テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber (@TempemLoid)

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@Yuki___o @Jakotsunya しいて言うなら学術かと思ってました。 https://t.co/o0UxI05qnd 「STRATEGY X 事件」大地判昭 59 年 1 月 26 のプログラムの著作物が明文化されるよりも前に学術の範囲でプログラムの著作権を認めたものあります。 はっきり書かれてませんがプログラミング言語で書かれた言語の著作物扱いされたと
RT @TempemLoid: よく著作権法30条の4は研究目的に限りみたいな書いてないことを主張する人が多いから調べたところ、はっきり営利でも研究目的以外でも構わないと書かれたPDFが見つかりました。 機械学習パラダイス! https://t.co/AUreomRmjD 画…
憲法と著作権の関係について、ミユージツク・サプライ事件最高裁判決(最高裁判所昭和38年12月25日大法廷判決)が参考になるね。 https://t.co/XwWPkc2H1t 昭和9年に創設されたある著作権の制限が何らの財産上の補償なくして興行権を剥奪する規定であつて,明らかに憲法二九条に違反すると訴えたけど
ある調査では、商店街がBGM放送をやめた一番の理由は住民の苦情でした。JASRACは理由に挙げられてませんでした。 2014年東京23区の商店街の調査でこれが全国の状況を表してるとは言えませんが、隣のカエルの鳴き声で裁判になる狂った時代、周辺住民の苦情は想像つきますね。 https://t.co/KvBMPP2ti5 https://t.co/ixp0DhDQFJ
例えば文化庁の子供向けの著作権講座で「絵柄の作者 」 https://t.co/BDLUZVrbHG この資料ではキャラクターの「絵柄」は保護されると https://t.co/PCBgsJsbDh 布団の絵柄と言ったら絵のことだし。 具体的な絵を示してることも多かったんじゃないか。 だから「絵柄は著作物じゃない」は避けてる。
この資料参考になるね。 いくつか説はあるけど、倫理的な考えを良心と呼んでそれ以外を思想とするなど、思想との区別する必要はあまりないという説明があるね。 憲法第十九条の「良心」と第七十六条第三項の「良 心」について https://t.co/yhzuUWCyMh
@Jakotsunya この資料でははっきり非営利の学術研究目的には限らないとありますね。 https://t.co/AUreomQOu5
@yomikake_ 研究目的という条件はないですよ。 https://t.co/AUreomQOu5 この資料によれば日本では営利でも商業目的でも情報解析は可能です。 引用 実際、30条の4に研究の文字はありませんし、動植物を判定するアプリとかは広告付きで数年前から出ています。 https://t.co/KBaTou6QS6
よく著作権法30条の4は研究目的に限りみたいな書いてないことを主張する人が多いから調べたところ、はっきり営利でも研究目的以外でも構わないと書かれたPDFが見つかりました。 機械学習パラダイス! https://t.co/AUreomRmjD 画像引用 海外では非営利研究に限る国があるけど日本は情報解析であれば https://t.co/aLSa0VGTj7
@tsutino_3 いい情報見つけましたので引用します https://t.co/AUreomRmjD 海外では機械学習を非営利目的に限ったり、研究目的に限る場合が多いですが、日本では一言も書かれていないので、営利だろうと実用目的だろうと関係なく30条の4は適用できます。 ただし学習データの著作権者の利益を害すると但し書きに https://t.co/Xp9CDrmAMT
RT @ikegai: すばら、おそらく日本語で初めてのCDL検討論文。早速令和3年改正著作権法31条絶版等資料送信との関わりも。図書館アーカイブ著作権関係の皆様必読です。/Controlled Digital Lendingのフェア・ユース該当性と日本法への示唆 https:…
アンチ「商店街から音楽が消えたのはJASRACのせいだ!」 商店街のみなさん •設備に金かかる •スピーカー導入の予算がない •近隣住民から苦情がくる •お客様のクレームが多い https://t.co/BajVOoT2zR
ぼったくり価格?BGM使用料でJASRAC 料金の中で一番使用料が安い部類だけど。 こんな資料みつけた。商店街がBGMを流さない理由について上位は設備がないや騒音の苦情で使用料の問題はあがっていない。 https://t.co/BajVOoT2zR 音楽がなくなって商店が廃れたのではなく、商店が廃れたから音楽が消えた https://t.co/nlIv59B5c6
RT @ocarinaut: 町から音楽が消えた話。 「商店街における音環境の実態」っていう、日大の先生が実際に都内23区の商店街にアンケート調査をした論文。2014年ね。 音楽を流さない理由は「設備を維持できない」「近隣からの苦情」とのこと。 JASRAC関係ないじゃん…

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@MEGUjuke 30条の4の前身である47条の7の時点で著作物を無断で情報解析する事自体は認められていたため、「Chainer」というサービスが2017年にあったとして違法ではありません。 当時において違法となるのは、著作物を無断で集めて作ったデータセットの販売や公開ですね。 https://t.co/mbLZsHAsN9
Pokumonの画像の件だけど日本国内で学習させる限りは他人の著作物を学習用データに使ってもそれ自体は合法(商用利用も含む)と見て良さそう ※改正著作権法30条の4 ただし「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」がポイントかな https://t.co/NWUQuCe5Y8 https://t.co/kQFJf9IT6h
町から音楽が消えた話。 「商店街における音環境の実態」っていう、日大の先生が実際に都内23区の商店街にアンケート調査をした論文。2014年ね。 音楽を流さない理由は「設備を維持できない」「近隣からの苦情」とのこと。 JASRAC関係ないじゃん。 https://t.co/WC2KtJg4qA

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