著者
伊藤 幸郎 堂下 浩
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.2, pp.13-26, 2015-12-25 (Released:2017-05-26)
参考文献数
9
被引用文献数
1

貸金業法は2006年12月に国会へ上程され、2010年6月に完全施行へと至った。新たに導入された制度の一つとして、借り手へ源泉徴収票等の提出を義務付け、個人年収の1/3を超える貸し付けを禁止する規制、いわゆる総量規制がある。法律が改正された2006年以降、総量規制は日本の貸金市場における借り手と貸し手の双方に広く影響を与えてきた。そこで本論文では、1)貸金業法の過程について主に政府が公表した公開資料から精査し、総量規制がノンバンクの貸付市場にのみ導入された背景を分析した。2)次に筆者らは2005年3月から2006年12月に渡る自民党と金融庁における立法の策定過程の議論に注目した。特に自民党で貸金業法の策定にあたり国会側の立法責任者として深く関与してきた増原義剛氏と、金融担当大臣として2006年12月に貸金業法を国会に上程した山本有二氏による発言に着目し、公開資料では示されていない貸金業法制定の背景を知ることに努めた。3)さらに筆者らは当時、貸金業法の立法に関わった人物、具体的には2006年当時の業界代表者、記者、そして業界ロビイストらを特定し、貸金業法制定の経緯、特に総量規制導入の経緯についてインタビュー調査を実施した。上記の調査を通じて、得られた結論は、(A)政府は貸金業者に対して感情的になった世論を恐れて貸金業法の立法を急いだ。(B)貸金業法に盛り込まれた総量規制の影響調査も欠落していていた、という2点に集約される。
著者
上村 祥代 竹本 拓治
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.67-79, 2019 (Released:2020-10-20)
参考文献数
9

本研究では、日本のライドシェアの先行事例から現状と課題、さらに過疎高齢化かつ公共交通の不便な地域におけるライドシェアの受容性を明示し、利用と運賃との関係性の考察を行った。 まずライドシェアの事例を把握した結果、利便性に関しては2つの事例ともに向上したと考えられるものの、各々運行範囲や様々な時間帯への対応、ドライバー確保の課題が示された。また運賃に関しては、ささえ合い交通では、利用者は高いと不満を感じており運行管理側も課題と認識していた。しかし、ささえあい交通の運行実績やささえ合い交通の開始年度を拠点に見たデマンドバスの利用者減少、さらに海外事例の知見を踏まえると、運賃のマイナス面より も利便性のプラス面が優先し利用する傾向がみられ、一定の利用に繋がっていた。一方、なかとんべつライドシェアでは、始めは無料としていたものの、利用者の意志により受益者負担となったことで不満の声は聞かれず有料化に伴う運行回数の変化もみられなかった。そして、ささえ合い交通の事例を基に運行管理の枠組みや留意点を整理すると、運行管理者を軸とし輸送サービスの提供や安全管理への配慮が行われており、今後導入にあたり検討すべき要因を明らかとした。 次に、今後ライドシェアの検討や展開が見込まれる過疎高齢化かつ公共交通の不便な地域の一例として福井県吉田郡永平寺町の高齢者の地域交通の意識把握を行った。その結果、まず料金面よりも利便性を優先事項に挙げていた。そして、ライドシェアや共助型輸送の輸送方法が地域になじみ展開できる可能性があると期待していた。また、運賃に関しては、ささえ合い交通やなかとんべつライドシェアで取り入れられている「固定型」を選択した。しかし、先行事例の実態を踏まえると、利用者の満足を得られるような運賃設定の工夫が求められる。 以上より、運賃より利便性、無料より有料化、謝礼や選択型より固定型の運賃が評価されることについては、行動経済学のナッジが意識決定に影響した効果と考えられる。 今後、ライドシェアを普及、展開を進めるにあたっては、利便性の評価が最重要となり、運賃が高いと実感しても一定の利用は見込まれる。しかし、利用者の運賃に対する満足を得るためには、利用者に輸送サービスの価値を評価させ固定型の運賃設定を行う戦略を取り入れることが望ましいと示唆される。
著者
田中 幸弘 田中 秀一郎
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.21-46, 2019 (Released:2020-10-20)

