著者
柳原 正治 植木 俊哉 明石 欽司 岩本 禎之 三牧 聖子 丸山 政己
出版者
放送大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2017-04-01

2019年5月に『世界万国の平和を期して―安達峰一郎著作選』(研究代表者が編者)を出版した。公表された学術論文や随筆のみならず、外交官として書き記した口上書や調書や報告書、日露戦争の捕獲審検所評定官としての調査書や判決、国際連盟や万国国際法学会での報告書、常設国際司法裁判所所長としての報告書や命令・勧告的意見に対する反対意見などを一冊にまとめた、安達峰一郎の最初の著作集である。フランス語を主とする欧文著作(書簡を含む)も巻末に一括して掲載した(100頁あまり)。この著作集の出版によって、安達の業績が内外に一層広く知られることとなることが期待される。また、6月15日には東京で、安達峰一郎記念財団の主催で「よみがえる安達峰一郎―世界が称賛した国際人に学ぶ」という記念シンポジウムが開催された。200名近くの参加者を得て、安達の思想と行動が現在の混迷する国際社会にとって持つ意義について、熱心な討論が行われた。研究代表者が基調報告を務め、複数の研究分担者も個別報告を担当するとともに、パネルディスカッションにも参加した。また、国際法協会日本支部が主催して、2019年4月27日に「日本における国際法学の誕生」という共通テーマでの研究大会が行われた。研究分担者の三牧が「大戦間期の戦争違法化と安達峰一郎」というテーマで報告を行った。海外の史料館の一次史料の収集作業も引き続き行った。ベルギーの外交史料館で再度の一次史料の収集作業を行った。これまでほとんど知られていない、黒澤二郎関連の史料をかなりの数収集できた(“Correspondance politique Japon”や13.584など)。
著者
柳原正治著
出版者
有斐閣
巻号頁・発行日
1998
著者
柳原 正治
出版者
九州大学
雑誌
一般研究(C)
巻号頁・発行日
1994

本研究においては、18世紀後半から20世紀初頭にかけての、さまざまな国際法学者の「国家」論、「国家結合」論、さらには「国際社会」論の検討を行った。とりわけ、ヴァッテルの「主権国」概念、及び、1770年代から19世紀のごく初頭にかけて唱えられた「ドイツ国際法論」の綿密な研究を行った。その中で、この時期、「(完全)独立国」、「(完全)自由国」、「現実の国家」、「主権国」、「半主権国」など、さまざまな国家概念が用いられていること、しかもそれらはいずれも、いわゆる「近代国際法」のキ-概念としての、「最高独立の権力ないし意思」としての「主権国」と異なること、などを明らかにできた。現代のわれわれが考えるような、国際法と国内法の截然たる区別、対内主権と対外主権の明確な区別を前提とする「主権国」概念についての理論化は、実は19世紀のごく末か、20世紀のごく初頭まで待たなければならない。そうした中で初めて、伝統的な「国家結合論」も成熟していったのである。また、この研究の延長線にあるものとして、グロティウスの「国家間の社会」概念をめぐる、その後の多くの学者たちの論争も研究対象とした。その中で、ときに「国際連盟」のモデルといわれるヴォルフの「世界国家(civitas maxima)概念も、この論争を踏まえたものであったこと、もっともその内実は、ヴォルフ固有の考えに基づくものであったこと、を明らかにできた。そして、その基礎にある「国家」理念は、現代の「主権国」概念とはかけ離れているのであって、そのことを十分理解しないかぎり、ヴォルフの世界国家概念と国際連盟の混同という誤解が生じることになることをも論証した。
著者
柳原 正治 深町 朋子 明石 欽司 辻 健児 朴 培根
出版者
九州大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2001

