著者
山田 篤裕 四方 理人 田中 聡一郎 駒村 康平
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.3, no.3, pp.127-139, 2012-01-20 (Released:2018-02-01)

本稿ではインターネット調査に基づき,主観的最低生活費の検討を行った。その目的は三つある。第一は一般市民が想定する最低生活費を計測することである。第二は主観的最低生活費が,尋ね方によりどれほど幅のある概念なのか,ということを確認することである。第三は生活保護制度と比較し,計測された主観的最低生活費がどのような特徴を持っているか把握することである。その結果,生活保護基準額は,単身世帯を除きK調査(切り詰めるだけ切り詰めて最低限いくら必要か質問)とT調査(つつましいながらも人前で恥ずかしくない社会生活をおくるためにいくら必要か質問)の主観的最低生活費(中央値)の間に位置すること,単身世帯では生活保護基準はT・K両調査を下回る水準となっていること,世帯所得が1%上昇しても主観的最低生活費は0.2%しか上昇しないこと,主観的最低生活費の等価尺度は小さい(=世帯に働く規模の経済性を大きく見積もる)こと,等を明らかにした。
著者
山田 篤裕
出版者
慶應義塾経済学会
雑誌
三田学会雑誌 (ISSN:00266760)
巻号頁・発行日
vol.104, no.4, pp.587(81)-605(99), 2012-01

小特集 : 年金制度の実証研究 : 根拠に基づく政策論60–69歳の高齢者を対象とした調査個票に基づき, 在職老齢年金制度による就業抑制効果が(63歳と64歳の一部の結果を除き)2009年時点で確認できないこと, 老齢厚生年金受給資格者で基礎年金繰上げ支給制度を利用しているのは定年などによる離職後に失業を経験した人々に多いこと, 基礎年金繰上げ支給制度を利用した人々の相対的貧困率は, 利用しなかった人々の3倍にも上り, 繰上げ支給制度が所得確保の手段として万能薬でないことなどを明らかにした。Based on individual survey data on the older people aged 60 to 69, this study demonstrates that the labor supply disincentive effect induced by the income test of old age Employees' Pension (EP) systems (except for part of the 63 year-old and 64 year-old results) cannot be observed as of 2009; the early withdrawal of basic pension, in the case of the eligible people for EP. –were associated with the experience of unemployment after their mandatory retirement; the incidence of relative poverty amongst the people, who utilize the early withdrawal rule, is up to three times the number of those who did not use the rule and it, indicates that the early withdrawal rule of basic pension system is not a panacea as a means for ensuring income of those who are eligible for EP.
著者
重川 純子 山田 篤裕
出版者
社会政策学会
雑誌
社会政策 (ISSN:18831850)
巻号頁・発行日
vol.4, no.1, pp.71-84, 2012

本稿では,一般市民によりフォーカス・グループを形成し,最低生活(誰にでも最低必要な基礎的生活)の定義,そこに含まれる財・サービス,購入場所・頻度まで,話し合いで決める手法を東京三鷹市で実践し,得られた最低生活費を政府統計と比較した。三鷹市における最低生活費の月額(含住居・食料費)は単身男性19万3810円,同女性18万3235円であった。また子どもの住居・食料費以外の月額は,5歳児4万1897円,小5男子3万3969円,同女子3万4201円,中3男子5万7464円,同女子5万7681円となった。これらを政府統計と比較した結果,裁量幅の大きい選択的な支出が抑えられているとはいえ,支出構成について一定の妥当性があることを確認した。また,いくつかの課題はあったとはいえ重要な結論の一つは,日本でも段階を踏めば一般市民が参加することで最低生活費を算出することは十分可能だということである。
著者
清家 篤 山田 篤裕
出版者
慶應義塾大学
雑誌
三田商学研究 (ISSN:0544571X)
巻号頁・発行日
vol.41, no.4, pp.115-144, 1998-10-25

高齢者の引退決定過程に与える,年金,退職管理制度,就業経験,個人属性などの影響にかんする計量分析を行った。分析方法は,就業状態への生存率を被説明変数とするハザード分析である。データは,個人やその個人のかつて勤めていた企業の属性などについての情報などに加えて,個人の引退プロセスや職業経験などにかんする回顧的情報を含むマイクロデータ(財団法人高年齢者雇用開発協会『定年到達者の仕事と生活に関するアンケート調査(1992年)』)を使った。ハザード分析では,カプラン・マイヤー法によるノンパラメトリック分析と,加速モデルによるパラメトリック分析の両方を行った。主な発見事実は次のとおりである。(1)年金の受給可能性は,公的年金,企業年金,私的年金のいずれも引退時期を早める効果を持っている。しかし,その効果の大きさは各々相違している。(2)管理職・専門職等の経験は引退時期を遅らせる効果を持っている。ただしこれは学歴などをコントロールすると必ずしも有意には計測されない。定年前の退職は引退時期を早める効果を持っている。その他の退職管理をめぐる雇用慣行については必ずしも有意な効果は確認できない。(3)現在の良好な健康状態および高度な教育が,引退時期を有意に遅らせる効果をもつ一方で,就業形態のフレキシビリティーのなさは引退時期を有意に早める効果をもっている。(4)いったん会社を退職した後の休養期間は,引退の時期を遅らせる効果を持っている。これは休養による人的資本・健康資本に対する再投資効果や雇用保険受給のための自発的休養効果ではないかと推測されるが,確認には更なる分析を必要とする。