本論文においては、我が国における仮想通貨の現在の状況について検討し、金融庁の研究会等での議論や仮想通貨に関連する事業者の金融庁による処分や法制度改定などの取り組みを検討した後、いわゆる ICO(Initial Coin Offering) の制度について金融庁による「金融の4機能」のどこに ICO の四類型が該当するのかを検討した。そして、 ICO と類似するクラウドファンディングやソーシャルレンディング等の現行制度における限界を踏まえ、証券及び金融市場における資産運用業界の実務的な側面からICO の投資可能性を担保するための条件を提示するとともに、 ICO という資金調達手段が市民社会の側面から見た資金調達の簡便性との両立が可能かどうかを検討した。その際に ICO という資金調達手段において投資家保護と資金調達の簡便性が両立するかという問題との関係で、その両立のために必要とされる各種制度整備を検討し、現行制度に対する代替案の提言を行った。そして最後に仮想通貨の法的性格との関連でアメリカにおける個人情報を所有権の客体と位置づける法案の内容について紹介するとともにその各方面での将来的な影響について若干の検討を行なった。
著者
桑島 浩彰 加瀬 洋 加賀 裕也 藤村 慎也 岩本 隆
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究
巻号頁・発行日
vol.1, pp.31-40, 2014

2006年12月20日に公布され、2010年6月18日に完全施行された「改正貸金業法」が日本経済に与えた経済的インパクトについて、日本のGDPへのインパクトとしてシミュレーションを行ったところ、▲8〜▲18兆円となった。その内訳は、「貸金の取引量減少に伴う消費額減少によるGDPへのインパクト」が▲19〜▲31兆円、「貸金業者の利息収入減少によるGDPへのインパクト」が+2〜3兆円、「過払金返還で債務者に資金還元されたことによるGDPへのインパクト」が+9兆円である。本シミュレーション結果から、「改正貸金業法」は返済能力と借入額とのコントロールが不得手な人に対して、借入実行に一定のハードルを設け、不用意に借入を実施しないための抑止力として一定の機能を果たしたものと考えられる。また、過払金返還請求によって、債務者に対して資金が返還され消費に充当された部分については、上記の通りGDPへの貢献にもつながっている。しかし、このシミュレーションの影響額は、そういった社会保障的な機能を超えて、本来、借入実行をしても問題ない人たちにまで強制的に抑止力が働き、一定の経済減退効果があったことを示唆するものである。この影響度合い・定量感が、「改正貸金業法」が本来目的としていた「多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築」の代償として適切な大きさだったのかどうかについては、今後、議論すべき所である。更に、「改正貸金業法」の規制別の経済的インパクトのシミュレーションを行ったところ、「貸金業者に対する参入規制/監督の強化によるGDPへのインパクト」が▲2兆円、「グレーゾーン金利の撤廃によるGDPへのインパクト」が▲19〜▲28兆円、「総量規制の導入によるGDPへのインパクト」が▲7〜▲10兆円となった。「改正貸金業法」を主たる規制別に見ると、とりわけ「グレーゾーン金利の撤廃」の影響が大きい。但し、この規制の影響は過払金返還請求の最高裁判決の影響も多分に含んでおり、一概に「改正貸金業法」の影響とも言えない所である。とは言え、この部分に関する一連の処理が貸金業界にとって、最も影響があったという事は上記のシミュレーション結果から窺える。このことは、司法の判断が経済に大きな影響を及ぼしている所として、政策立案の際には、経済だけでなく司法をも含めた考察が必要という事を示唆していると考える。
著者
李 立栄
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究
巻号頁・発行日
no.2, pp.67-85, 2015-12-25

中国において最近インターネット企業による金融サービスへの参入が活発化しており、特にコンシューマー向けのサービスが急成長している。この背景には、(1)中国当局の規制緩和、(2)インターネット人口の爆発的成長、(3)第三者決済をめぐる法規制の明確化、(4)金利規制に伴う裁定機会などがある。第三者決済は安全な電子商取引を図るために生まれたサービスである。第三者決済の利用者は近年爆発的に増加しており、登録者ベースで8億人以上に達する。近年は第三者決済のプラットフォームでMMF(余額宝)の販売も行われており、個人は銀行預金よりも有利な金融サービスが利用できるようになっている。余額宝は発売以来僅か1年で開設口座数が1億件を突破し、資産残高が5,742億元(約12兆円)に達し中国最大のファンドとなった。銀行預金からインターネット事業者が提供するMMFファンドへの資金流出の加速は、伝統的な金融機関にとって大きな脅威となりつつある。また、インターネット上のプラットフォームを通じて融資の貸し手と借り手をマッチングさせるP2Pレンディングも、中小企業をはじめとする強い資金調達ニーズとより有利な運用先を求める投資家ニーズを背景として急速に市場が拡大している。もっとも、P2Pには金融システム上のリスクも指摘されている。コンシューマー向けインターネットファイナンスが発達した意義としては、(1)金融サービスレベルの飛躍的な向上、(2)金融包摂の進展、(3)銀行以外の新たな決済プラットフォームの登場、を指摘することができる。当局は消費者保護、リスク管理の観点から規制監督を強化する方針であるが、彼らを金融イノベーションの担い手として活用し、既存金融機関を含む金融システムのレベルアップを図る意図が伺われる。
著者
堂下 浩
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.15-27, 2016-12-31 (Released:2017-08-10)
参考文献数
8

