著者
藤田 弘之
出版者
関西外国語大学
雑誌
研究論集 (ISSN:03881067)
巻号頁・発行日
vol.99, pp.105-121, 2014-03

本論文は、生徒指導にあたって、不可欠な場合に、児童生徒を統御あるいは抑制するために、必要な限りで教師が体罰とは異なる適正な物理力を行使できること、またその行使のあり方について、イギリスにおける問題を考察しつつ明らかにしようとするものである。イギリスにおいては、1986年第2教育法によって体罰が禁止されたが、その過程で、やむを得ない場合における教師の合理的な有形力の行使を認めた。この有形力の行使については、その後行使の形態やあり方について明確化、詳細化され今日に至っている。我が国においても体罰関係の裁判の判例、また文部科学省の通達において、こうした有形力の行使について言及されてはいるが、その内容やあり方については不明確であり、具体的ではない。本稿ではこうしたことを踏まえて、児童生徒への他の懲戒のあり方の検討とともに、こうした有形力行使のあり方について明確化、具体化すべきことを指摘した。
著者
藤田 弘之 Hiroyuki Fujita
出版者
関西外国語大学
雑誌
人権を考える = Thinking about human rights : 関西外国語大学人権教育思想研究所紀要 (ISSN:2189177X)
巻号頁・発行日
no.23, pp.41-66, 2020-03

我が国において、いわゆる教師の不祥事は教育に関わる大きな問題の1つである。教師の不祥事は正確には、教師による不法行為、あるいは服務義務違反を指している。こうした行為が行われた場合、任命権者により懲戒処分がなされ、最も重い場合は免職処分が課される。懲戒免職処分を受けた教師の免許状は失効し、教師を続け、または教師になることができない。しかし、3年を経過すると、免許状を再取得でき、再び教職に復帰することも可能になる。イギリス、特にイングランドの場合、教師が不法行為を行った場合は、任命権者により懲戒処分が行われるが、重大な不法行為の場合は、教育省の執行機関である教職規制機構(Teaching Regulation Agency)に通告され、必要と認めた場合は審査会により教職禁止命令が決定され教育大臣に勧告される。本稿は、現在イングランドにおいて、この教職規制機構が、教師の不法行為についてどのような権限に基づき、どのような対応措置をとっているかに関して明らかにするとともに、この機構が取り扱った事案を分析し、教師がどのような不法行為を行い、それがどう対処したのかについて明らかにした。
著者
藤田 弘之
出版者
日本教育経営学会
雑誌
日本教育経営学会紀要 (ISSN:02872870)
巻号頁・発行日
vol.32, pp.52-66, 1990-06-01 (Released:2017-07-06)

The purpose of this paper is to explain and evaluate the activities of the Audit Commission for Local Authorities in England and Wales for improving the educational management and administration in local education authorities. So far, the district audit system checked the expenditures of the local authorities only from the point of illegality and regularity. But, in addition to this, the Audit Commission which was established by the Local Government Act 1982 began to examine the value for money, that is, efficiency, economy and effectiveness, in the provision of the services and the management and administration in the local authorities. And the activities of this Commission influenced and are influencing the educational management and administration in the local education authorities very much. Considering about this. I explained the following points in this paper: (1) Why and how was this Audit Commission established? (2) How was and is the Commission organized and what are the main activites to improve the management and administration in the local authorities? (3) What activities are being done to improve the educational management and administration in the local education authorities? (4) What influences are this Commission exerting on the local education authorities and what evaluations are being done by the people concerned?
著者
藤田 弘之 Hiroyuki Fujita
出版者
関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部
雑誌
研究論集 = Journal of Inquiry and Research (ISSN:03881067)
巻号頁・発行日
vol.106, pp.149-167, 2017-09

本稿はイギリス教育省に設置されている全国教師及び学校管理者支援機関(National College for Teaching and Leadership、以下NCTL)による不適格教師に対する規制措置とその運用状況を明らかにすることを目的とする。イングランドでは2000年に総合教職評議会(General Teaching Council for England)が設置され、これが不適格教師を規制する役割を遂行してきた。しかし、2011年教育法によってこの機関が廃止され、不適格教師の規制権限は教育大臣に移った。NCTLは2013年よりこの大臣の権限を実施しており、不法行為を行った教師を審査し、不適格者と判定したものには教職従事禁止命令を出している。本稿はこうした審査の組織、手続き、基準について述べ決定事案を分析するとともに実際の運用状況を明らかにした。そして、こうした措置が教育活動の公益性を担保し、教師の信頼性確保を最重要課題として行われていることを明らかにした。