- 著者
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篠原 由利子
- 出版者
- 佛教大学社会福祉学部
- 雑誌
- 社会福祉学部論集 = Journal of the Faculty of Social Welfare (ISSN:13493922)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.1-22, 2017-03
平成26年4月に施行された精神保健福祉法は,その改正の柱がわが国の精神科医療の性格を特徴づけている医療保護入院の改正をめぐるものであり,注目されてきた。治療医学における精神病や精神疾患という従来の枠組みに,精神障害者という障害概念が重なってきた現在において,国際的な障害者をめぐる動きは無視できない。国連等の障害者権利条約や,障害者差別禁止法,といった障害者の人権課題を問う趨勢,あるいはICF(国際生活機能分類)といった社会モデルが導入されるようになったことなどの影響が,精神保健福祉法にも及ぶに至り,「医療保護入院・保護者制度」の大幅な改変が期待されたのである。筆者は前回,昭和25年の精神衛生法から,精神保健法,そして精神保健福祉法改正にかけて,非自発的・強制的入院という性格から脱することのできなかった医療保護入院・保護者制度の論議をまとめた(1)。今回は平成21年度から,障害者権利条約の批准を意識した国内法の整備の観点から,特に権利擁護(代弁者)に焦点を当てて,平成29年度法改正に影響を及ぼすであろう主要な論議を整理し,わが国における精神科医療と精神障害者の人権について考察を加える。精神保健福祉法改正医療保護入院権利擁護非自発的入院代弁者