著者
浮田 徹
出版者
関西法政治学研究会
雑誌
憲法論叢 (ISSN:24330795)
巻号頁・発行日
vol.14, pp.133-148, 2007-12-26 (Released:2018-01-10)

Die Familie stehen unter besonderen Schutze der Staatlichen Ordnung. Fur die Familie immer es um Die Familienlastenausgleich im Sozialrecht gehet. Im System von Renten- und Pflegeversicherung, der Ausgleich zwischen erziehenden und nicht erziehenden Mitgliedern der sozialen Versicherung kann erfolgen. Das ist sehr wichtig fur Deutschland.
著者
浮田 徹嗣
出版者
日本精神衛生学会
雑誌
こころの健康 (ISSN:09126945)
巻号頁・発行日
vol.12, no.1, pp.49-57, 1997-06-30 (Released:2011-03-02)
参考文献数
21

本稿では, アメリカにおける司法心理学者の活動を紹介し, 司法におけるアセスメントに認められる「人間に関わる現象を能力に還元して説明する傾向」を指摘した。わが国では, 司法心理学は心理学の中でも特殊な領域で, 心の健康に関わる臨床家一般にとってはなじみの薄い分野という印象がある。一方, アメリカでは司法心理学は, 心の健康の専門家にとっては密接な関係のある分野となっている。たとえば, 処遇に対する子どもの同意能力, 治療に対する精神障害者の同意能力, 知的障害者の意思決定能力などに関わる判定について, 活発に議論されている。このような議論の多くは, いわゆる個人主義の価値観によって立つもので, 関係という視点から検討されることはほとんどなかった。しかし, 能力というものは関係を通してはじめて現れるものであるから, その社会的文脈が無視されるべきではない。個人主義を心理学に単純に当てはめることが一面的な把握にすぎないことを認識していることは, 重要である。たとえば, 臨床の場でおこなわれているアセスメントは個人の能力の判定であると同時に, 実は他者との関係のあり方の判定である。記号論的にいえば, 人間の行動の意味は, 個人に内在するものではなく, 関係の中に創られるからである。このような認識は, 司法心理学の分野だけではなく, 広く, 心の健康に関する領域全般についても重要なことである。人間に関する現象を理解するためには, 現象の原因を追究し個人の能力に還元するような視点だけではなく, 関係という視点から意味や目的を問うことが必要だからである。今後の心の健康の科学には, 「個体能力」と「関係」のふたつの視点を止揚する新たな視点が必要である。そして, その新たな視点をつくるのは, ある意味では, 西欧の価値観から比較的自由でいられるわが国の臨床家の使命ではないだろうか。
著者
戸波 江二 古野 豊秋 畑尻 剛 小山 剛 栗城 壽夫 近藤 敦 實原 隆志 光田 督良 鈴木 秀美 小山 剛 藤井 康博 上村 都 丸山 敦裕 浮田 徹 古野 豊秋 押久保 倫夫 門田 孝 大森 貴弘 有澤 知子 赤坂 正浩 嶋崎 健太郎 渡辺 康行 根森 健 畑尻 剛 石村 修 中西 優美子 工藤 達朗
出版者
早稲田大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2008

憲法および憲法学が現実の政治や社会に対して、また、他の法学・社会科学の分野に対してどのような規範的な力を発揮しているか、発揮すべきかについて、他分野の研究との交流、憲法の歴史的発展、外国との比較研究を通じて解明した。日本国憲法は、戦後の政治・社会において基本法としての規範力を発揮し、戦後日本の展開を支えてきたこと、民事法、刑事法の分野でも憲法が浸透し、憲法ないし憲法学との相互交流の動きがでてきている。