著者
若尾 典子
出版者
佛教大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2011

若い女性にたいするソーシャル・ワークの必要性を、生存権保障という憲法上の要請から検討した。若い女性は、家族の貧困・暴力の連鎖のなかに放置されやすいという問題をもつからである。第一に、暴力被害者である少女と加害家族の双方が、道徳的非難によって社会的に排除されてきたことを憲法判例から明らかにした。第二に、「若い女性」への支援をオーストリアについて検討した。オーストリアでは、青少年支援が福祉と社会教育に二分されてきた枠組みは維持されつつも、ソーシャルワークという点で連携するようになっており、当事者たる少女の力を引き出す方法が試みられている。
著者
若尾 典子
出版者
佛教大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2007

男性あるいは女性加害者への介入プログラムは、ドメステック・バイオレンスの場合も児童虐待の場合も、ジェンダーに敏感な視点が必要である。なぜなら親密な暴力は、個人のジェンダー意識(ジェンダー・アイデンティティーと言い換えることもできる)に基づく行動の一つだからである。個人のジェンダー意識に基づく行動は多様であり、社会的に確立しているジェンダー意識を直接に反映することもあるが、反対の行動をとることもある。例えば、女性加害者は女性役割や母親役割に反して、暴力をふるう。それは、彼女の個人的ジェンダー意識が社会的ジェンダー意識にとらわれ、反発あるいは過剰な適応として、暴力行為にいたるからである。加害者への介入プログラムは、被害者支援の観点から、加害者の個人的ジェンダー意識を変化させることを重視して実行される必要がある。そのためには、家族支援の専門家としてソーシャル・ワーカーを児童虐待防止法に明確に位置付けることと、すべての関係者にジェンダーに敏感な視点から家族関係を把握する共通理解を確保することが、求められる。