1999年12月、いわゆる「商工ローン」問題と呼ばれる、当時の事業者金融市場における大手2社であった商工ファンドと日栄によって引き起こされた違法な取立行為と過剰融資への対応として、出資法が国会で改正された。結果として、出資法の上限金利は年40.004%から年29.2%に引き下げられ、この上限金利規制は法改正から僅か6か月後の2000年6月に施行された。この上限金利引下げ措置は事業者金融業界だけでなく、消費者金融業界にも適用されることとなった。このため、大半の消費者金融会社は突然の規制強化に翻弄される事態に陥った。この当時、JCFA(日本消費者金融協会)は会員業者の経営実態を把握するためにアンケート調査を行っていた。 著者はその当時JCFAが行ったアンケート調査のデータを入手した。今回、本データを用いた分析の結果、十分な猶予期間なしに施行された上限金利引下げに対処するために、多くの消費者金融会社は短期的な利益を確保しようと与信基準を緩めたという実態が把握できた。その後、こうした与信行動は消費者金融市場において、いわゆる「多重債務問題」を引き起こす要因の一つとなったとも考えられる。
著者
中西 孝平
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.29-46, 2016-12-31 (Released:2017-08-10)
参考文献数
14

障害者雇用は近年着実に進展しているが、障害者雇用が進められる政策的背景には、就労を通じて障害者の稼得能力を向上させ、その所得を保障しようとする考えがある。しかし、障害者全体に占める雇用者の割合は1割に過ぎず、企業に就労した障害者の勤続年数は短い。それゆえ、障害者の就労を通じた所得保障は達成できていないと言える。 そこで、本稿は、障害者が周囲の支援を受けながらも自らの生活リズムに合わせて主体的に働き自ら所得を稼ぐことができる労働環境を、障害者自身が作り上げることをねらいとして「障害者の起業」を促進し、そのための資金調達の手段として頼母子講を活用することを提起している。 第2章では、障害者の所得を保障するためには、就労の継続性と安定性が保たれかつ就労移行が円滑に進められる必要があることを指摘したうえで、障害者の勤続年数はなぜ短いのか、そして、そのことから障害者の起業についてどのような示唆が得られるのかについて、平成15年度、平成20年度、平成25年度の三つの『障害者雇用実態調査結果』を基に分析している。 その中で、障害者が「前職を離職した理由」と障害者の「将来への不安」の二つから障害者雇用の継続性と安定性が確保できていない理由を導き、障害者が周囲の支援を受けながらも自らの生活リズムに合わせて主体的に働き自ら所得を稼ぐことができる労働環境を、障害者自身が作り上げることをねらいとして、「障害者の起業」を提起している。 第2章では、日本政策金融公庫により実施された『2008年度新規開業実態調査(特別調査)』と『起業意識に関する調査』から「障害者の起業」への示唆を得たうえで、UNDP1ミャンマーによるマイクロファイナンスを参考として、障害者が起業する際の資金調達の手段として頼母子講を活用することを提起している。 その中で、障害者が起業する場合のリスクとして、第一に、生活保護を受けている障害者が多い中で、起業して収入を得れば生活保護費を削減されることにつながり、事業が軌道に乗るまでは不安定な生活を強いられること、第二に、障害者が事業を行う場合、職務の遂行と自身の体調やケア・スケジュールとの関係から制約を受けることを挙げている。 それゆえ、障害者が起業する場合、第一に、少額の開業費で身軽な経営形態を採用すること第二に、開業後の運転資金が柔軟な返済条件で融資されること、の二つが求められるとしたうえで、UNDPミャンマーによるSRG(Self-Reliance Group)活動を参考として、頼母子講を障害者が起業する際の資金調達の手段として活用する場合、掛け金の払込時期を頼母子講の参加者が相談して変更することができるなど、頼母子講をめぐるルールの硬直性を克服する仕組みをつくることができれば、障害者が自身の生活リズムに合わせてビジネスを行うことができるとしている。
著者
中村 貴司
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究
巻号頁・発行日
vol.2, pp.53-65, 2015

