著者
境原 三津夫 菊地 美帆
出版者
一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
雑誌
日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
巻号頁・発行日
vol.77, no.2, pp.120-126, 2014-02-28 (Released:2014-06-26)
参考文献数
15

目的 : 地球上のある地点にいる人に対する天体の影響を力学的な観点から考える場合には、潮位をひとつの指標とすることができる。潮位は天体の引力が作り出す起潮力にともない変化する。したがって、潮位の変化をみることにより天体の引力の変化を推測することができる。潮位と陣痛発来および前期破水の関連性を検討し、天体の引力が分娩開始に及ぼす影響について考察する。方法 : 2010年1月1日から平成2010年12月31日までの1年間に、茨城県内のT病院で陣痛発来後に分娩に至った236症例と前期破水後に分娩に至った77症例を対象とした。これらの症例について陣痛発来時の平均潮位と当該年度の平均潮位の関係、前期破水時の平均潮位と当該年度の平均潮位の関係、潮の満ち引きと陣痛発来数の関係、潮の満ち引きと前期破水数の関係を統計学的に検討した。結果 : 陣痛発来時と当該年度の平均潮位の比較において、陣痛発来時の平均潮位は当該年度の平均潮位より有意に高値であった(p=0.006)。前期破水時と当該年度の平均潮位、潮の満ち引きと陣痛発来数、潮の満ち引きと前期破水数の間には、関係を認めなかった。考察 : 海面の昇降は、起潮力に起因している。起潮力とは、潮汐を起こす力のことで、月や太陽の引力がその主な成因となっている。陣痛発来時の平均潮位が当該年度の平均潮位より高いということは、陣痛発来が天体の引力の影響を受けている可能性があることを示唆している。
著者
菊地 美帆 境原 三津夫 河内 和直 藤田 ゆかり 渡邊 之夫
出版者
新潟県立看護大学
雑誌
新潟県立看護大学紀要
巻号頁・発行日
vol.2, pp.23-27, 2013-02-14

分娩のメカニズムに関しては科学的に解明されつつあるが,陣痛発来のメカニズムは未だ明らかになっていない.このため,経験に基づく種々の言い伝えが数多くある.そこで本研究では,人的介入のない自然陣痛発来時刻および前期破水時刻を対象として,自然現象である気圧と月齢,時間帯との関係を検討した.対象は,2010 年1 月1 日から12 月31 日までの1 年間に,茨城県のT 病院で自然陣痛発来後に分娩に至った236 症例と前期破水後に分娩に至った77 症例である.統計学的に解析した結果,以下のことが明らかとなった.1.気圧と自然陣痛発来数・前期破水数に統計学的に有意な差は認められなかった.2.月齢と自然陣痛発来数・前期破水数に統計学的に有意な差は認められなかった.3.自然陣痛発来・前期破水は,夜間帯(午後6 時から午前6 時まで)に多かった.
著者
境原 三津夫
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.12, no.1, pp.183-188, 2002-09-17 (Released:2017-04-27)
参考文献数
15

wrongful birth訴訟とは、子どもが先天性障害をもって生まれてきた場合に、親が、医師の過失がなかったならば、この出生は回避できたはずであると主張して医師に対し損害賠償を請求するかたちの訴訟をいう。日本においては、先天性風疹症候群とダウン症候群の事例がある。いずれも医師が子の障害の可能性を親に告げていたなら、妊娠中絶をすることができたと主張して、医師に損害賠償を請求している。これに対して、裁判所は、障害児が出生する可能性があることを告げられていたなら、親は胎児を中絶することができたのに、その選択をする機会を奪われた、あるいは親は児の出生までの間に、障害児の出生に対する精神的準備ができたはずであるが、その機会を奪われ大きな精神的苦痛を与えられたとして、医師の説明義務違反の問題として処理している。つまり、裁判所は、わが国の母体保護法には胎児の障害を理由とする妊娠中絶の規定がないとの立場に立っている。臨床の現場では、染色体異常児や先天性風疹症候群児出生の可能性がある場合に妊娠中絶が行われることがあり、いわゆる「医療と法の乖離」という現象がおこっている。この問題の解決には生命の尊厳といった倫理的側面も考慮しなければならない。医療と法と倫理それぞれの側面から、障害胎児の妊娠中絶について考察した。
著者
境原 三津夫 櫻井 信人
出版者
新潟県立看護大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2011

指定入院医療機関を退院した触法精神障害者は家庭での受入れが難しく、民間の施設がその役割を担うことが多い。民間の施設においては、精神保健福祉士等の専門職の不足から受け入れに際しての負担が大きい。触法精神障害者がスムースに地域社会にもどるためには、専門職を十分に配置した中間的な施設の存在が必要であり、このような中間型の施設を充実させる必要がある。民間に頼るには限界があり、触法精神障害者の社会復帰を促進するには、指定入院医療機関のように公的な資金を投入した中間型施設の設置が必要であると考えられる。