著者
平塚 志保
出版者
看護総合科学研究会
雑誌
看護総合科学研究会誌 (ISSN:1344381X)
巻号頁・発行日
vol.1, no.1, pp.27-38, 1998-10-30

無脳症児は、破壊的で識別できる神経学的奇形であり、大脳半球は通常、欠損している。近年、諸外国では、移植可能な乳児の臓器不足を背景として、無脳症児の臓器の利用について議論されている。本論では、まず、無脳症児を臓器移植のドナーとして推進する立場について概説する。第1の見解は、胎児の先天奇形を理由とする人工妊娠中絶が許容されることを、その理論的根拠とする。第2の見解は、”摘出アプローチ”である。これは、生きている無脳症児を臓器提供者として利用しようとするものである。第3の見解は、”干渉アプローチ”である。これは、全脳死に至るまで、臓器の状態の悪化を回避する方法である。次に、無脳症児の臓器の利用に反対する立場について述べる。この見解は、2つの論点に集約される。すなわち、「人間の生命の尊厳」と「すべり坂論」による主張である。加えて、フロリダ最高裁の事例を紹介し、無脳症児の性質をめぐる医学的・倫理的・社会的・法的論点について検討する。
著者
平塚 志保
出版者
看護総合科学研究会
雑誌
看護総合科学研究会誌 (ISSN:1344381X)
巻号頁・発行日
vol.10, no.3, pp.37-51, 2007-12-31

助産の法的概念と助産師の法的責任について,医師法,保健師助産師看護師法,医療法等の法規定,および分娩経過中に助産師が関与した判例をもとに検討し,以下を結論した。1.法的に助産(分娩介助)は(絶対的)医行為であり,助産師には裁量がある。2.助産師の分娩経過中の過失は,異常の予見可能性と不適切な判断の2点を中心に認定されている。3. 助産師は,分娩時の異常の状態の判断について単独で責任を間われる。4. 異常発生の予見可能性について,助産師は医師と同等の注意義務を負っており,助産師一般,あるいは平均的助産師を基準に判断される。5. 助産師は,異常の予見義務について医師との共同責任が問われることもあるが,医師の監督指導責任下にはない。6. 助産師の医師への連絡・報告義務は,助産師の責任下にある。助産師は,正常分娩を自ら介助するのみならず,保健師助産師看護師法第38条のもと,医師への連絡の要否を判断し得る専門的教育訓練を受けており,助産師が分娩経過を観察している場合,医師の分娩監視義務(診療義務)は,問われない。7. 分娩経過中の観察(含内診)は,必然的に観察と判断(助産診断)が連続して行われる。このため,助産(分娩介助)という行為の性質は医行為とされる。
著者
塚本 記子 佐藤 百合絵 八木 有子 平塚 志保 荻田 珠江 佐川 正
出版者
日本母性衛生学会
雑誌
母性衛生 (ISSN:03881512)
巻号頁・発行日
vol.52, no.2, pp.345-350, 2011-07

本研究の目的は,基礎体温の測定の継続にかかわる要因を明らかにし,女性の健康を促進する教育への一助とすることである。調査対象は,基礎体温の測定を6ヵ月以上継続しているA大学の女子学生4名とし,半構成的面接を行い分析した。その結果,【基礎体温の測定を行動化に結びつける知識と動機がある】【確実な排卵・月経日の予測で,生活の質の向上が図れる】【妊娠・避妊のコントロールにより自尊感情が高まる】【女性としての機能が正常に働いていることを実感できる】【測定行為に対する気楽さと,それを支えるツールと活用法をもつ】の5つのカテゴリーが抽出された。基礎体温の測定の自発的な開始には,基礎体温がどのように役立つかという情報や,自分の身体について知りたいという動機が関係し,生活の質やセルフケア能力が向上しているという実感が測定の継続を支えていた。また,気楽な気持ちで取り組み,手軽なツールを活用することで負担感を軽減し,さらに女性としての機能をもっている喜びや自立感が継続を助長していた。
著者
平塚 志保
出版者
看護総合科学研究会
雑誌
看護総合科学研究会誌 (ISSN:1344381X)
巻号頁・発行日
vol.10, no.3, pp.25-36, 2007-12-31
被引用文献数
1