本研究は、独創性のあるストーリーを通じた株式投資のケースメソッドを用いることで、投資家の行動や相場変動の特徴・特性など、心理的アプローチを用いた行動ファイナンスの視点をパーソナルファイナンスの資産運用の分野へ効率的・効果的に取り込むことに加え、実務への応用可能性の高い投資のエッセンスをケースメソッドに含有することで、個人投資家の金融リテラシーの向上に寄与することを目的としている。本研究ではパーソナルファイナンスと行動ファイナンスの概要に加え、ストーリーを用いたケースメソッドのメリットを述べた後、顧客である個人投資家と関わりながらITバブルとITバブル崩壊を証券の営業現場で経験した一営業担当者としての視点で書かれている「A君の株式投資物語」というケースメソッドの実例を示した。このケースでは、マーケットの狂喜乱舞、楽観と悲観、幸福感と絶望感など群集心理の激しい移り変わりを経験し、マーケットに揺さぶられ続けてきた個人投資家や営業担当者のイメージが湧くような具体例やマーケットの局面ごとの反応例を示した。また、このケースメソッドを通じ、代表的な株式投資の分析手法であるファンダメンタルズ分析とテクニカル分析のメリット、デメリットや投資を行う上での適切なポジション管理の必要性に加え、マーケットの変化やマーケットに伴う困難、逆境に対し、しなやかに対応できる柔軟な思考力と行動力を持つことの大事さを投資におけるエッセンスとして学べる機会を提供することで、パーソナルファイナンス教育の分野への貢献を行った。
著者
渡部 なつ希 飯田 隆雄
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究
巻号頁・発行日
vol.1, pp.7-15, 2014

北海道では20年前まではほんの数社に過ぎなかったワイナリーが2013年時点では約20社にまで増加している。本稿では日本で販売されているワイン全体の約4%でしかない純国産ブドウ原料100%のワイン、すなわち、ワイン生産地域でブドウを栽培し、そのブドウでワインを製造し販売するといった、産業としてのワイン生産を柱とする経済振興政策が、地域経済の発展及び人口の定着を目標とするときに、必ず問題となるファイナンスの視点から分析する。まず、ワイン製造会社が付加価値の高い商品群を生産できるようにファイナンスの仕組みを工夫する事により、波及倍率の低い農業生産0.57とその他食品部門0.52、土木・建設や金融サービス部門の0.89、公共サービスの1.02など、地域の産業構造による波及効果の偏りを考慮しながら、地域経済にも貢献できるような施策を考察する。そこで、『平成17年度北海道地域産業連関表』を用いて、経済波及効果と雇用効果をシミュレーションすることによって、そこに内在する様々な問題点を明示し、解決策を提案することにより、今まで以上に経済的に豊になる施策を提案しようとする試みである。その結果、北海道にとって、高付加価値ワインの生産と六次産業化は不可欠である。必要とされる資金調達手段として、補助金や金融機関を通じた制度融資の効果も大きいが、財政を投入しないで自由に活用できる投資資金も、効果が大きく、今後活用すべき制度と考えられる。具体的には、(1)各ワイン会社が土壌改良などでファイナンスしても、それほど波及倍率が高くなるわけではない。(2)政府補助金、金融機関の借入、匿名組合方式の投資資金をそれぞれ投入して、経済効果をシミュレーションしたがそれほど波及倍率が高くなったわけではない。(3)六次産業化の育成施策としてワイナリーがレストランやホテルを併設したとして新規施策に投入する資金を、政府と民間がお互いの得意とする部分でファイナンスすることにより、より効果的な経済効果が得られる。(4)オーガニックワインはブドウ栽培はじめ一連の製造工程に於いて人手がかかる分、人口の地域定着向上に大きく寄与できると期待される。
著者
堂下 浩
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究
巻号頁・発行日
vol.5, pp.7-18, 2019

