著者
馬塲 美年子
出版者
一般社団法人 日本交通科学学会
雑誌
日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
巻号頁・発行日
vol.16, no.2, pp.11-18, 2017 (Released:2018-04-11)
参考文献数
9
被引用文献数
1

近年、高齢運転者による事故が問題となっている。高齢化が進むわが国では、高齢運転者対策は喫緊の課題である。認知症(アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症)と診断された人は、免許を更新することができない。2017年改正道路交通法の施行により、高齢者の免許更新手続が変更となり、認知機能検査後に、認知症専門医などの診断が必要となる人が5万人以上になると推計されている。また、新たに臨時認知機能検査・臨時高齢者講習が導入された。しかし、認知機能検査は、記憶力・判断力から認知機能について判断するものであるため、比較的記憶力・判断力が保たれている患者の場合、第1分類の判定を免れることもある。したがって、検査項目および対象年齢について検討が必要と思われる。認知症患者が事故を起こした場合、家族に賠償責任が発生することがある。徘徊中の認知症患者の鉄道事故における最高裁判決(平成28年3月1日)で、家族の責任は否定されたが、この判決は認知症患者の家族の賠償責任を否定したものではない。今後、個々の事例ごとに監督義務者にあたるか、不法行為責任を負うかという観点から判断されることになる。また、認知症患者は高齢であるため、複数の疾患に罹患している可能性を考慮する必要があり、刑事責任を問うにあたって、事故との因果関係の判断が困難となることがある。以上のように、高齢者や認知症患者の運転に関しては、様々な法的問題がある。問題に対応するために、法改正や新しい制度の導入が行われてきたが、まだ現況に即しているとはいえず、今後さらなる検討が必要だと思われる。
著者
馬塲 美年子 一杉 正仁 松村 美穂子 相磯 貞和
出版者
一般社団法人 日本交通科学学会
雑誌
日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
巻号頁・発行日
vol.11, no.1, pp.13-20, 2011 (Released:2018-03-01)
参考文献数
9
被引用文献数
1

糖尿病患者は、治療中の低血糖により意識障害を引き起こすことがあり、運転中に発作が起こった場合には、死傷事故につながる。今回われわれは、糖尿病治療中の低血糖による意識障害に起因した自動車事故の裁判例を調査し、糖尿病患者が自動車を運転する際に求められる注意義務、および事故予防のため医師や社会が注意すべき点について検討した。対象は8例で、事故は1996年から2009年に発生していた。運転者の職種は、職業運転者が3人、会社員2人、無職(主婦)2人、僧侶1人であった。また、事故で計7人が死亡し、16人が負傷していた。裁判では、病気による意識障害を理由に無罪を主張した例は3例あった。処分が判明している6例はすべて有罪であった。糖尿病治療中の患者が自動車を運転者する場合、前兆を感じた時点で運転を中止する義務、もしくは運転自体を控える義務がある。つまり、病気を理由に刑事責任を免れることはできない。また、行政によるチェックの強化や事業者に対する指導の徹底により、事故の予防効果は高まる。さらに、糖尿病治療中の低血糖が医原性のものであることを考慮すれば、医療従事者が糖尿病患者に対して運転中の低血糖予防についてさらなる指導が必要であると考えられた。
著者
馬塲 美年子 一杉 正仁 大久保 堯夫
出版者
公益財団法人大原記念労働科学研究所
雑誌
労働科学 (ISSN:0022443X)
巻号頁・発行日
vol.89, no.1, pp.12-17, 2013 (Released:2014-09-25)
参考文献数
21

交通事故の原因の約1割は,運転者の体調変化に起因すると言われており,今後の効果的予防策として,運転者の体調管理が挙げられる。特に,規制緩和の影響などにより労働環境が厳しい状況にあるタクシー業界では,運転者の高齢化も顕著であり,他の事業用自動車の運転者より,健康起因事故の発生率が高い。タクシー運転者では,脳血管疾患や心疾患の危険因子を持つ人が多いことが指摘されてきた。タクシー運転者の健康起因事故を予防するために,事業者と運転者,産業医の連携が必要であると思われる。さらに,業界や国などによる健康管理へのサポート制度の導入などが望まれる。(図4)
著者
馬塲 美年子 一杉 正仁
出版者
一般社団法人 日本交通科学学会
雑誌
日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
巻号頁・発行日
vol.20, no.1, pp.42-49, 2020 (Released:2021-07-23)
参考文献数
8

近年、体調変化に基づいた健康起因事故が問題となっており、特定の病気に罹患している運転者の事故に対して、一定の要件の下に危険運転の適用が可能となる法律が新設された(2014年)。また免許取得・更新の際、免許の欠格事由となる一定の病気に対するチェックが強化された(2014年)。しかし、健康起因事故は特定の病気や一定の病気だけでなく、いわゆるcommon diseases or symptomsに基づく体調変化でも起こり得る。日常的に誰もが経験する体調変化は、運転に際してのリスクとして意識されにくいが、死傷事故の原因となり得る。 そこで、健常な人であっても日常的に経験することが多いcommon diseases or symptomsに起因した交通事故の予防策を講じる知見を得ることを目的として、かぜ症候群、腹痛、誤嚥(むせ)に基づく事故事例および判例について検討した。対象は15例で、事故当時の平均年齢は51.1±13.3歳であった。職業運転者が3分の2(10人)を占めていた。疾患・症状は、かぜ・くしゃみが各5例、インフルエンザが2例、咽頭炎・腹痛・誤嚥(むせ)が各1例であった。刑事処分結果が明らかな事例は8例あり、被疑者死亡による不起訴の1例を除き、全例有罪判決が下された。有罪7例中、6例は運転中止義務違反、1例は運転避止義務違反で過失が認められた。一定の病気や特定の病気に罹患している運転者と同様に、比較的軽微な疾患・症状であっても、体調不良時の運転は避けること、運転を継続しないことが重要であると考えられた。実刑判決は3例あり、いずれも職業運転者であった。職業運転者の健康起因事故では、事業者も法的責任が問われることがある。事業者もcommon diseases or symptomsの運転リスクを認識し、日頃からの基本的な対策を怠らないことが必要である。
著者
馬塲 美年子 一杉 正仁
出版者
一般社団法人 日本交通科学学会
雑誌
日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
巻号頁・発行日
vol.19, no.2, pp.26-34, 2020 (Released:2021-04-02)
参考文献数
13

