共同親権にしよう (@ChildAbductionJ)

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@hmakihara 牧原先生、本当にその通りで子どもが1番です。別居することになってしまった親は皆んなそう思っております。 米・英・仏・独などは子どもを守り夫婦の紛争に巻き込まないために大変合理的な法制度になっています。是非コピペして下さい。 https://t.co/VrCZC5EoFP
日本の法制度が本当に嫌になるくらい、米・英・仏・独の共同親権、面会交流制度は合理的でしっかりしている(韓も日本より大分マシ)。 迅速な司法関与が前提であるが、やはり子と一方の親を会わせないという行為は各国では犯罪に見える。民事・刑事共に厳しい罰則がある。 https://t.co/VrCZC5EoFP
RT @ruipapa1206: 堀田香織 別れて暮らす父親と子どもとの面会交流実態調査 埼玉大学紀要 教育学部 これによると同居する母親が面会の問題点として挙げる項目で一番多いのが「連絡のストレス」であり、一番少ないのが「DVの危険」であることが分かります。DVは建前で要は…
RT @inotake77: @K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/v…
RT @inotake77: 面会交流を拒否すれば無償奉仕が課されたり,裁判所命令がある場合その違反には裁判所侮辱として罰金が科される国もありますね。養育費の不払いへの対処もいろいろありますね。転居通知義務も一般的ではないでしょうか。 https://t.co/vB3x9gjT…
RT @inotake77: 下記の国会図書館のレポートが各国の共同親権についてコンパクトに説明してくれていますので,一度ご参照ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN 下記はもっと詳しいですが,長いので関心のある部分だけでも良いと思います。 https://…
RT @inotake77: これでも読まれたらいかがでしょうか。 DV事案についての解説もあります。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/r0QcQEgzVt
RT @inotake77: 「離婚後も共同監護とされた場合には、子の最善の福祉に有害でない限り、裁判所は主たる養育者ではない親に適切な面会交流権を与えなければならない」 アメリカ(カリフォルニア州)のところだけでもお読みになればよいのに。 https://t.co/vB3x9…
RT @inotake77: 「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓」(国立国会図書館) https://t.co/vB3x9gjTtN 各国の状況がコンパクトにまとめられていて,とても参考になります。 またDV事案での親権・面会交流の態様についてもふれ…
RT @camel851050: 界隈で言われている共同親権導入時に課題となりそうなことは大体カバーされているのではないか。DVガーも読むべし。ヒマなアヒルは重箱の隅でもつついてろw CiNii 論文 -  ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co…
RT @tatsuffy: 「離婚後に疎遠になった実親を諦めろ」という生物が日本にいるらしい。 たとえ子のDNAの半分を否定する「単独親権制度」で親子を引き離されても、 子は、一生自分の親と会うことを諦めない。 親も、一生自分の子と会うことを諦めない。 それが「人間」だ。…
RT @tatsuffy: @YAMASHITA_OK 単独親権制度は、子の半分のDNAを否定しています。 山下先生を含めどんな人も、愛する両親からDNAを受け継いでいます。 看護親の養育上の個人的な都合は、子の最善の利益と必ずしも関係ないと思います。 2004年の「離婚…

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憲法の井上先生による面会交流国賠を素材にした憲法論 もはや、親子の問題は、憲法問題になっていることがわかる https://t.co/JIC1OgiQVy
「親子の絆は基本的人権なんかじゃない!」というときは、ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決くらいは念頭に置くべきじゃないかなぁ。 https://t.co/IjLiyJcixw ドイツの基本法(憲法)6条2項「子供の保護及び教育は、親の自然の権利であり、先ずもって親に課せられた義務である。」
堀田香織「別れて暮らす父親と子どもとの面会交流実態調査」埼玉大学紀要 教育学部,68(1):145-163(2019) https://t.co/hufBGqgAns
CiNii 論文 -  『イタリアにおける子に対する共同親権の新制度(2・完) : 「両親とともに成長する権利(Il diritto alla bigenitorialità)」の意義』だよ!: https://t.co/hSE5PEeF0o
@K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/vB3x9gjTtN
面会交流を拒否すれば無償奉仕が課されたり,裁判所命令がある場合その違反には裁判所侮辱として罰金が科される国もありますね。養育費の不払いへの対処もいろいろありますね。転居通知義務も一般的ではないでしょうか。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/DSiI0lWpLN
下記の国会図書館のレポートが各国の共同親権についてコンパクトに説明してくれていますので,一度ご参照ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN 下記はもっと詳しいですが,長いので関心のある部分だけでも良いと思います。 https://t.co/6Eeud2Skml https://t.co/A6XYKYbVJ3
「離婚後も共同監護とされた場合には、子の最善の福祉に有害でない限り、裁判所は主たる養育者ではない親に適切な面会交流権を与えなければならない」 アメリカ(カリフォルニア州)のところだけでもお読みになればよいのに。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/PhnBcYyDBr
これでも読まれたらいかがでしょうか。 DV事案についての解説もあります。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/r0QcQEgzVt
「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓」(国立国会図書館) https://t.co/vB3x9gjTtN 各国の状況がコンパクトにまとめられていて,とても参考になります。 またDV事案での親権・面会交流の態様についてもふれられています。
界隈で言われている共同親権導入時に課題となりそうなことは大体カバーされているのではないか。DVガーも読むべし。ヒマなアヒルは重箱の隅でもつついてろw CiNii 論文 -  ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71 #CiNii
@mitani_h 継続性の原則について言及ありがとうございました。 「子が最も愛着を持つ親との関係を重視する」は1980年代の古い学説で、そのせいで現在「他方の親の干渉を排除する結果をもたらし,面接交渉さえも望ましくないということになった」と椎名先生はp.147に書かれています。 https://t.co/re76D9zYx9
@inotake77 2004年の椎名先生の論文です。 離婚後も親子が継続して交流する意味。 1. 子を遺棄したものでない、と子が認識。 2. 監護親の負担を軽減させる。 3. 同性の親でないと対応しにくい問題を解決。 4. 虐待を防ぐ。監護親が子の利益を実現しているかを非監護親が確認できる。 https://t.co/re76D9zYx9
@YAMASHITA_OK 単独親権制度は、子の半分のDNAを否定しています。 山下先生を含めどんな人も、愛する両親からDNAを受け継いでいます。 看護親の養育上の個人的な都合は、子の最善の利益と必ずしも関係ないと思います。 2004年の「離婚後の子の看護」についての論文です。ご査収ください。 https://t.co/re76D9zYx9
「離婚後に疎遠になった実親を諦めろ」という生物が日本にいるらしい。 たとえ子のDNAの半分を否定する「単独親権制度」で親子を引き離されても、 子は、一生自分の親と会うことを諦めない。 親も、一生自分の子と会うことを諦めない。 それが「人間」だ。 離婚後の子の監護 https://t.co/re76D9zYx9

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