著者
朴 培根
出版者
九州大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2000

大韓民国政府は日本による韓国併合の法的効力を認めず、大韓帝国と大韓民国との間では法的断絶のない継続性があるという見解を持っている。「大韓民国が締結した多数国間条約の効力確認」に関する韓国外務部の説明資料によれば、大韓民国は大韓帝国と同一の国際法主体として、同じ国家の内部で国体、政体および国号が変更した場合であるという。また、韓国の制憲憲法はその前文において大韓民国が1919年に樹立したという。韓国政府のこのような見解は、1919年以来韓国には国家の要素としての実効的政府が存在したことを前提にしているように思われる。その「政府」とは、中国上海でできた「臨時政府」にほかならない。しかし、臨時政府の成立の経緯、統治の実体、国際社会からの承認及び外交関係の実績等の点に照らしてみれば、それが国家の要素たる実効的政府であったかに関しては疑問が残る。その論理的帰結は、大韓帝国は国家として消滅し、旧大韓帝国の領土は日本の領土になり、その国民は日本国民になったこと、そして大韓民国は日本から独立した新生国ということになるだろう。にもかかわらず、韓国は大韓帝国と大韓民国とは法的に同一であるという態度を堅持しているし、国際社会においても条約の承継と関連して両者を法的には同一のものとして扱う事例も見られる。近年のバルト3国の例でみるように、50年以上も他国の一部として併合されたと思われてきた国家も、国際社会によっていわゆる「復活した国家」として認められる場合もある。大韓帝国と大韓民国の国家的同一性を認めることが、国際社会の法的安定性を著しく害することなく、韓国の民族的・国民的名誉と自尊心を回復させ、外国による支配がもたらした不当な結果を是正する道と認められる場合には、韓国にも「復活した国家」としての地位が与えられる余地はあると思われる。
著者
柳原 正治 深町 朋子 明石 欽司 辻 健児 朴 培根
出版者
九州大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2001

本研究においては、韓国における近代ヨーロッパ国際法の受容過程、および、わが国における近代ヨーロッパ国際法の受容過程、を主たる検討課題とした。そのなかでも、とりわけ、わが国における受容は成功し、韓国においては失敗したと一般にいわれることは正しいのか、正しいとすれば、どのような理由に基づくのか、という点を主たる検討対象とした。そのなかで、「華夷秩序」のなかの、中国と「藩属国」である韓国との関係をどのように捉えるか、韓国は中国にとって"peers"(同僚)であったのか、「厚往薄来」という朝貢の原則が実際の場面で守られていたのか、という点が、一つの重要な争点であることが、研究代表者が基調報告を行った、ハワイ大学韓国研究センター主催の国際シンポジウム(2003年7月23日-27日)のなかでも、あらためて確認された。この点は、2003年12月6日に韓国釜山で行われた、研究分担者と海外共同研究者が一堂に会した研究会の場でも、議論の対象となった。韓国側の海外共同研究者の中でも韓国をpeersと見ることには否定的な研究者がいることが確認された。この争点の解明には、日韓の研究者だけではなく、中国の研究者も交えて行うことが必要であることについて、日韓の研究者の間で一致した。それとともに、21世紀における、新しい日韓関係のあり方、さらには、新しい国際法秩序の中における両国の役割についても、両国の研究者の間で率直なかたちで議論がなされた。そのなかで、厳密な法律論に固執するのではなく、未来を見据え、大局的な問題解決の方式を考えるべきではないかという、提案もなされた。
著者
朴 培根
出版者
九州大学
雑誌
法政研究 (ISSN:03872882)
巻号頁・発行日
vol.63, no.2, pp.351-381, 1996-11-21