著者
乾 敦行 工藤 晋太郎 原 耕司 水野 謙 加藤 紀夫 上田 和紀
出版者
日本ソフトウェア科学会
雑誌
コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.1_124-1_150, 2008 (Released:2008-02-29)

LMNtalは階層グラフ書換えに基づく単純な言語モデルであり,接続構造の表現に論理変数を,階層構造の表現に膜を用いることを特徴としている.LMNtalは,多重集合や並行処理やモビリティなどの概念を持つさまざまな計算モデルの統合を目指すと同時に,階層グラフ書換えに基づく実用的なプログラミング言語を提供してその有用性を示すことを重要な目標としている.本論文の目的は,プログラミング言語としてのLMNtalの諸機能を紹介し,その記述力を多くの例題を用いて示すことである.我々は,算術,ルール適用制御,モジュール,他言語インタフェースなどの重要機能を階層グラフ書換えモデルの中に組み込む方法を設計し実装した.記述力の検証のためにλ計算,π計算,ambient計算,CHRなどの代表的な関連計算モデルのエンコーディングを行い,それらを実際に処理系上で動作させることに成功した.
著者
竹内 広宜 中村 大賀 荻野 紫穂 水野 謙 岩間 太 鎌田 真由美
出版者
日本ソフトウェア科学会
雑誌
コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
巻号頁・発行日
vol.30, no.1, pp.1_53-1_64, 2013-01-25 (Released:2013-03-25)

ソフトウェア開発プロジェクトにおいて文書成果物は重要な役割を担っている.一方,大規模なシステム構築プロジェクトでは様々な文書成果物が大量に作られ,人手による品質分析には限界がある.近年,開発プロジェクトで作成される文書成果物に対して,文書構造分析,文字列解析,自然言語処理といった技術を適用する研究が行われている.本論文では,これらの技術によって実現される文書成果物の分析と活用方法について概観する.
著者
村山 敬 工藤 晋太郎 櫻井 健 水野 謙 加藤 紀夫 上田 和紀
出版者
日本ソフトウェア科学会
雑誌
コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
巻号頁・発行日
vol.25, no.2, pp.2_47-2_77, 2008 (Released:2008-06-30)

LMNtalは階層グラフ書換えに基づく言語モデルであり,リンク構造による接続構造と膜による階層構造の表現・操作機能によって,動的データ構造や多重集合書換えを扱うプログラムを簡潔に記述することができる.LMNtalは書換え規則の適用を単位とする細粒度の並行性をもっており,正しく効率的な実装方式は自明でない.そこで言語処理系をJavaを用いて開発し,効率をできるだけ犠牲にせずに正しく動作する実装方式を確立した.処理系は中間命令列へのコンパイラ,その解釈実行系及びJavaソースへのトランスレータからなり,他言語インタフェースをはじめとするさまざまな有用な機能を備えている.複数の膜を貫くリンク構造を正しくつなぎかえるための処理や,複数の膜にある書換え規則を正しく非同期実行させるための工夫も行っている.本論文では,処理系開発において主要な技術的課題となった階層グラフ構造の保持方法,中間命令体系,安全な非同期実行方式等を中心として,公開中のLMNtal処理系の設計と実装について論じる.
著者
窪田 充見 手嶋 豊 大塚 直 山田 誠一 水野 謙
出版者
神戸大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
1999

無形の利益が侵害された場合の損害賠償における損害の把握と賠償額の決定に関して、(1)損害論のあり方(水野)、(2)延命利益の賠償(大塚)、(3)自己決定権侵害における損害賠償(手嶋)、(4)純粋財産損害の賠償(山田)、(5)慰藉料請求権の内容と機能(窪田)の各テーマについて、各担当者が、我が国の判例と学説ならびに比較法的な状況を分析し、研究会においてその分析と解釈論的な提案を検討するという形で共同研究を進めた。その結果、(1)損害論のあり方においては、担当者より、従来の裁判例の分析を踏まえたうえで、口頭弁論終結時までの「プロセスにおける不利益状態」を類型ごとに規範的・金銭的に評価したものを損害と捉えるという従来の損害=事実説対差額説という図式に入らない損害概念の把握が提案された。(2)延命利益の賠償については、近時の最高裁判決を、延命利益論、割合的因果関係論、確率的心証論、機会の喪失論、救命率に応じた救命可能性の侵害論などの最近の理論的枠組の中で、どのように位置づけるのかを検討した。(3)自己決定権侵害における損害賠償においては、医療における自己決定権侵害を理由とする損害賠償額の決定について、従来の裁判例のマクロ的ならびにミクロ的な分析がなされ、具体的にどのような衡量要素によって賠償額が決まっているのかが析出された。(4)純粋財産損害の賠償については、この問題が、権利構成の法秩序に組み込まれてこなかった問題であるとして、裁判例の検討を手がかりとして、一般財産の状態自体が被侵害法益となるのではないかとの解釈論的提案がなされた。(5)慰藉料請求権については、ドイツ法の判例の展開を分析し、慰藉料の機能の拡張に関する問題が精神的損害固有のものではなく、損害賠償法一般の役割の問題として位置づけられるべきものに変遷してきたことを分析した。