著者
川出 敏裕
出版者
イウス出版
雑誌
刑事法ジャーナル
巻号頁・発行日
vol.6, pp.120-127, 2007
著者
川出 敏裕
出版者
日本刑法学会
雑誌
刑法雑誌 (ISSN:00220191)
巻号頁・発行日
vol.35, no.1, pp.p1-12, 1995-11
著者
川出 敏裕
出版者
法曹会
雑誌
法曹時報 (ISSN:00239453)
巻号頁・発行日
vol.66, no.1, pp.1-26, 2014-01
著者
川出 敏裕
出版者
有斐閣
雑誌
月刊法学教室 (ISSN:03892220)
巻号頁・発行日
no.259, pp.73-80, 2002-04
著者
川出 敏裕
出版者
東京大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2005

本研究期間中,JR福知山線の列車脱線事故や,福島大野病院事件等,社会の注日を集める出来事が起き,本研究の課題である事故調査と刑事司法制度に関する社会的関心も急速に高まった。そのため,本研究では,当初予定していた事故調査と刑事司法制度に関する基礎的な問題の洗い出しと,それに対応した外国法制の調査と分析に加え,とりわけ具体的な議論の高まりが見られた,医療事故に特化した研究を行った。前者については,(1)過失犯の処罰範囲,(2)事故調査機関と捜査機関との関係,(3)刑事制裁以外の制裁制度の有無とその運用の状況を軸に,調査・検討を行い,その結果を,いくつかのシンポジウムや研究会で報告するとともに,雑誌論文として公表した。その要旨は,既存の制度の下での刑事責任の追及と事故原因の究明は,一定の場合には対立する場合があることは確かであるが,刑事責任をおよそ問わないという方法は妥当ではなく,(1)業務上過失致死傷罪への法人処罰の導入,(2)捜査機関と事故調査機関との協力関係の緊密化,(3)事故調査によって得られた資料の刑事手続での利用制限等の,事故原因の解明の妨げとなっている要因を解消する方策を考えるべきということである。後者については,日本内科学会を母体とする「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」の運用状況を調査するとともに,研究の一環として,日本医師会が主催した「医療事故責任問題検討委員会」に委員として出席し,事故調査のあり方を含む,医療事故に対する刑事責任の追及にあり方に関する検討を行った。同委員会による報告書は,既に公表されている。また,東京大学大学院医学系研究科の医療安全管理学講座主催による,モデル事業の関係者を対象としたトレーニングセミナーにおいて,「事故調査と刑事手続」と題する講演を行った。
著者
田中 開 大澤 裕 川出 敏裕 寺崎 嘉博 井上 正仁 佐藤 隆之
出版者
法政大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
1999

本研究において、我々は、近時問題化している銃器犯罪に関する諸問題につき、実地調査、資料収集、研究会などを行い、その成果のいくつかを公表した。研究した項目は、(1)少年犯罪と銃器、(2)銃器犯罪と民間ボランティア活動、(3)銃器犯罪について今後導入・活用されるべき捜査手法(4)情報提供者や証人の保護、(5)被害者や被害関係者の保護、(6)警察官による銃の使用、(7)諸外国における銃器情勢、であった。とりわけ、少年犯罪と銃器という問題を研究したきっかけは、本研究を開始した1999年4月に、アメリカ、コロラド州にあるコロンバイン・ハイスクールにおいて、少年が銃を乱射して多数の生徒や教師を殺傷するという事件が発生したことであった。少年による銃器を使用した凶悪犯罪は、近年における銃器の一般人への拡散傾向に照らすと、わが国においても、将来的には起こりうる重大な問題である。また、研究の過程で、(a)銃器犯罪の撲滅に向けて、民間ボランティア活動などの各種防犯・啓発活動との連携などによる銃器犯罪対策を考えていくべきこと、(b)おとり捜査、コントロールド・デリバリー、通信傍受をはじめとする捜査手法の活用や工夫が重要であること(捜査手法のなかには、とりわけ薬物犯罪と共通するものが少なくない。外国の例においても、薬物の不法取引と銃器は密接な関連を有している)、(c)情報提供者や証人の保護が肝要であること、(d)被害者・被害関係者の保護を進めるべきこと、(e)警察官による銃の使用の許否・限界につき再検討すべきこと、などの課題が認識された。また、諸外国における銃器情勢については、従来研究していなかったドイツの銃器情勢について調査研究ができたことが、一つの成果である。
著者
川出 敏裕
出版者
東京大学
雑誌
奨励研究(A)
巻号頁・発行日
1999

研究期間の最終年度である本年度は,平成12年の6月に,いわゆる犯罪被害者保護のための二法が,同じく11月に,「少年法等の一部を改正する法律」が成立し,本研究の二つの対象分野それぞれについて,大きな動きがあった。犯罪被害者保護立法はもちろんのことであるが,今回の少年法の改正では,少年事件における被害者への配慮という要素が、その重要な背景をなしている。その意味で,これらの法律の制定は,本研究課題に直接関連するものであるため,本年度は,その内容を検討することを第一の課題とした。この間に公表した研究成果は,いずれもそれに関するものである。まず第一の「非行事実の認定手続の改善と被害者への配慮の充実」(ジュリスト1195号)は,改正少年法の内容のうち,少年審判における事実認定手続の改正に係る部分と,被害者保護のための措置として新たに導入された,審判結果の通知,審判記録の閲覧・謄写,被害者からの意見聴取を取り上げて,廃案となった旧改正法案と対比しつつ,検討を加えたものである。第二の「逆送規定の改正」は,被害者保護と結びついて主張された,少年犯罪に対するいわゆる厳罰化の象徴的な規定である逆送年齢の引下げと,原則逆送制度の導入につき,その内容と意義を分析したものである。最後に,椎橋教授,高橋教授との共著である『わかりやすい犯罪被害者保護制度』は,犯罪被害者保護のための二法の内容について,一問一答式で解説を行ったものである。それは幅広い内容を含むものであるが,筆者は,そのうちでも,少年事件にも同様に適用されることになる証人尋問の際の被害者保護の問題を中心に執筆している。このように,本年度は,新立法の検討が中心となったため,比較法的考察を踏まえた少年事件における犯罪被害者の法的地位に関する原理的な考察は,必ずしも十分になしえなかった。この点は,今後の課題としたい。
著者
川出 敏裕
出版者
東京大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2007

医療事故に対する刑事処分の現状を,民事上の損害賠償及び行政処分と比較しつつ,事例研究を通じて実証的に明らかにするとともに,それをふまえて,医療事故に対する刑事責任のあり方について検討を加えた。そのうえで,(1)刑事処分は故意又はそれに準ずる悪質な場合に限定すること,(2)刑事処分の後追いではなく,医療事故の原因となった医師について,事故から学び復帰を援助する行政処分のシステムを新たに構築するという提言を行った。