とちのおとさん (@MRRN1004)

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RT @micanaitoh: 「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ―米・英・仏・独・韓」 https://t.co/vwbVQv8ggl ドイツははっきりと、面会交流は「親の権利ではなく子の権利」と定義しています。子を「会わせない」親ばかりが問題になりがちですが、子に「会…
RT @akihiro_koyama: 主たる虐待者は実母が圧倒的に多いですね。特にネグレクトに関しては8割が実母。親権(監護権)を女親が独占する仕組みの弊害としか言いようがない。 https://t.co/DdkV7tJm4p https://t.co/3WQdTVd7WJ
RT @akihiro_koyama: 児童虐待は年間12万件以上発生しており、その多くがシングルマザーと継父による犯行です。片親にのみ親権(監護権)を認める現行の仕組みは家庭を密室化し児童を危険に晒します。 https://t.co/DdkV7tJm4p https://t.…
RT @hirox246: 2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA h…
RT @koga_r: 学会誌2号に掲載いただいたレビューが公開されています! 貴重な機会をいただきありがとうございました!! 共同親権制を迎える備えが着実に整っていっていますー https://t.co/NMw2itAYkA
RT @koga_r: 憲法の井上先生による面会交流国賠を素材にした憲法論 もはや、親子の問題は、憲法問題になっていることがわかる https://t.co/JIC1OgiQVy
RT @OyakoRenrakukai: 川又 伸彦 埼玉大学大学院副学長 -人権保障の国際的潮流と日本- 「子の連れ去りは、連れ去られた子の居住移転の自由、人格権を侵害するのみならず、個人の尊重をも侵害し、また、連れ去られた側の親の人格権をも侵害するもの」(108ページ) h…
RT @korosama: 憲法学者の論文です。 国内の 子の連れ去りについての日本の実務は、二重の意 味でガラパゴス化しているということになろう。 国内の子の連れ去りについても、ハーグ条約の基 本に沿った対処が望まれる。 https://t.co/eqagLC0rVY
人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》 埼玉大学学術情報発信システム(SUCRA)-トップページ https://t.co/gYWHEA7gV7

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「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ―米・英・仏・独・韓」 https://t.co/vwbVQv8ggl ドイツははっきりと、面会交流は「親の権利ではなく子の権利」と定義しています。子を「会わせない」親ばかりが問題になりがちですが、子に「会わない」親も相当数いるだろうし、それも問題だと思ってます。
2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA https://t.co/RahzEW5lcQ https://t.co/S4CAqVE1I5
学会誌2号に掲載いただいたレビューが公開されています! 貴重な機会をいただきありがとうございました!! 共同親権制を迎える備えが着実に整っていっていますー https://t.co/NMw2itAYkA
憲法の井上先生による面会交流国賠を素材にした憲法論 もはや、親子の問題は、憲法問題になっていることがわかる https://t.co/JIC1OgiQVy
川又 伸彦 埼玉大学大学院副学長 -人権保障の国際的潮流と日本- 「子の連れ去りは、連れ去られた子の居住移転の自由、人格権を侵害するのみならず、個人の尊重をも侵害し、また、連れ去られた側の親の人格権をも侵害するもの」(108ページ) https://t.co/Qd8IfZPahY
憲法学者の論文です。 国内の 子の連れ去りについての日本の実務は、二重の意 味でガラパゴス化しているということになろう。 国内の子の連れ去りについても、ハーグ条約の基 本に沿った対処が望まれる。 https://t.co/eqagLC0rVY
日本の法制度が本当に嫌になるくらい、米・英・仏・独の共同親権、面会交流制度は合理的でしっかりしている(韓も日本より大分マシ)。 迅速な司法関与が前提であるが、やはり子と一方の親を会わせないという行為は各国では犯罪に見える。民事・刑事共に厳しい罰則がある。 https://t.co/VrCZC5EoFP
ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決425頁 日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが、親子の自然的関係を論じた最高裁判決(旭川学テ判決)が存在していることや人権の普遍性等を根拠として、憲法上認められうると解される。 https://t.co/Nc2YBT8nZI

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