日本において,看護師等による産婦への内診を含む助産行為は,2002年,2004年,2007年に出された行政通知によって禁じられている。本研究は,助産師の社会的需要はますます増大しているという観点から,以下について論じる。1. 医療法指定規則に定めのない助産師の需要は,助産行為を誰が担うのかに依拠する。とくに診療所では助産師を積極的に採用する方策が十分なされてこなかったために,無資格者による助産行為をせざるを得ない状況となった。2. 未就業助産師のなかで就業を希望する者は一定数存在する。3. 助産師の偏在は就労環境に依拠し,単に勤務条件,労働条件のみならず,継続教育の保証,助産師としての専門性が発揮できる環境,安全に助産業務が遂行できる人的環境,医師,看護師との役割分担とパートナーシップが重要である。4.現在,医療化された出産現場において助産師は,専門職としてのアイデンティティを取り戻し, 実践能力を高める努力が必要とされる。In Japan, the practice of midwifery, including pelvic examination, by registered nurses, licensed practical nurses, and nursing assistants is prohibited under administrative notifications issued in 2002, 2004, and 2007. This study addresses the following issues in the light of increasing social demand for midwifery. 1. As the Medical Practice Act does not designate the roles and regulations for nurse-midwives, the demands for these professionals depend on who has been charged with the responsibility for delivery. There has not been effective strategies to employ nurse-midwivesactively at matemal clinics; as a result, unlicensed persons have had to assist with deliveries. 2. There is a constant number of qualified nurse-midwives who are not currently working, but wish to start practicing. 3. The structure of the current work environment is responsible for the uneven distribution of nurse-midwives. Therefore, it is important to provide a clinical environment in which nurse-midwives can use the full extent of their training and a personal environment in which they can safely accomplish their statutory duty at delivery. It is also important to guarantee continuous education and training, clearly defining the roles of physicians and registered nurse under these conditions will help establish a partnership among them and improve employment and labor conditions. 4. Currently, nurse-midwives are routinely confronted by hospitals at delivery as to their function and responsibilities. Nurse-midwives need to regain an acknowledgement of the role of their profession in childbirth and continue to enhance their practical abilities to fulfill that role effectively.
著者
平塚 志保
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.13, no.1, pp.167-174, 2003-09-18

アメリカ合衆国で提訴されたKatskee v. Blue Cross/Blue Shield of Nebraskaでは、乳癌-卵巣癌症候群と診断された原告の予防的臓器切除手術を保険がカバーするか否かをめぐり、疾病と病気の概念が争点とされた。ネブラスカ最高裁判所は、原告の状態は病気に該当し、未だ発病していない状態に対する予防的臓器切除手術を治療と認定した。本稿では、遺伝学的知見の増大は、反規範主義、規範主義のいずれの見解をとるにせよ、従来の疾病概念を拡張する可能性、もしくは疾病概念に否定的価値を付与する可能性があることを述べる。さらに、遺伝的状態に対する医学的介入について発症前、易罹患性および遺伝子多型に分類する試論を提示し、疾病や病気とみなされる限りにおいては治療の一形態として位置づけられることを結論する。
著者
平塚 志保
出版者
看護総合科学研究会
雑誌
看護総合科学研究会誌 (ISSN:1344381X)
巻号頁・発行日
vol.10, no.3, pp.25-36, 2007-12-31

日本において,看護師等による産婦への内診を含む助産行為は,2002年,2004年,2007年に出された行政通知によって禁じられている。本研究は,助産師の社会的需要はますます増大しているという観点から,以下について論じる。1. 医療法指定規則に定めのない助産師の需要は,助産行為を誰が担うのかに依拠する。とくに診療所では助産師を積極的に採用する方策が十分なされてこなかったために,無資格者による助産行為をせざるを得ない状況となった。2. 未就業助産師のなかで就業を希望する者は一定数存在する。3. 助産師の偏在は就労環境に依拠し,単に勤務条件,労働条件のみならず,継続教育の保証,助産師としての専門性が発揮できる環境,安全に助産業務が遂行できる人的環境,医師,看護師との役割分担とパートナーシップが重要である。4.現在,医療化された出産現場において助産師は,専門職としてのアイデンティティを取り戻し, 実践能力を高める努力が必要とされる。