Rj0DF224hU
@quiz93602002 https://t.co/K76h3pPDW5 こういう話こそ、学部の教授に聞くべきことなのかなと思ってみたり…。 割と予備試験受かったあたりから法学部で勉強し直したいという衝動に駆られていますよ。
債権者代位訴訟では、訴訟追行する債権者は債務者固有の再抗弁しか主張できないとした。 差し戻し可分⇨○???(不利益変更禁止原則から帰結するもの?) https://t.co/2jL3tJNOk8

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先日たまたま自分が関わった案件は任意交渉でうまくいったのですが松尾先生のこの論文は頭の整理に非常に役立ちました。ありがたいです。 「プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」 https://t.co/naxf2ATNvM
@02230228Taka 飯島委員:現在の関心事:https://t.co/gUByMVTm6lを眺めておくと吉かも
「そんなはずはない。」と思う人は、下記論文、とりわけ注9)参照。また、松原芳博『刑法総論第3版』(2022.日本評論社)408頁は、相互利用補充関係により説明する立場を「通説」とします。 十河太朗「共謀の射程の意義」同志社法学72巻4号(2020) https://t.co/azZrGddN1P
処分性要件のそれぞれの意味や相互関係について、「よくわからん。」と思っている受験生が多いと思いますが、学者も全然わかっていないということがよくわかる論文です。 髙木英行「処分性の要件に関する一考察」東洋法学61巻1号(2017) https://t.co/t4nBguWqxL
昨今の寿司テロや商品テロにしろ、 我々のような司法試験や予備試験受験者としては、 奪取?領得?毀棄? 占有や客体の転移性?喪失可能性? とモヤるのでして、 財産罪における客体の価値 https://t.co/0QO6vzABoe 読んだら少しスッキリした
現行司法試験、なぜか女性の方が「合格率」が低いのですがそんな男女差が出るようなものでもないのに何故と思っていたところ論文があった。この論文によると合格率の差は主に択一試験が原因で発生しており、旧司法試験時代はそこまで合格率の差がなかったらしい。 https://t.co/KE1uuu67oF

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