著者
山田 健司
出版者
京都女子大学・京都女子大学短期大学部
雑誌
京都女子大学生活福祉学科紀要 (ISSN:13495984)
巻号頁・発行日
vol.1, pp.79-86, 2005-01-10

Background. The present regulation of the Public Electoral code in Japan prevents people with special needs on impairment from exercising their right to vote. Objective. This study will examine the relationship between Japanese Electoral Code and the voting behavior of cognitive disabled people live in the own flat, also the service about election for them. Design. I researched the voting behavior and living environment in their flats, in particular the services provider gave them about the election in Gumma pref. And I analyzed the correlation those factors mutually related. Results. Over 50% of participants in this study did not vote. This rate is almost 12-22 points lower than general data in Japan. When considering the voting behavior of them, cognitive disability and also its degree was not a barrier, rather, environmental factors were. As mention concretely in these factors, information the voting day, time, where a polling station was, political party, candidates, and so on, and whether the voting card electoral office sent reached them or did not. Conclusion. Therefore the people got the information, card voted consequently. Cognitive disabled degree was not correlated with their voting behavior from the results within this research. The regulation in Electoral Code let the person who supported by guardian because of cognitive disability forfeited the right to vote is irrational as the mentioned in the above.
著者
山田 健司
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.4, no.1, pp.19-26, 2012-06-10

2011年3月11日の東日本大震災によって甚大な被害をうけた被災3県(岩手・宮城・福島)の被災死亡者は約1万5000人である。このうちの約9割の死因が津波による水死であった。3県合計の被災死亡者年齢構成比は,50歳以上77%,60歳以上65%等となっていて,通常の中高年齢構成比の2〜3倍に及んでいる。また県別の年齢構成比も3県とも同様の比率を示しており,さらに各県の市郡域においてもほぼ全部で類似した比率となっている。被災地域の地形は異なり,これにより死亡率や津波の波高には大きな差が生じているが,死亡者の年齢構成比は一様に類似している。一方,人口減少高齢化地域の平日昼間の人口年齢構成比が,被災死亡者年齢構成比と酷似していることから,被災死亡者は平日昼間に家屋内にいた中高年者であると類推する。この推理は線形回帰分析結果による高い関連性によって裏づけられる。死亡者の群像は高齢化地域の特徴を転写したものといえる。
著者
山田 健司 水村 容子 小川 信子 一番ヶ瀬 康子
出版者
群馬松嶺福祉短期大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2002

(1)日本の現行公選法規定は、法規上心身能力低下をもつ選挙人の選挙権行使を実質上抑制阻害している。当該規程は、1951年地方選挙で発生した大規模不正投票の再発防止を理論的根拠としている。しかしながら、当該規程は、不正投票発生原因に対応したものではなく、在宅投票制度全体を不可能とする投票権侵害=選挙権侵害=違憲状態を生ずる原因となっている。1974年に一部復活した郵便投票制度以降を勘案した場合も、同様な違憲状態にあり、この状態は70数年間に及んでいる。(2)介護保険の要介護認定者は、本調査結果の範囲において半数以上が、非投票である。非投票原因は、主として体調の不調と移動困難性である。これは、能力低下レベルとは相関していない。また、移動困難性は通常の移動手段(歩行運動機能レベル)とは関連がなく、自宅と投票所間の投票当日における移動手段の確保を意味している。身体上の能力低下は、投票行動において障害とは言えず、非投票を惹起する原因は、環境因子によって生じている。したがって現行公選法規程が、重度歩行運動機能低下を在宅投票の事由とすることは、実態的論理的に誤謬である。(3)オランダでは、本調査結果の範囲において心身能力低下と公選における非投票とは関係がない。非投票は、自由意志による積極的投票拒否である。またスウェーデンは、在宅投票を不在者投票の一環として制度化し、投票環境の改善によって投票率の向上を恒常的に国策として進めている。(4)以上の結果から、現行公選法規定は、投票権の制限よって心身能力低下をもつ選挙人の選挙権剥奪を行っているといえる。また、すでに心身能力低下をもった高齢者が選挙人人口中に一定の比率を占めており、高齢化によってその人口は激増していくことが予想される。これは、わが国において行政政策への非関与、社会保障施策当事者性の奪取という現象を生じせしめ、人権保障の実体外人口を実質的に増加させるものである。(5)現行公選法が改正され、心身能力低下=投票バリアが解消する場合においては、公権行使への関与階層が未経験域に変化する。また改正が無い場合には、修正資本主義の自己矛盾つまり社会保障機能不全による社会制度倒壊へシフトする。いずれのケースでも、わが国は近い将来において、今と異なる社会形成を経験する可能性が高く、このことは日本自らが、社会と人間のとりわけ本質的な在り方を、本格的に問うべき時の訪れを意味している。