著者
北崎 朋希
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.52, no.3, pp.640-645, 2017

1998年、ニューヨーク市は歴史的建造物の保全活用を目的として、ミッドタウン特別地区シアター街区の容積移転制度の拡充と負担金制度の導入を行った。この容積移転制度の拡充によって、従来の手法では容積移転が困難な場所にあった劇場を中心に59.7万平方フィートの未利用容積が移転された。また、この負担金制度は、劇場から開発権を購入したデベロッパーから859万ドルを集めた。この資金は、劇場の保全を直接支援するのではなく、新規顧客の開拓や新たなミュージカルやストレートプレイの政策支援に活用されている。これは、シアター産業が安定的に成長することで、劇場所有者が施設の保全や活用に自然と注力するというサイクルを生み出すという考えに基づいている。
著者
北崎 朋希
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.46, no.3, pp.583-588, 2011-10-25 (Released:2011-11-01)
参考文献数
7
被引用文献数
6 3

本研究は、都市再生特別地区による公共貢献と規制緩和の実態と課題を明らかにしたものである。都市再生特別地区は、2010年12月末時点で全国51件指定されており、約7割が東京都、大阪市、名古屋市において活用されている。事業者から提案された公共貢献には、制度創設初期は従来の規制緩和手法で用いられていた「広場・通路」などのハード面の取組みが中心であった。しかし近年では、「防災、環境・景観」などの社会的要請の高まりに対応した取組みが増加しており、さらに「地域貢献施設」のようにソフト面の取組みを重視するものが増加している。一方、規制緩和によって同水準の不動産価値が付与された事業の公共貢献を比較すると、公共貢献と不動産価値との間には一定の関係性がみられなかった。この公共貢献の評価と規制緩和の決定は、非公開の事前協議において実質的な審査が行われており、第三者が審査経緯を把握することは困難となっている。そのため、正式提案後の審査手続きである都議会都市整備委員会や都市計画審議会においても、事前協議の審査内容は公開されておらず、規制緩和の公平性及び公正性の担保不足が指摘されている。
著者
北崎 朋希 有田 智一
出版者
The City Planning Institute of Japan
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.48, no.3, pp.639-644, 2013

本研究では、全国の都市再生特別地区の指定手続きの運用実態を明らかにすることで、都市再生特別地区の課題及び運用改善の方向性を提示することを目的としている。現在、都市再生特別地区は13自治体に60地区指定されており、約7割弱が東京都と大阪市に指定されている。このうち東京都では、民間提案制度を用いた指定を行う方針である一方で、大阪市は通常手続きによる指定を行う方針を採用している。 これらの自治体における指定手続きの実態を把握すると、「不確実性の高い公共貢献に対する評価、不明確な緩和容積率の設定根拠、不十分な公共貢献の評価と緩和容積率の設定体制、不完全な都市計画決定事項以外の履行担保」という課題が存在した。この課題を克服するためにも、公共貢献の評価や緩和容積率の設定に際して、学識経験者や地元住民の代表者等、不動産鑑定士、会計士、コンサルタント等の実務者の多様な主体が必要と考えられる。
著者
北崎 朋希
出版者
The City Planning Institute of Japan
雑誌
都市計画論文集 = Papers on city planning (ISSN:1348284X)
巻号頁・発行日
vol.46, no.3, pp.583-588, 2011-10-25
参考文献数
7
被引用文献数
3

本研究は、都市再生特別地区による公共貢献と規制緩和の実態と課題を明らかにしたものである。都市再生特別地区は、2010年12月末時点で全国51件指定されており、約7割が東京都、大阪市、名古屋市において活用されている。事業者から提案された公共貢献には、制度創設初期は従来の規制緩和手法で用いられていた「広場・通路」などのハード面の取組みが中心であった。しかし近年では、「防災、環境・景観」などの社会的要請の高まりに対応した取組みが増加しており、さらに「地域貢献施設」のようにソフト面の取組みを重視するものが増加している。一方、規制緩和によって同水準の不動産価値が付与された事業の公共貢献を比較すると、公共貢献と不動産価値との間には一定の関係性がみられなかった。この公共貢献の評価と規制緩和の決定は、非公開の事前協議において実質的な審査が行われており、第三者が審査経緯を把握することは困難となっている。そのため、正式提案後の審査手続きである都議会都市整備委員会や都市計画審議会においても、事前協議の審査内容は公開されておらず、規制緩和の公平性及び公正性の担保不足が指摘されている。