本研究においては、韓国における近代ヨーロッパ国際法の受容過程、および、わが国における近代ヨーロッパ国際法の受容過程、を主たる検討課題とした。そのなかでも、とりわけ、わが国における受容は成功し、韓国においては失敗したと一般にいわれることは正しいのか、正しいとすれば、どのような理由に基づくのか、という点を主たる検討対象とした。そのなかで、「華夷秩序」のなかの、中国と「藩属国」である韓国との関係をどのように捉えるか、韓国は中国にとって"peers"(同僚)であったのか、「厚往薄来」という朝貢の原則が実際の場面で守られていたのか、という点が、一つの重要な争点であることが、研究代表者が基調報告を行った、ハワイ大学韓国研究センター主催の国際シンポジウム(2003年7月23日-27日)のなかでも、あらためて確認された。この点は、2003年12月6日に韓国釜山で行われた、研究分担者と海外共同研究者が一堂に会した研究会の場でも、議論の対象となった。韓国側の海外共同研究者の中でも韓国をpeersと見ることには否定的な研究者がいることが確認された。この争点の解明には、日韓の研究者だけではなく、中国の研究者も交えて行うことが必要であることについて、日韓の研究者の間で一致した。それとともに、21世紀における、新しい日韓関係のあり方、さらには、新しい国際法秩序の中における両国の役割についても、両国の研究者の間で率直なかたちで議論がなされた。そのなかで、厳密な法律論に固執するのではなく、未来を見据え、大局的な問題解決の方式を考えるべきではないかという、提案もなされた。
著者
柳原 正治 辻 健児 明司 欽司 李 黎明 韓 相熙 深町 朋子
出版者
九州大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2004

近代国際法はヨーロッパ諸国間の関係を規律するものとして歴史の場に登場した。他方で、東アジアには秦の始皇帝以来、伝統的な華夷秩序が妥当しており、独自の「国際秩序」が2000年近く続いていたことになる。19世紀中葉から後半にかけて非ヨーロッパ国としてヨーロッパ国際法を受容せざるを得なかった中国や韓国や日本は、伝統的な華夷秩序と近代ヨーロッパ国際法との相克をいかに理論的に、かつ実践的に解決していくかという課題を背負っていた。本研究は、この課題に3ヶ国がそれぞれどのような形で取り組んでいったか、その試みは成功したといえるか、3ヶ国に「受容」の違いがあるとすればそれはなにに起因するか、という問題に正面から取り組んだものである。本研究ではまず、わが国の国立公文書館、外務省外交史料館、国立国会図書館憲政資料室など、韓国の奎章閣など、そして、中華人民共和国清華大学所蔵の「王鉄崖文庫」の史料群の収集に努めた。また、19世紀東アジアにおけるヨーロッパ国際法の受容について、3ヶ国の学者たちがどのような研究をこれまで行ってきたかの、研究動向の詳細な分析を行い、合わせて、詳細な文献目録を作成した。それとともに、近代国際法の受容と伝統的な華夷秩序の相克の具体的・個別的な事例の検討も行った。すなわち、近代ヨーロッパの「勢力均衡」と東アジア的な「均衡」・「中立」・「鼎立」の関係、近代ヨーロッパ国際法上の諸概念の翻訳の問題、近代ヨーロッパ国際法上の具体的な制度の受容の一つのケースとしてのわが国における「領海制度」の導入過程、華夷秩序の儒教原理と朝鮮の「自主」の問題、1899年の韓清通商条約を契機として清国と韓国の両国関係を華夷秩序のなかの関係として捉えることの是非の問題、日本における自立した国際法学の成立、などの諸問題について、研究成果を挙げることができた。
著者
吾郷 眞一 柳原 正治 野田 進 中窪 裕也
出版者
九州大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2006

国際労働法の分野においてある程度市民権を持ちつつある「企業の社会的責任」(CSR)が実定法として機能する余地はあるのかどうか、という問題意識を出発点とし、国際公法と国内労働法の二つの観点から実態を分析し、帰納的手法を用いてCSRの法的位置づけを行った。国際公法の視点からソフトローの一つとして、あるいはまた実定法を補完するものとして一定の役割を果たすと同時に危険性もはらむものであることがわかった。