<p>2006年12月に貸金業法が改正された。法改正の過程は感情論が先行する一方で、実証データに基づく科学的検証が封殺されるという、あまりにも拙速なものであった。中でも新たに導入された総量規制の実効性は当時から疑問視されてきた。事実、三國谷勝範・金融庁総務企画局長(当時)は総量規制の根拠について借り手の統計的なデータを取らずに、その基準を明確にしないまま導入を決定した旨を国会で答弁した。貸金業法の完全施行直後から、科学的根拠がなく導入された総量規制による金融収縮を懸念する報道姿勢が徐々に強まり、金融庁は消費者金融の代替手段として消費者ローンを積極的に手掛けた金融機関に表彰状を授与するなど金融機関による銀行カードローン普及を顕彰制度等で促した。</p><p>しかしながら金融機関は個人信用情報に関わる前近代的なインフラしか有しないため、銀行カードローンの与信精度が貸金業よりも劣っている点は当時から広く知られていた。金融機関は銀行カードローンの保証を総量規制で貸し出しに大きな制約を強いられた貸金業者へ主に委託し、同時に審査も貸金業者に依存する格好で、その残高を増やした。皮肉にも、こうした金融庁による政策はその後の第二次安倍政権で実施される大規模金融緩和の長期化により金融機関の預貸率が低下していく局面で、必要以上の資金が銀行カードローン市場に流入する事態を招いた。</p><p>銀行カードローンにおいて特に問題視されるのが、金融機関による前近代的な貸付情報の管理システムが挙げられる。貸金業者による貸付情報の更新頻度は日次に対して、金融機関による貸付情報の更新頻度は月次であり、その情報の一部は貸金業者に共有されない。</p><p>結果として今日、銀行カードローンの利用者による返済困難者の急増が報道されている。こうした事態を招いた理由の一つとして金融機関側の前近代的な情報管理システムの下で銀行カードローンが急成長した点が挙げられる。</p>
著者
堂下 浩
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究 (ISSN:21899258)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.7-17, 2017-12-31 (Released:2018-10-05)
参考文献数
9

厚生労働省は2015年1月に公表した「労働市場分析レポート」で、非正規労働者が近年増えた大きな原因として、増加傾向にある廃業した個人事業主の雇用の受け皿として機能していると論じた。個人事業主の廃業増加を貸金業法の影響のみで捉えることはできないが、法改正が個人事業主をはじめとする中小零細事業主の資金繰りの面で廃業に拍車を掛けた蓋然性は否定できない。そして2016年12月に貸金業法改正から10年が経過したが、上限金利の引下げが中小零細事業主の資金繰りに硬直性を高めた状況に変化はない。我が国の開業率、廃業率は先進各国に比べ大きく見劣りするが、無担保・無保証融資という小口金融が機能していない点もその理由の一つであろう。一方米国で急成長を遂げる新たな金融手段としてフィンテックに脚光が浴び、その国内導入への機運が盛り上がっている。米国では中小零細事業主向けのトランザクションレンディングを含め、様々なビジネスモデルのフィンテックサービスが先行しているが、これらフィンテックサービスを我が国の成長戦略に活用するのなら、中小零細事業主向け無担保・無保証融資の担い手としてフィンテック市場を先ず整備することが政策的に喫緊の課題であろう。しかしながら日本において金融庁はトランザクションレンディングを含め、フィンテックにおける融資サービスに対する金利規制の緩和を検討していない。一方で、与党である自民党と公明党はトランザクションレンディングに関して強い関心を示し、そのサービス分野での規制緩和も示唆している。そこで、本論文では貸金業法が零細事業主に与えた影響と日本におけるトランザクションレンディングの現状を把握するとともに、立法府でトランザクションレンディングが政策的に注目される背景と目的を分析する。
著者
堂下 浩
出版者
パーソナルファイナンス学会
雑誌
パーソナルファイナンス研究
巻号頁・発行日
vol.1, pp.55-65, 2014

貸金業法の副作用が徐々に顕在化しつつある。新聞各紙は2013年4月4日に警察庁が発表したデータを引用し、貸金業法の効果によりヤミ金融の被害件数が減少していると報道した。筆者はこうした一連の報道に違和感をもつ。筆者らが2013年1月に行ったアンケート調査において直近1年間のヤミ金融利用率は「消費者ローン利用経験者」ベースで9.8%と、2011年調査の3.3%を大きく上回った。また同様の増加傾向は日本貸金業協会が2012年11月に発表した調査でも確認されていた。実際、本報道の後もヤミ金融の被害を伝える事件は頻発している。2013年5月の事件に限定しても、ヤミ金融に従事していた袖ヶ浦市議が逮捕された事件や、ヤミ金融の亜種である偽装質屋やカード現金化に関する事件報道など後を絶えない。このようにヤミ金融被害の拡大は改正貸金業法による副作用の一つに過ぎない。本調査からヤミ金融被害をはじめとする貸金業法による一連の副作用が確認された。本稿では法改正が引き起こした諸問題について報告する。