著者
笹田 栄司 亘理 格 大貫 裕之 村上 裕章 赤坂 正浩
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2005

最高裁判例と異なり、憲法32条「裁判」は憲法82条「裁判」よりも広い概念と捉えるべきである。即ち、他の権力から独立した中立的な裁判官が、手続的公正に則って審理を行うのであれば、それは司法作用と言うべきであり、その際、手続的公正の核心として、法的聴聞、武器平等があげられる。憲法32条が想定する「裁判」は、公開・対審・判決を"標準装備"した訴訟=判決手続に限定されず、上記のような司法としての性質を有する「裁判」を含む。(決定手続で行われる)「仮の救済」がこのような意味の司法作用であるなら、憲法32条「裁判」に含まれる。執行停止=仮の救済を司法作用と見るならば、「内閣総理大臣の異議」の制度は司法権を侵害し、さらに、裁判を受ける権利を侵害すると解されよう。右制度を合憲とする別の根拠は、内閣総理大臣が「緊急事態等への対応」するために必要とするものである。しかし、緊急事態が執行停止手続に関わるケースを想定するのは困難だ。合憲説の根拠とはなりえないだろう。ただ、内閣総理大臣の異議を廃止した場合、行政文書不開示処分取消請求事件において特定の文書の提出が仮の義務付け(行訴37条5第1項)によって可能となるなら、これによって文書が閲覧され被処分者にとり「満足的執行停止」となろう。「国の安全等に関する情報」(情報公開法5条3号)等が関係する場合が特に問題である。最近の実務では、地裁の執行停止決定に対する即時抗告について抗告審の高等裁判所が迅速に審理・判断する運用が行われているが、上記ケースについては抗告審の出番はなくなってしまう。このような場合に限り内閣総理大臣の異議を存続させることも考えられるが、それでは憲法上の問題は解消されない。そこで、抗告審の意味を喪失させる上記のようなケースに限り、即時抗告に執行停止効を認めることが考えられる。
著者
赤坂正浩著
出版者
信山社
巻号頁・発行日
2011
著者
赤坂 正浩 アカサカ マサヒロ Masahiro Akasaka
雑誌
立教法学
巻号頁・発行日
vol.102, pp.149-187, 2020-03-31

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著者
渋谷秀樹 赤坂正浩著
出版者
有斐閣
巻号頁・発行日
2010
著者
戸波 江二 古野 豊秋 畑尻 剛 小山 剛 栗城 壽夫 近藤 敦 實原 隆志 光田 督良 鈴木 秀美 小山 剛 藤井 康博 上村 都 丸山 敦裕 浮田 徹 古野 豊秋 押久保 倫夫 門田 孝 大森 貴弘 有澤 知子 赤坂 正浩 嶋崎 健太郎 渡辺 康行 根森 健 畑尻 剛 石村 修 中西 優美子 工藤 達朗
出版者
早稲田大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2008

憲法および憲法学が現実の政治や社会に対して、また、他の法学・社会科学の分野に対してどのような規範的な力を発揮しているか、発揮すべきかについて、他分野の研究との交流、憲法の歴史的発展、外国との比較研究を通じて解明した。日本国憲法は、戦後の政治・社会において基本法としての規範力を発揮し、戦後日本の展開を支えてきたこと、民事法、刑事法の分野でも憲法が浸透し、憲法ないし憲法学との相互交流の動きがでてきている。
著者
笹田 栄司 村上 裕章 鈴木 秀美 亘理 格 赤坂 正浩 林知 更
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2008

「裁判の公開」原則の定める非公開要件は極めて厳しい。そうしたなか立法化されたプライシー及び営業秘密の保護を理由とした公開停止を検討し、その合憲性を支える理論について、公序概念拡張説とともに、例示説の立場から憲法82条と32条を組み合わせた解釈を検討すべきとの知見を得た。さらに、目下の立法課題である情報公開訴訟におけるインカメラ審理について、上記知見を用いた憲法上の基礎づけを行い、その適用範囲及び実体的要件について立法化に向けた提言を行った。