著者
伊藤 幸郎 堂下 浩
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.2, pp.13-26, 2015-12-25 (Released:2017-05-26)
参考文献数
9
被引用文献数
1

貸金業法は2006年12月に国会へ上程され、2010年6月に完全施行へと至った。新たに導入された制度の一つとして、借り手へ源泉徴収票等の提出を義務付け、個人年収の1/3を超える貸し付けを禁止する規制、いわゆる総量規制がある。法律が改正された2006年以降、総量規制は日本の貸金市場における借り手と貸し手の双方に広く影響を与えてきた。そこで本論文では、1)貸金業法の過程について主に政府が公表した公開資料から精査し、総量規制がノンバンクの貸付市場にのみ導入された背景を分析した。2)次に筆者らは2005年3月から2006年12月に渡る自民党と金融庁における立法の策定過程の議論に注目した。特に自民党で貸金業法の策定にあたり国会側の立法責任者として深く関与してきた増原義剛氏と、金融担当大臣として2006年12月に貸金業法を国会に上程した山本有二氏による発言に着目し、公開資料では示されていない貸金業法制定の背景を知ることに努めた。3)さらに筆者らは当時、貸金業法の立法に関わった人物、具体的には2006年当時の業界代表者、記者、そして業界ロビイストらを特定し、貸金業法制定の経緯、特に総量規制導入の経緯についてインタビュー調査を実施した。上記の調査を通じて、得られた結論は、(A)政府は貸金業者に対して感情的になった世論を恐れて貸金業法の立法を急いだ。(B)貸金業法に盛り込まれた総量規制の影響調査も欠落していていた、という2点に集約される。
著者
上村 祥代 竹本 拓治
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.67-79, 2019 (Released:2020-10-20)
参考文献数
9

本研究では、日本のライドシェアの先行事例から現状と課題、さらに過疎高齢化かつ公共交通の不便な地域におけるライドシェアの受容性を明示し、利用と運賃との関係性の考察を行った。 まずライドシェアの事例を把握した結果、利便性に関しては2つの事例ともに向上したと考えられるものの、各々運行範囲や様々な時間帯への対応、ドライバー確保の課題が示された。また運賃に関しては、ささえ合い交通では、利用者は高いと不満を感じており運行管理側も課題と認識していた。しかし、ささえあい交通の運行実績やささえ合い交通の開始年度を拠点に見たデマンドバスの利用者減少、さらに海外事例の知見を踏まえると、運賃のマイナス面より も利便性のプラス面が優先し利用する傾向がみられ、一定の利用に繋がっていた。一方、なかとんべつライドシェアでは、始めは無料としていたものの、利用者の意志により受益者負担となったことで不満の声は聞かれず有料化に伴う運行回数の変化もみられなかった。そして、ささえ合い交通の事例を基に運行管理の枠組みや留意点を整理すると、運行管理者を軸とし輸送サービスの提供や安全管理への配慮が行われており、今後導入にあたり検討すべき要因を明らかとした。 次に、今後ライドシェアの検討や展開が見込まれる過疎高齢化かつ公共交通の不便な地域の一例として福井県吉田郡永平寺町の高齢者の地域交通の意識把握を行った。その結果、まず料金面よりも利便性を優先事項に挙げていた。そして、ライドシェアや共助型輸送の輸送方法が地域になじみ展開できる可能性があると期待していた。また、運賃に関しては、ささえ合い交通やなかとんべつライドシェアで取り入れられている「固定型」を選択した。しかし、先行事例の実態を踏まえると、利用者の満足を得られるような運賃設定の工夫が求められる。 以上より、運賃より利便性、無料より有料化、謝礼や選択型より固定型の運賃が評価されることについては、行動経済学のナッジが意識決定に影響した効果と考えられる。 今後、ライドシェアを普及、展開を進めるにあたっては、利便性の評価が最重要となり、運賃が高いと実感しても一定の利用は見込まれる。しかし、利用者の運賃に対する満足を得るためには、利用者に輸送サービスの価値を評価させ固定型の運賃設定を行う戦略を取り入れることが望ましいと示唆される。
著者
田中 幸弘 田中 秀一郎
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.21-46, 2019 (Released:2020-10-20)

本論文においては、我が国における仮想通貨の現在の状況について検討し、金融庁の研究会等での議論や仮想通貨に関連する事業者の金融庁による処分や法制度改定などの取り組みを検討した後、いわゆる ICO(Initial Coin Offering) の制度について金融庁による「金融の4機能」のどこに ICO の四類型が該当するのかを検討した。そして、 ICO と類似するクラウドファンディングやソーシャルレンディング等の現行制度における限界を踏まえ、証券及び金融市場における資産運用業界の実務的な側面からICO の投資可能性を担保するための条件を提示するとともに、 ICO という資金調達手段が市民社会の側面から見た資金調達の簡便性との両立が可能かどうかを検討した。その際に ICO という資金調達手段において投資家保護と資金調達の簡便性が両立するかという問題との関係で、その両立のために必要とされる各種制度整備を検討し、現行制度に対する代替案の提言を行った。そして最後に仮想通貨の法的性格との関連でアメリカにおける個人情報を所有権の客体と位置づける法案の内容について紹介するとともにその各方面での将来的な影響について若干の検討を行なった。
著者
堂下 浩
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.15-27, 2016-12-31 (Released:2017-08-10)
参考文献数
8

