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この点は、VTuberの皆さんにとって、非常に大事な点であるため、機会があれば裁判で積極的に争っていきたいと思っています。 私と同じような考えとして、静岡大学情報学部情報社会学科の教授である原田伸一朗先生の論文が参考になります。https://t.co/Qdi8t9avfc
バーチャルyoutuberの人格権およ著作者人格権 原田 伸一朗 https://t.co/CvcXuWSkcO
法学からのVtuber研究というとこの論文かなと思いますが、難波優輝さん(@deinotaton )の三つの身体論がまさに哲学の側からの理論的な枠組みとして参照されていますね https://t.co/gg6VEs1veU https://t.co/RsbEqz34AE
これわたしも気になるニュースだったから参考になりそうなもの調べ中 「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権」 静岡大学情報学研究 原田 伸一朗 「パーソン型」「キャラクター型」に分類してどちらの性質が強いかによってグラデが生じ得るよという感じ https://t.co/H1UVG8S7XV
バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権 著者 原田 伸一朗 https://t.co/QoF0ijk3Un
読む:原田伸一朗(2021)「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権」https://t.co/UEWRwOCCSC
バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権 https://t.co/qgeNERLI74
間違えた。もとい こっちのほうがいいです。 https://t.co/qajaA8kFJU https://t.co/lFgfZy5rXd
さらにブラッシュアップした版もあった "バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権" https://t.co/gDjTOawxpm
実は昨日ちょっと調べてたんだけど、Vの者の人格的な権利って法解釈的にまだあやふやなとこあるみたいね。そこそこ揉め事起きてるイメージあったから判例とかあるかと思ったけど調べた限りではまだ無いみたい。論考もこれとかごく少数な感じ。>RT https://t.co/19ol68bYLX
@You_Noraneko 自分的には3論文の内容的にも正しいと思いますよ https://t.co/HgP7bNqXm5 https://t.co/6XbWxppJhM https://t.co/5eVkVzWF6I
読みたい論文 ゲームの理論: 核戦争とゲームの理論 https://t.co/lpFc5o64a5 バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権 https://t.co/NMJwjTXaWV バーチャルYouTuberの提供価値の分析 ・ 教員養成学部授業におけるVTuber を取り入れた協働学習の授業開発と小学校での実践の試み
"バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権"、実態がよく分類されてまとめられていた。まともな論評が見当たらないのが惜しい(「グラデーションが生じ得る」と本文に書いてあるのに「一般化している」というデタラメな論評があったくらい) https://t.co/TVMgZSgS3g
以下、ご参考までに。 ↓ 原田伸一朗「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権」 https://t.co/trKiP5y37h
著作権関係のワードでTL検索していたら目に入ったので後で読むかも。 だーーっと流し読みして、まずナンバさんの理論の狙いがどこにあるのか、その分類が法的な評価にどういう違いをもたらすのか分からなかったのでもういちど読まないとならない気はする。 https://t.co/lmy3pm2WxN
「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権」読んでたが、ペルソナうんぬんのパーソン/キャラクターで分けるの無理があるように思える。中の人、モーションアクター、表情スイッチャー、ママ、運営、みたいな著作権のどの部分をだれが持ってるかの話では。:https://t.co/C9c4sVwv0U
読み終わった。「人格権」と「著作者人格権」は違うものなので、そこを認識して読む必要がある。 演者がアバター動かすことで生成された動画は演者が著作権者の新たな著作物になるんじゃね?という考えは興味深い。ゲームの判例と照らし合わせたらどうなるかな。 https://t.co/rrcUgqUb2t
> バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権 - 静岡大学学術リポジトリ https://t.co/AIgfnFL8J2
バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演 家人格権 https://t.co/qcbCSVukJj 「三層理論」をそのまま無批判に応用すればいかに世界の実態から乖離していくかがよく表れた論文だった。少なくとも当事者の納得は得られにくいだろう
バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権 | 静岡大学学術リポジトリ https://t.co/WwtA1dMugE
バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権 - 静岡大学 原田伸一朗准教授 https://t.co/5eVkVzWF6I VTuberの権利的問題に関して述べた文章ではこれ以上に恐らく参考になるものはないだろうってくらいの文章なので各位読んで #VTuber論文
PDFあり。 これは問題になっているだけに、検討されるべきテーマだな。 ⇒原田 伸一朗 「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人格権」 『静岡大学情報学研究』26 (2021/3) https://t.co/ompzLaajQR
https://t.co/BZGB1lufjT 3/28に原田氏の論文が来ていた 内容はふつう

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