おらるく (@oraruku7)

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RT @kaz_tan: あまり知られていないのですが、特許権侵害訴訟の提起があったときは事件番号や特許登録番号などが裁判所から特許庁に通知される仕組みになっていて、情報公開請求でその情報を得ることができます。ファイルとしては月毎にまとめられている模様。 参照: https:…
RT @Koichikodama: 滝澤三郎さんは元法務省職員。福山宏さんに至っては元東京入管局長。なんだ、この人選は。 福山さんのロングインタビューはここに掲載されています。考えのわかる部分を引用します。 https://t.co/4C4FptwBn4 #入管法案採決するな…
RT @kaz_tan: 令和3(ワ)26273 損害賠償請求事件 令和4年12月8日 東京地方裁判所 インターネット上の記事の投稿による名誉毀損不法行為の消滅時効の起算点について判断されている。ちなみに著作権侵害の場合に関してはこちら( https://t.co/xIHqT…
RT @takun1981: 定価4180円、アマゾンやと古本で最低でも1万円以上する、川口美貴教授の『労働者概念の再構成』(2012年)が、関西大学学術リポジトリで、全文無料ダウンロードできるようになってるやん! どういう仕組みかわかれへんけど、凄いなあ… https://t…
注55 憲法基本書論―独白的ではない基本書執筆に向けて― https://t.co/R9CUYzYcrw
RT @sunrise_3uphika: 六法+行政法の主要な基本書が紹介されている。 君塚正臣「憲法基本書論―独白的ではない基本書執筆に向けて―」 横浜国際社会科学研究2022年9月号19頁 https://t.co/GlU4eHQFBd https://t.co/jDQMm…
RT @uzw1978: つなげておこう https://t.co/wyAGrg6xM4
@kooonyun 先日twitterで知りましたが、藤原先生の不当利得法は2版が出る予定があるみたいですね。すでにこのアナウンスから3年以上経ってはいますが…。 https://t.co/eRwOFeUlIT (128頁)
初版は上下巻じゃなくて上中下巻だった。 中巻もネット公開なし。 https://t.co/sUcGCco7DM
下巻は公開なし。 https://t.co/f3SXYGKIui

15 0 0 0 OA 註解日本国憲法

註解日本国憲法って、国会図書館のデジタルコレクションで読めたのか。 https://t.co/0gTfTQN7yH
RT @WhatIateare: @bluebuggle @fetus1010 https://t.co/P78KCVHWnK https://t.co/5LnIJ3LE5d
これだらだら眺めてるだけで楽しい。 憲法学界における刑事訴訟法の取扱い ─或いは,憲法学説は時代や系列などから自由であり得たのかに関する歴史的手法による一考察─ 著者 君塚 正臣 https://t.co/pQmCaxylye
この事件知らなかった。 弁護士 小松亀一法律事務所_弁護士等_”証人の声、傍聴人に聞かせる義務ない”平成26年7月10日東京高裁判決雑感 https://t.co/EFfb1c0YMX 「傍聴人に聞こえない証人尋問」国家賠償請求事件~最高裁判所決定を受けて~ https://t.co/vzaJUvxnAe
伊藤滋夫先生、1932年2月25日生まれとのことなので、88歳か。 https://t.co/pBiSLdD3et
RT @Yu_guitarlaw: 木村和成「「大審院民事判決原本」研究の意義と課題」 https://t.co/ewiJxKJwJB
RT @tatswi: かなり控えめにいって、この論文の立場を参考にしていただいたと思います。 CiNii 論文 -  医行為概念の検討 : タトゥーを彫る行為は医行為か (林美月子教授退職記念) https://t.co/pPc9ZBzRNQ #CiNii
北大法学論集の「藤田宙靖元最高裁判所判事へのインタビュー」も興味深い内容だった。 https://t.co/5KyadXIhPu

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「…加藤先生も三省堂も,『それでは担保物権法だけがポツンと後に取り残されることになるから,できれば,在外研究出発前に書けないか』とおっしゃる。若い私は,『そうか,それは申し訳ないな』と思い…執筆に全力を投入することに…。…加藤先生の言葉を信じた私が悪い。」 https://t.co/BrYvnjE9l6 https://t.co/dro68wEXZS
令和3(ワ)26273 損害賠償請求事件 令和4年12月8日 東京地方裁判所 インターネット上の記事の投稿による名誉毀損不法行為の消滅時効の起算点について判断されている。ちなみに著作権侵害の場合に関してはこちら( https://t.co/xIHqTAbazK )の31ページの事件を参照。 https://t.co/UPxJHXeN1l
個人情報が載ってる資料を証拠提出する場合の考え方として、板倉先生の論文がとても参考になる。法23Ⅰ②に該当するとのこと。 なるほどと思ったけれど、行政が当事者の場合、法23Ⅰ②に対応する条例上の根拠がなく、頭を抱えている。 https://t.co/NdtlBlSc7N

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