著者
吉見 宏
出版者
北海道大学經濟學部
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.47, no.3, pp.155-167, 1997-12
著者
吉見 宏
出版者
北海道大学經濟學部
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.45, no.4, pp.146-162, 1996-03
著者
吉見 宏
出版者
北海道大学大学院経済学研究科
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.58, no.3, pp.199-203, 2008-12-11

本論文は、2005年10月に企業会計審議会から公表された、「監査に関する品質管理基準」は、その設定にあたって、監査法人の審査体制や内部管理体制等の監査の品質管理に関連する非違事例が発生したことに対応したものであることが示されている。すなわち、ここでいう非違事例、すなわち企業等の不正事例がその設定の契機となったとされるのである。 本論文では、その事例として、足利銀行と東北文化学園大学を取り上げ、これら2事例についてどのような点で品質管理上問題点が見いだされるのかを検討し、「監査に関する品質管理基準」設定との関連をみたものである。
著者
吉見 宏
出版者
北海道大学大学院経済学研究科
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.58, no.3, pp.509-513, 2008-12

本論文は、2005年10月に企業会計審議会から公表された、「監査に関する品質管理基準」は、その設定にあたって、監査法人の審査体制や内部管理体制等の監査の品質管理に関連する非違事例が発生したことに対応したものであることが示されている。すなわち、ここでいう非違事例、すなわち企業等の不正事例がその設定の契機となったとされるのである。 本論文では、その事例として、足利銀行と東北文化学園大学を取り上げ、これら2事例についてどのような点で品質管理上問題点が見いだされるのかを検討し、「監査に関する品質管理基準」設定との関連をみたものである。
著者
吉見 宏
出版者
北海道大学經濟學部
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.46, no.1, pp.72-86, 1996-06
著者
吉見 宏
出版者
北海道大学經濟學部
雑誌
経済学研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.46, no.1, pp.72-86, 1996-06
著者
吉見 宏
出版者
日本監査研究学会
雑誌
現代監査
巻号頁・発行日
vol.2015, no.25, pp.70-76, 2015

<p>ミサワホーム九州の粉飾経理事例は,被監査会社に対して課徴金納付命令が出された比較的初期の事例である。一方,この事例では,その不正発見を含めて監査人が積極的な働きを示したものと認識されている。その中で,課徴金制度が果たす役割と,監査にとっての課徴金制度の積極的機能を検討する。</p>
著者
吉見 宏
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2010

本研究では、国際監査基準が民間部門に適用されたことに鑑み、これが将来的にわが国の公監査基準にいかなるインパクトを与えるかを検討した。その結果、いくつかの無形資産、監査人の倫理、財務諸表外情報等のいくつかの要素が重要であることを示した。さらには、国際基準の観点から、現在の地方公共団体の監査制度の保証としての性格を検討し、問題点を示した。これらを通じて、一般的な公監査基準のモデルのあり方が示された。
著者
吉見 宏
出版者
北海道大学
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.58, no.4, pp.217-222, 2009-03-12

我が国の内部統制監査は,日本版SOX法とも呼ばれる,一連の制度整備によって2008年度から本格的に導入された。これはアメリカにおけるSOX法をモデルにしたとされるものの,我が国の場合には1つの法としてではなく,金融証券取引法等の該当条文及び,各種基準等を総称したものである。その中核となるのがいわゆる「内部統制基準」である。 本稿は,その制定に当たって,米SOX法の制定の契機となったエンロン事件に相当するものが我が国に見られるのかを検証するものである。ここでは,西武鉄道,アソシエント・テクノロジーの事例を中心に,大和銀行等の事例も検討対象とし,これらの不正事例の発覚と,内部統制基準の制定との連関が,エンロン事件と米SOX法ほどには明確にはみられないものの,制度制定の促進要因となっていたことを見るものである。