著者
小林 美津江
出版者
佛教大学社会福祉学部
雑誌
社会福祉学部論集 (ISSN:13493922)
巻号頁・発行日
no.17, pp.109-130, 2021-03-01

本研究の目的は,障害者政策における第二次大戦後のコロニー収容と,現代の市場化後の地域生活には共通する排除と隔離が存在するのか,またその蓋然性があるのかについて分析し,今後の障害者政策に示唆を得ることである。研究の背景には,障害者支援の場がコロニーからグループホームに移行したが,問題を起こすと事業主が警察に通報し精神病院に入院させたり,行方不明や自殺するケース等が起こっている。分析対象は,旧優生保護法と厚生白書,海外のコロニーとその思想の輸入,福祉実践家への影響,コロニー設立時の状況,公的福祉の後退と市場化後の現状,障害者福祉のあり方等である。分析結果は,コロニー収容には国の経済発展を背景にした社会防衛論と優生思想に基づく障害者の排除と隔離が存在した。市場化後の状況にも利潤優先による排除と隔離が発生していた。結論は,コロニー収容時代だけでなく市場化後も排除は起こり続けており,その蓋然性があった。障害者を権利の主体者として事業を行えるのは公的福祉であり,そのための再検討が求められる。コロニー収容社会防衛論優生思想公的福祉の後退市場化
著者
小林 美津江
出版者
佛教大学大学院
雑誌
佛教大学大学院紀要. 社会福祉学研究科篇 (ISSN:18834019)
巻号頁・発行日
no.45, pp.19-35, 2017-03-01

本研究は,障害者の「知る権利」について,世界の主な差別禁止法と障害者権利条約の内容を検討し法理を明らかにすることを目指す。その理由は,知的障害者,自閉スペクトラム症,高齢者,外国人等一般の情報提供では理解できない人達の「知る権利」が充足されていないとの問題意識を持っているためである。「知る権利」は,憲法第21条の表現の自由から派生する権利だが,それだけでなく憲法第13条幸福追求権や第25条生存権など基本的人権と関わりを持つ重要な権利であると考えるからである。アメリカ公民権法の法理はADA法に適用され,その後,障害者権利条約に反映されている。「合理的配慮」は,直接差別禁止,間接差別禁止を目的としており,イギリスMCA法は自律支援の観点から重度障害者,認知症高齢者等に意思決定能力があるとしている。人としての「知る権利」の保障はどうあるべきで,社会の中でどう根ざすか課題である。知る権利公民権非差別平等合理的配慮障害者権利条約
著者
小林 美津江
出版者
佛教大学大学院
雑誌
佛教大学大学院紀要. 社会福祉学研究科篇 (ISSN:18834019)
巻号頁・発行日
vol.45, pp.19-35, 2017-03-01

本研究は,障害者の「知る権利」について,世界の主な差別禁止法と障害者権利条約の内容を検討し法理を明らかにすることを目指す。その理由は,知的障害者,自閉スペクトラム症,高齢者,外国人等一般の情報提供では理解できない人達の「知る権利」が充足されていないとの問題意識を持っているためである。「知る権利」は,憲法第21条の表現の自由から派生する権利だが,それだけでなく憲法第13条幸福追求権や第25条生存権など基本的人権と関わりを持つ重要な権利であると考えるからである。アメリカ公民権法の法理はADA法に適用され,その後,障害者権利条約に反映されている。「合理的配慮」は,直接差別禁止,間接差別禁止を目的としており,イギリスMCA法は自律支援の観点から重度障害者,認知症高齢者等に意思決定能力があるとしている。人としての「知る権利」の保障はどうあるべきで,社会の中でどう根ざすか課題である。知る権利公民権非差別平等合理的配慮障害者権利条約