- 著者
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鶴田 滋
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2009
通常共同訴訟や必要的共同訴訟の成立根拠とそれらの審判規律は密接に関連しているのではないかという視点から、日本民事訴訟法における共同訴訟の成立要件と手続規律を、ドイツ法およびオーストリア法と比較しつつ明らかにした。たとえば、通常共同訴訟は訴訟経済のためにあるため、通常共同訴訟全体に主張共通の原則を認めるべきではないこと、固有必要的共同訴訟における合一確定の必要性は、共同訴訟の必要性から生じるため、職権調査事項であり、それゆえ不利益変更禁止の原則に優先することなどを明らかにした。