heuko_taxhavenized (@heukocpa)

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それと、雪国まいたけといえばやはりこれ。 雪国まいたけのTOBとコーポレート・ガバナンス/新潟大学齋藤教授 https://t.co/4W9s99wOPL
人的資源の会計的認識 日英プロサッカークラブの実務を例として https://t.co/4Iyiyi8lC4

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一部で409Aの話が出ているので、概観掴むならこれが良いと思う。 『米国内国歳入法83条と409A 条にみる「権利失効の実質的危険」』 https://t.co/8iEeAJQv6N https://t.co/OHxFzwBvnN
藤原健太郎「租税法の方法論に関する一考察:租税回避について」https://t.co/TbqWyWuOGn│租税回避否認論が「租税実体法上、或いは租税政策上、課税した方がよいと判断されるケースにおいて、課税を実現するために副作用の小さいテクニックは何か、をその都度考えていく」大局観を欠いてきたと批判
栗原先生が下記のツイートでご紹介されている森信先生の「日本の消費税 導入・改正の経緯と重要資料」はこちら↓↓で閲覧できますね。 https://t.co/VcuoLocCHN https://t.co/DaomT14N7J
売上税法案では、インボイスの真正性を担保するために発行者の登録制度が設けられたが、同制度についても、企業総背番号制につながり、所得税や法人税が課税強 化されるとして、批判の対象となった。 https://t.co/kjFnUl0kms →なんだそりゃ(笑)
@heukocpa @masayoshimu 田中先生の論文は82頁です。すみません,ページ数を付し忘れていました。 また,免税事業者制度に関する近時の議論としては,西山先生の下記の論文が挙げられます。簡易課税制度とは別の位置づけであることを重視すべきではないか,と論じています。 https://t.co/ZS3Dgk8djB
@heukocpa @masayoshimu 判示されているのですが,これはあくまで取引の実態について話した部分であって「法的に対価の一部として消費税額分が観念できます」と述べたわけではないと思われます。このあたりは,田中治先生の下記論文が「消費税相当額は,販売価格に溶け込み,その一部を成す」(続) https://t.co/XYQ5rf8m8t
@masahirom_0504 @accounting_jim https://t.co/XtuP2WoxOM これ読むと、GHQの影響は大きそうに見えます。
https://t.co/gZ5o44B8R9 時価5000万円と見積もられるホームラン・ボールを拾って翌年時価譲渡した場合の今年の一時所得課税と翌年の譲渡所得課税(取得費0円)の二回課税支持説(時効取得土地転売時の取得費は時効援用時の時価とした東京地判平成4年3月10日訟月39巻1号139頁不支持説)は意外に根強いかも? https://t.co/4FN3V2cH4F
https://t.co/jJ3J7cj1lq 井澤龍教授が歴史から問う。日本の多国籍企業はaggressive tax planningをしてこなかったのか、どうして?
こっちのが良いか。 メモ 諸外国の付加価値税https://t.co/bX2AnXHCSH
重加算税ネタというと、このあたり 税理士作成の虚偽申告書と重加算税(最高裁判決平成18.4.20) https://t.co/g4VjA7A9WZ
立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1064「デジタル経済の課税をめぐる動向【第2版】」(PDF:481KB)を掲載しました。 https://t.co/l7th8sAtv3

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