著者
鶴田 滋
出版者
大阪市立大学大学教育研究センター
雑誌
大阪市立大学大学教育 (ISSN:13492152)
巻号頁・発行日
vol.15, no.2, pp.94-95, 2018-04

1 はじめに : 法学の講義の難しさ : 法学を修得するとはどういうことかについて、世間一般の人々はどのようにイメージされるであろうか。おそらくそれは、具体的なトラブルに巻き込まれた者から相談を受けたときに、法的な観点から適切にアドバイスができることである、と考えられる。「生活笑百科」や「行列のできる法律相談所」などの人気テレビ番組をご覧になったことがあるならば、弁護士の先生方がそのような作業をしていることは容易に理解できるであろう。……
著者
鶴田 滋
出版者
大阪市立大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2020-04-01

本研究は、民事訴訟において、第三者が、係属中の民事訴訟の当事者の一方にどのような場合に補助参加をすることができるのか(これを補助参加の利益という)についての判断基準を再検討することを目的とする。本研究では、補助参加の利益の判断基準は、参加的効力(これは、第三者が補助参加した訴訟の判決効であり、その訴訟の当事者と補助参加人〔補助参加した第三者〕の間に生じる)と関連があるとの仮説を立て、これを母法ドイツ民事訴訟法における議論を参照しながら論証することを試みる。
著者
鶴田 滋
出版者
九州大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2009

通常共同訴訟や必要的共同訴訟の成立根拠とそれらの審判規律は密接に関連しているのではないかという視点から、日本民事訴訟法における共同訴訟の成立要件と手続規律を、ドイツ法およびオーストリア法と比較しつつ明らかにした。たとえば、通常共同訴訟は訴訟経済のためにあるため、通常共同訴訟全体に主張共通の原則を認めるべきではないこと、固有必要的共同訴訟における合一確定の必要性は、共同訴訟の必要性から生じるため、職権調査事項であり、それゆえ不利益変更禁止の原則に優先することなどを明らかにした。