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人権制約法理としての公共の福祉論の現在 ―最高裁判決における近時の展開を踏まえて― 棟居快行 https://t.co/2TTGnRb2rP これはさすがに難しくてよく分からんけど 憲法を少しずついい方向に更新していく方が健全のような気がする
もう一個 人権制約法理としての公共の福祉論の現在 https://t.co/xoo6Ta3Idz
メモ: 人権制約法理としての公共の福祉論の現在 ―最高裁判決における近時の展開を踏まえて― 棟 居 快 行 https://t.co/Lv3Xk61HpT
人権制約法理としての公共の福祉論の現在 : 最高裁判決における近時の展開を踏まえて - 国立国会図書館デジタルコレクション https://t.co/Sohz95ERCh
まずは公共の福祉について勉強します。 ・「公共の福祉(特に、表現の自由や学問 の自由との調整)」に関する基礎的資料(https://t.co/7uIKA6mINh) ・人権制約法理としての公共の福祉論の現在―最高裁判決における近時の展開を踏まえて―(https://t.co/icoizgT2Ch)
https://t.co/GYuqlKZDwJ ↑論文?とか見ればわかるんですが… ①現行の「一元的内在的制約説」ですら >ただし芦部教授自身は、この③一元的内在制約説にも、「人権の具体的限界についての判断基準として、「必要最小限度」ないしは「必要な限度」という抽象的な原則しか示されず、
@dokuninjin_blue @KazuhiroSoda https://t.co/YT2krlmtYf
…ところが最高裁はというと https://t.co/GYuqlKZDwJ >③ 判例は、学説の整理によれば、かねてより審査基準論的な言い回しを用いる場合であっても、肝心の精神的自由の事案においては、規制によって得られる利益と失われる利益の衡量によって合憲性を判断するという、
棟居快行「人権制約法理としての公共の福祉論の現在―最高裁判決における近時の展開を踏まえて―」リファレンス2014年5月はhttp://t.co/VZCMAgE78bにありますね。この前の学会で国立国会図書館にご就職されたと仰っていたが,その成果のようです。
人権制約法理としての公共の福祉論の現在 ―最高裁判決における近時の展開を踏まえて―(レファレンス 2014.5) http://t.co/05aCDp9I2g
人権制約法理としての公共の福祉論の現在―最高裁判決における近時の展開を踏まえて― http://t.co/zMsC3j8Cni
[PDF]棟居快行(2014)「人権制約法理としての公共の福祉論の現在 ―最高裁判決における近時の展開を踏まえて―」,レファレンスNo.760(2014.5),国立国会図書館 調査及び立法考査局 http://t.co/J5mw6idJxm
人権制約法理としての公共の福祉論の現在―最高裁判決における近時の展開を踏まえて(国会図書館)学説は、判例の比較衡量論を強く批判。しかし判例は比較衡量の方法をますます明示的に採用するようになるhttp://t.co/zy7MrKW9yJ

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