著者
新谷 由紀子 菊本 虔
巻号頁・発行日
2013-04

科学研究費補助金基盤研究(C)課題番号:24530989(H24~H26)「大学及び学協会における産学連携に伴う組織としての利益相反に関する調査研究(代表:新谷由紀子)」で実施している研究の一環として行った調査報告
著者
新谷 由紀子 菊本 虔
出版者
日本知的財産協会
雑誌
知財管理 = Intellectual property management (ISSN:1340847X)
巻号頁・発行日
vol.64, no.2, pp.175-189, 2014-02

学術論文のうち、特に自然科学系の原著論文については、著作権の対象として保護される可能性が低く、むしろ、全体として論文の著作物性を否定するべきである。そして、当該論文の問題に関しては、裁判所の判断を求めるのではなく、学界内部にその救済機関を設置し、プライオリティの判断や著者の名誉の保護を目指すべきである。それにより論文の電子媒体等による広範な普及を図ることができ、一方、学術出版社(者)に与える影響は小さいか、ほとんどないと考えられる。また、学術研究と著作権に関連する創作性のないデータベースについてデータベースの投資者に独自の権利(sui generis right)を与えることについては、著作権類似の権利の拡充を認めるものであり、特に、学術研究に対する重大な障害になるおそれがあるので、慎重、かつ、広範な議論を要する。
著者
新谷 由紀子 菊本 虔
出版者
特定非営利活動法人 産学連携学会
雑誌
産学連携学 (ISSN:13496913)
巻号頁・発行日
vol.7, no.2, pp.2_29-2_36, 2010

2010年4月1日以降は,外国為替及び外国貿易法の一部改正法のうち,輸出者等遵守基準に関する規定が施行され,大学・研究機関を含めて輸出管理体制の整備が義務付けられ,併せてこれに関連する法人に対する罰則も規定されるようになった.<br> このような状況の中で,各国立大学法人に対して安全保障貿易管理体制の整備状況等に関するアンケート調査を実施した.この結果,理工系の先端的な研究が数多く実施されている国立大学法人においても,実質的に安全保障貿易管理体制を「整備していない」大学は69%に達することがわかった.また,人材不足の問題や留学生を扱う大学特有の問題が体制作りのための障壁となっていることがわかった.体制作りに参考となる資料の必要性や支援機関の必要性を訴える声も多かった.今後,大学における安全保障貿易管理体制の整備を図っていくためには,大学に対して,政府その他の組織が必要な支援を行っていくことが重要である.<br>
著者
新谷 由紀子 菊本 虔
出版者
筑波大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2015-04-01

近年日本の大学の利益相反マネジメント体制は急速に整備されてきたが、利益相反を一因とする研究不正がたびたび起きている。このため、本研究では、主要な国公私立大学の教員や外部理事計1,000名に対してアンケート調査を実施し、具体的な利益相反問題に対する意識を明らかにし、報告書を刊行した。これをもとにこれまでの研究成果を付加し、実務者等の手引となるよう『大学における利益相反マネジメントの実質化のために-運用の手引-』を刊行した。また、教職員研修のためのテキストとして活用できる『大学における利益相反を学ぶ-利益相反研修用テキスト-』も刊行して、日本の大学の利益相反マネジメントの向上に資することとした。
著者
新谷 由紀子 菊本 虔
出版者
日本知的財産協会
雑誌
知財管理 = Intellectual property management (ISSN:1340847X)
巻号頁・発行日
vol.64, no.2, pp.175-189, 2014-02

学術論文のうち、特に自然科学系の原著論文については、著作権の対象として保護される可能性が低く、むしろ、全体として論文の著作物性を否定するべきである。そして、当該論文の問題に関しては、裁判所の判断を求めるのではなく、学界内部にその救済機関を設置し、プライオリティの判断や著者の名誉の保護を目指すべきである。それにより論文の電子媒体等による広範な普及を図ることができ、一方、学術出版社(者)に与える影響は小さいか、ほとんどないと考えられる。また、学術研究と著作権に関連する創作性のないデータベースについてデータベースの投資者に独自の権利(sui generis right)を与えることについては、著作権類似の権利の拡充を認めるものであり、特に、学術研究に対する重大な障害になるおそれがあるので、慎重、かつ、広範な議論を要する。
著者
新谷 由紀子 菊本 虔
巻号頁・発行日
pp.1-100, 2010-04

科研費(課題番号21530822:2009-2011):H21年度実績報告書
著者
新谷 由紀子 菊本 虔
出版者
日本知的財産協会
雑誌
知財管理 (ISSN:1340847X)
巻号頁・発行日
vol.62, no.11, pp.1529-1545, 2012-11

「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。」と規定された特許法69条1項について.「試験・研究」の範囲の明確化が求められ,経済産業省にも2004年にワーキンググルーフによる報告書が発表された。この中では.通説のとおり,大学における試験・研究の範囲も一般企業と同ーの観点から解釈された。しかし近年は国内の判例や臥米の立法例において従来と異なる考え方のものが現れてきており,本稿でも,従来の通説を改めて, 大学における試験・研究について,新たな解釈論や法整備が必要であるという主張を述べた。大学における試験・研究は,企業との共同研究や受託研究等を除いて原則として特許権の効力が及ばないとし,研究成果が市場に出て利益を得る状態になった時点でそれに関連する試験・研究について特許法の例外適用をしないとするものである。
著者
新谷 由紀子 菊本 虔
出版者
文理シナジー学会
雑誌
文理シナジー (ISSN:1346406X)
巻号頁・発行日
vol.16, no.2, pp.125-136, 2012-10

文理シナジ ー学会から許可のもと掲載