著者
髙良 幸哉
出版者
日本比較法研究所
雑誌
比較法雑誌 (ISSN:00104116)
巻号頁・発行日
vol.51, no.3, pp.129-156, 2017-12-30

児童ポルノ規制の保護法益に関し,わが国においては被写体児童の保護という個人的法益に基礎をおく見解が長く通説的見解であったが,2014年の児童ポルノ法改正における児童ポルノ単純所持罪の新設により,かかる観点からの理論づけが困難になっている。さらに,東京高判平成29年1月24日判例集未登載(Westlaw 文献番号:2017WLJPCA01246001)において,児童ポルノの保護法益について社会的法益から説明する裁判例も登場するなど,児童ポルノ規制を巡る状況は変化している。一方,わが国の刑法が範とするドイツにおいては,被写体児童の保護の観点を踏まえつつ,将来害される恐れのある児童の保護という観点を取り込み,仮想児童ポルノ規制や単純所持規制についての根拠づけを図っている。そこでは児童ポルノ規制の保護法益と規制目的を意識した検討がなされている。本稿は,ドイツにおける児童ポルノ規制をめぐる議論を参照し,児童ポルノ規制の保護法益と児童ポルノの規制目的を明らかにし,近時の児童ポルノ規制をめぐる諸論点について検討するものである。

言及状況

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@KimTak0715 この解釈は面白いのですが、現実では児童ポルノ所持でも処罰される理由はどのように解釈されているのかなというのは気になりますね(つまり所持者は実際の児童被害を与えていないが)例えばこちらの140Pとかhttps://t.co/VRUkQ3Mvmw
髙良幸哉「児童ポルノ規制における保護法益について」 https://t.co/WyEX3Lw31H
https://t.co/7TdERHuynm 「保護の対象を具体的な被写体児童の保護とする見解によっては,単純所持罪の基礎づけは困難である。児童ポルノの作成は直接的な児童への侵害行為であるが,それ以外の行為類型については原則情報の伝播による児童への侵害がその処罰根拠であるためである」

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