- 著者
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奥野 圭子
Okuno Keiko
- 出版者
- 神奈川大学経営学部
- 雑誌
- 神奈川大学国際経営論集 = Kanagawa University international management review (ISSN:09157611)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.45-68, 2013-10
周知の通り、オーストラリアは、アメリカ、カナダと並ぶ移民国家である。移民国家の特徴として挙げられるのは、帰化しなくても自国の国籍を保持したまま永住権を取得し、安定した居住を送られることにある。同国に限っては、二重国籍も認められているため、国籍国の法が許すのであれば二つの国籍を有し、さらなる安定した居住も可能である。このため、いろいろな国の人々が集まり、多文化主義を成功させている国のイメージが保たれている。しかし、現在のオーストラリアでは、高等法院が、永住者をも「外国人」として取り扱い、相当長期にわたって同国で居住していた者まで、退去強制令の対象とするという判決を下したため、一概にそうとも言えなくなってきた。何故、そのようなことになったのか、永住者には、同国に居住する権利はないのか。移民国家へ相当長期または永続的に居住することを目的とする移民は、永住者だけではない。このような者が、居住国を本拠地として選び、安定した居住を保障されることは、基本的人権にかかわることではないのか。本稿の目的は、相当長期ないし永久に居住する者に対する「居住の権利」についての探求にある。この点を明らかにするためには、まず、同国の歴史、法の変遷、判例を分析し、当該権利の性質を明らかにすることが必要不可欠である。従来の考え方において、「居住する権利」ないし「自国に戻る権利」は、国民特有の権利として認識されてきた。しかし、現在の国際化社会に求められることは、国民以外の者に対する当該権利の探求にある。この考え方に特化しているのは、外国人を自国に有益な存在として長期ないし永続的に受け入れることに長けている移民国家であることは間違いなかろう。そこで、本稿では、移民国家のなかでも、かつて「家族再会」の理念の下に移民政策を行ってきた歴史のあるオーストラリア法を明確にし、この先、わが国が考えなければならない外国人受入れに関する法制度の再構築について検討する。研究論文