近年、高齢の免許保有者は増加しており、交通事故発生件数における高齢者率も年々増加している。2017年の道路交通法(以下、道交法)改正で、認知機能検査で第1分類(認知症のおそれあり)と判定された高齢者は、免許の更新時に医師の診断書提出が義務づけられたが、高齢者の事故の原因は、認知症に起因したものばかりではない。そこで、増加する高齢者事故の特徴、および事故を起こした高齢運転者の法的責任を検討し、事故予防策を講じる知見を得ることを目的として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行後に発生した高齢運転者(65歳以上)による事故の刑事裁判例について検討した。対象は26例で、運転者の平均年齢は76.0±7.4歳であった。3人は、職業運転者であった。何らかの疾患に罹患していた運転者は7人で、認知症、てんかん、糖尿病、心臓病、がん、難聴、白内障であった。事故原因は、不適切な操作(アクセルとブレーキの踏み間違いなど)が9例ともっとも多かった。有罪となったのは23例で、過失運転致死傷が20例、危険運転が2例、道交法違反(酒気帯び)が1例であった。過失運転では、結果の重大性、基本的な注意義務の違反、悪質性が認められるケースでは起訴されて公判が開かれる可能性が高くなる。そしてその結果や注意義務違反・悪質性がとくに重いと判断された事例では実刑判決が下されていた。量刑において、高齢であることや長期間の安全運転経歴が考慮されることもあるが、過失の刑事責任は免れない。また、故意が認められる危険運転では、高齢などの諸状況が考慮される余地は少ないと考えられた。高齢運転者の事故は、認知症患者の免許を取り消すことだけでは解決できない。運転経験を過信することなく、加齢に伴う運転能力の低下を自覚できるようなサポートが必要であろう。また、高齢の就業者が増加するなか、高齢者を雇用している事業者による安全対策も求められよう。
著者
馬塲 美年子 一杉 正仁
出版者
一般社団法人 日本交通科学学会
雑誌
日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
巻号頁・発行日
vol.19, no.2, pp.26-34, 2020

近年、高齢の免許保有者は増加しており、交通事故発生件数における高齢者率も年々増加している。2017年の道路交通法(以下、道交法)改正で、認知機能検査で第1分類(認知症のおそれあり)と判定された高齢者は、免許の更新時に医師の診断書提出が義務づけられたが、高齢者の事故の原因は、認知症に起因したものばかりではない。そこで、増加する高齢者事故の特徴、および事故を起こした高齢運転者の法的責任を検討し、事故予防策を講じる知見を得ることを目的として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行後に発生した高齢運転者(65歳以上)による事故の刑事裁判例について検討した。対象は26例で、運転者の平均年齢は76.0±7.4歳であった。3人は、職業運転者であった。何らかの疾患に罹患していた運転者は7人で、認知症、てんかん、糖尿病、心臓病、がん、難聴、白内障であった。事故原因は、不適切な操作(アクセルとブレーキの踏み間違いなど)が9例ともっとも多かった。有罪となったのは23例で、過失運転致死傷が20例、危険運転が2例、道交法違反(酒気帯び)が1例であった。過失運転では、結果の重大性、基本的な注意義務の違反、悪質性が認められるケースでは起訴されて公判が開かれる可能性が高くなる。そしてその結果や注意義務違反・悪質性がとくに重いと判断された事例では実刑判決が下されていた。量刑において、高齢であることや長期間の安全運転経歴が考慮されることもあるが、過失の刑事責任は免れない。また、故意が認められる危険運転では、高齢などの諸状況が考慮される余地は少ないと考えられた。高齢運転者の事故は、認知症患者の免許を取り消すことだけでは解決できない。運転経験を過信することなく、加齢に伴う運転能力の低下を自覚できるようなサポートが必要であろう。また、高齢の就業者が増加するなか、高齢者を雇用している事業者による安全対策も求められよう。
著者
馬塲 美年子 一杉 正仁 相磯 貞和
出版者
一般社団法人 日本てんかん学会
雑誌
てんかん研究 (ISSN:09120890)
巻号頁・発行日
vol.31, no.1, pp.8-18, 2013 (Released:2013-07-16)
参考文献数
12
被引用文献数
2

近年、てんかん発作に起因した事故が散見されるが、その背景と刑事責任について検討した。対象は1966年から2011年に発生し、運転者のてんかん発作が原因とされた死傷事故22例である。2002年に道路交通法が改正され、てんかんの既往があっても条件を満たせば自動車運転免許が取得できるようになったが、対象例中に免許更新時にてんかんの既往を申告した運転手はいなかった。起訴されたのは17例(77.3%)で、不起訴は5例(22.7%)であった。起訴された17例中、有罪は14例(82.4%)、無罪は3例(17.6%)であったが、近年、量刑は重くなる傾向であった。多くの運転手は、医師から自動車運転を控えるように指導されていながらも、運転を続けていた。てんかん患者の運転適性が正確に判断されるようなシステムが必要である。また、てんかん患者に対して自動車運転の適否を適切に指導できるよう、医師への啓蒙が必要と考えられた。