著者
森村 進
出版者
神奈川大学
雑誌
神奈川法学 (ISSN:0453185X)
巻号頁・発行日
vol.22, no.1, pp.p277-287, 1986

言及状況

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これを思い出しながら原稿を書いている。背筋が凍るぜ。 >森村進「創造債務の間接強制」神奈川法学22巻1号[1986]277-287頁 https://t.co/S0DJkHxdBO
@GenzoMiura ご参考 http://t.co/kxGd0XzUo7
バベル先生と1日過ごす権利は単に一日を過ごす点ではなく、家庭教師や準備書面作成等の人格発揮に意味がある。すると、強制執行はできないのが通説。これを覆す法理論として、森村進「創造債務の間接強制」参照。 #行政法ガール吹き出しコンテスト http://t.co/XF3wChGKUK
森村進「創造債務の間接強制」神奈川法学22巻1号277頁(1986年)によれば、原稿債務であったとしても間接強制が可能であるので、原稿債務を抱えている方は留意されたい。 http://t.co/VZnEdQM1UI
森村進「創造債務の間接強制」神奈川法学22巻1号277頁(1986年)によれば、原稿債務であったとしても間接強制が可能であるので、原稿債務を抱えている方は留意されたい。 http://t.co/VZnEdQM1UI
森村進「創造債務の間接強制」、神奈川法学22巻1号、1986年 http://t.co/0Tpst59JKw 「創作や著述は、そもそも何もなかったところに創造者が粒々辛苦の末その頭脳と技術を使ってひねり出すものだ、という見方をとれば、間接強制は創作や著述を妨げることはないだろう」

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