1999年12月、いわゆる「商工ローン」問題と呼ばれる、当時の事業者金融市場における大手2社であった商工ファンドと日栄によって引き起こされた違法な取立行為と過剰融資への対応として、出資法が国会で改正された。結果として、出資法の上限金利は年40.004%から年29.2%に引き下げられ、この上限金利規制は法改正から僅か6か月後の2000年6月に施行された。この上限金利引下げ措置は事業者金融業界だけでなく、消費者金融業界にも適用されることとなった。このため、大半の消費者金融会社は突然の規制強化に翻弄される事態に陥った。この当時、JCFA(日本消費者金融協会)は会員業者の経営実態を把握するためにアンケート調査を行っていた。 著者はその当時JCFAが行ったアンケート調査のデータを入手した。今回、本データを用いた分析の結果、十分な猶予期間なしに施行された上限金利引下げに対処するために、多くの消費者金融会社は短期的な利益を確保しようと与信基準を緩めたという実態が把握できた。その後、こうした与信行動は消費者金融市場において、いわゆる「多重債務問題」を引き起こす要因の一つとなったとも考えられる。
著者
中西 孝平
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.29-46, 2016-12-31 (Released:2017-08-10)
参考文献数
14

障害者雇用は近年着実に進展しているが、障害者雇用が進められる政策的背景には、就労を通じて障害者の稼得能力を向上させ、その所得を保障しようとする考えがある。しかし、障害者全体に占める雇用者の割合は1割に過ぎず、企業に就労した障害者の勤続年数は短い。それゆえ、障害者の就労を通じた所得保障は達成できていないと言える。 そこで、本稿は、障害者が周囲の支援を受けながらも自らの生活リズムに合わせて主体的に働き自ら所得を稼ぐことができる労働環境を、障害者自身が作り上げることをねらいとして「障害者の起業」を促進し、そのための資金調達の手段として頼母子講を活用することを提起している。 第2章では、障害者の所得を保障するためには、就労の継続性と安定性が保たれかつ就労移行が円滑に進められる必要があることを指摘したうえで、障害者の勤続年数はなぜ短いのか、そして、そのことから障害者の起業についてどのような示唆が得られるのかについて、平成15年度、平成20年度、平成25年度の三つの『障害者雇用実態調査結果』を基に分析している。 その中で、障害者が「前職を離職した理由」と障害者の「将来への不安」の二つから障害者雇用の継続性と安定性が確保できていない理由を導き、障害者が周囲の支援を受けながらも自らの生活リズムに合わせて主体的に働き自ら所得を稼ぐことができる労働環境を、障害者自身が作り上げることをねらいとして、「障害者の起業」を提起している。 第2章では、日本政策金融公庫により実施された『2008年度新規開業実態調査(特別調査)』と『起業意識に関する調査』から「障害者の起業」への示唆を得たうえで、UNDP1ミャンマーによるマイクロファイナンスを参考として、障害者が起業する際の資金調達の手段として頼母子講を活用することを提起している。 その中で、障害者が起業する場合のリスクとして、第一に、生活保護を受けている障害者が多い中で、起業して収入を得れば生活保護費を削減されることにつながり、事業が軌道に乗るまでは不安定な生活を強いられること、第二に、障害者が事業を行う場合、職務の遂行と自身の体調やケア・スケジュールとの関係から制約を受けることを挙げている。 それゆえ、障害者が起業する場合、第一に、少額の開業費で身軽な経営形態を採用すること第二に、開業後の運転資金が柔軟な返済条件で融資されること、の二つが求められるとしたうえで、UNDPミャンマーによるSRG(Self-Reliance Group)活動を参考として、頼母子講を障害者が起業する際の資金調達の手段として活用する場合、掛け金の払込時期を頼母子講の参加者が相談して変更することができるなど、頼母子講をめぐるルールの硬直性を克服する仕組みをつくることができれば、障害者が自身の生活リズムに合わせてビジネスを行うことができるとしている。
著者
堂下 浩
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.7-17, 2017-12-31 (Released:2018-10-05)
参考文献数
9

厚生労働省は2015年1月に公表した「労働市場分析レポート」で、非正規労働者が近年増えた大きな原因として、増加傾向にある廃業した個人事業主の雇用の受け皿として機能していると論じた。個人事業主の廃業増加を貸金業法の影響のみで捉えることはできないが、法改正が個人事業主をはじめとする中小零細事業主の資金繰りの面で廃業に拍車を掛けた蓋然性は否定できない。そして2016年12月に貸金業法改正から10年が経過したが、上限金利の引下げが中小零細事業主の資金繰りに硬直性を高めた状況に変化はない。我が国の開業率、廃業率は先進各国に比べ大きく見劣りするが、無担保・無保証融資という小口金融が機能していない点もその理由の一つであろう。一方米国で急成長を遂げる新たな金融手段としてフィンテックに脚光が浴び、その国内導入への機運が盛り上がっている。米国では中小零細事業主向けのトランザクションレンディングを含め、様々なビジネスモデルのフィンテックサービスが先行しているが、これらフィンテックサービスを我が国の成長戦略に活用するのなら、中小零細事業主向け無担保・無保証融資の担い手としてフィンテック市場を先ず整備することが政策的に喫緊の課題であろう。しかしながら日本において金融庁はトランザクションレンディングを含め、フィンテックにおける融資サービスに対する金利規制の緩和を検討していない。一方で、与党である自民党と公明党はトランザクションレンディングに関して強い関心を示し、そのサービス分野での規制緩和も示唆している。そこで、本論文では貸金業法が零細事業主に与えた影響と日本におけるトランザクションレンディングの現状を把握するとともに、立法府でトランザクションレンディングが政策的に注目される背景と目的を分析する。