著者
古瀬 徳雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.2, pp.189-219, 2000-03

19世紀後半のパリ万博を動因とした日本美術の影響によってジャポニスムが始まったとされ、それに先立つ、出島での南蛮貿易による美術工芸品を中心とした、閉ざされた政情での日欧交流をプレ・ジャポニスムと言われているが、さらにさかのぼる16世紀に、イエズス会を中心としてヨーロッパでキリシタン大名高山右近についての演劇とオペラ上演が行われた。それが、日本の文化を早期からヨーロッパに紹介することとなり、日本を愛好する人を育てる温床を形成したのではないか。その土壌があればこそ印象派を生み出すことになっていったのではないか。ここには、単なる東洋への異国趣味にとどまらないジャポニスムが存在しているのではないのかという考え方である。それは果たして、真のジャポニスムへと発展していくものであるのかを検証していく。この考察は、ジャポニスム、つまり日本とヨーロッパとの文化的交流の軌跡の真価を明らかにする一つの方策となり得ると考えられる。まず、ジャポニスムの画期をパリ万博に先立つロンドンでの第一回万国博覧会(1851) 前後を境とし、17世紀から同万博までをプレ・ジャポニスムとし、万博以後をジャポニスムと捉える。17世紀にヨーロッパ列国の海外、特にアジア諸国に対する植民地政策は、同時にヨーロッパの伝統的文化様式と異なった視覚刺激への魅力を発掘させる契機となった。17世紀中頃からヨーロッパの王侯貴族、財を得た商人等の富裕層は、異文化のエキゾティシズムを求め中国・朝鮮・日本からオランダ東インド会社(VOC)の商人などを通じて、陶磁器をはじめとする美術工芸品、絹織物、家具、什器、香辛料、茶などが大量にヨーロッパに運び込まれた。当時のヨーロッパの製陶技術は品質の高い東洋の磁器に及ばず、輸入に頼る他なかった。さらに陶磁器の表面に描かれている鳥や花の紋様、山や川などの風景、人物の絵に象徴される共通したパターンは、異文化の香りに満ちたオリエンタリズムとなって、彼らを魅了したのである。17世紀末、ルイ14世の時代に収集した家具調度品や工芸品に中国からの渡来品が、シノワズリーの代表的なものである。しかし、これらの渡来品が中国でなく日本の品に独占される事情が起こる。1644年清国が中国を制覇、清の統一後も全国各地で内乱が続発し、オランダの東インド会社は1658~1729年の71年間中国からの陶磁器・茶などを輸入できなくなり、代替として長崎の出島から伊万里焼や美術工芸品が輸出されていく。これが一般的にプレ・ジャポニスムと言われているものである。本論では、これに右近の演劇やオペラをはじめイエズス会による諸作品が果たしてプレ・ジャポニスムの定義に相当するのかを論じていくが、その前にジャポニスムという言葉の概念の整理をしておく。ジャポニスムは、中国趣味と呼ばれるシノワズリーと同じ様に使われるが、ジャポネズリーとは意味を異にする。ジャポネズリーは、日本的なモティーフを作品に取り込み、文物風俗へのエキゾティックな関心に止まっているのに対して、ジャポニスムは日本美術からヒントを得て美術の様々なレヴェルにおいて新しい視覚表現を追及し、その影響は、絵画、彫刻、版画、工芸、建築、音楽、演劇、文学などから造園、服飾、写真、料理に至るまでの諸例の報告がある。近年ジャポニスムがジャポネズリーを含みこみ、広い意味を定着しつつあるが、厳密な意味で確かめておくために、ジュヌヴィエーブ・ラカンブルの定義を整理し列記する。(1) 折衷主義のレパートリーのなかに、日本のモティーフを導入すること(2) エキゾティックで自然主義的なモティーフを好んで模倣したもの(3) 日本の洗練された技法の模倣(4) 日本の美術に見られる原理と方法の分析と応用今までジャポネズリーと呼ばれていた現象は(1)と(2)にあたる。ジャポニスムは、(1)から(4)の全段階を示すものを指し、この定義を一貫した尺度として提示し、本論を展開する。
著者
古瀬 徳雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.11, pp.19-28, 2008-03

エジソンが録音機器を1877年に発明した12年後,ブラームスがピアノで〈ハンガリー舞曲第1番〉をシリンダー録音し,後で「ブラームス」と叫んでいる声を放送で聴いた記憶があるが,この声は自身によるものか,他者が紹介している声なのか判別が難しいとされている.この頃,ドイツ音楽の巨匠の3大Bの一人である彼が,日本音楽と出会い,興味を示したといわれている.白いあごひげを蓄えたブラームスが,妙齢な女性の奏でる『六段』の箏の調べに耳を傾け,楽譜に見入る姿が四曲一隻の屏風に描かれている.プラームスの真髄は,ドイツ音楽そのものの伝統が隅々にまで浸透していることは言うまでもない.慎重な計画性と入念な仕上げは,重厚な表現を生み,絶対的な孤独や諦念に満ちた抒情性と秘められた憧れの表出が,質朴な人間性となじみながら深化し,浄福の味わいを持つに至っている.その彼が,日本文化の到来に刺激を受け,作品構造のひとかけらに,にじませていったものがあるのではないかと,その発見に取り組むことにした.そこで,1888年頃,『六段』をウィーンで聴取した年に一致する彼の作品《二重協奏曲》に焦点をあて,日本文化の作風への波及について論じたものである.
著者
古瀬 徳雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.3, pp.149-182, 2001-03

Sibelius,Johan(Jean)Julius Christian (1865~1957) は、フィンランドの作曲家として自国の民族を主題とする作品を始め、ピアノ小品から歌劇までの領域を持ち、正統的な作曲法によって普遍的な評価を得ている。とりわけ絶対音楽からなる彼の完成交響曲は《7番》まであり、《8番》については初演の契約までこぎつけながら作品を破棄したとされている。彼は91歳まで生き、日本の年号では江戸終末期から昭和32年までに及び、西洋音楽史では〈トリスタンとイゾルデ〉の初演からホヴァネスの〈日本の浮世絵による幻想曲〉を小沢征爾がシカゴで指揮した年までに相当し、シューベルトの3倍生きたことになる。しかし、実際の創作期間は1929年まででその後30年近くは創作活動が空白となっている。このことについては様々な推測がなされ、多くの書では鬱病を中心とした精神疾患によるものとしているが、そこには明確な証拠が見出せない。そこで彼の《交響曲第7番》と歴史的にも空間的にも音楽的にも距離のある〈マタイ受難曲〉を対比させ論を展開し、創作を停止した原因を新たな視点から追求していくことにする。
著者
服部 伸一
出版者
関西福祉大学研究紀要編集委員会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:24326828)
巻号頁・発行日
vol.26, pp.113-123, 2023-03-31

本稿では,データベースを用いて,小学校の体育授業でどのような事故が起きているのか,その実態を把握することを目的とした.主な結果を以下に示す.1 )小学校の体育授業において,15 年間で32 件の死亡事故が発生しており,1 ~ 3 年生で全体の59.1%を占めていた.「水泳」25.0%,「準備・整理運動」及び「短距離走」15.6%,「持久走・長距離走」12.5%という結果であり,水泳・陸上運動で多くなっていた.死亡事故の種別については,「心臓系突然死」40.6%,「溺死」21.9%,「大血管系突然死」及び「中枢神経系突然死」がそれぞれ15.6%の順となっており,突然死が71.8%を占めていた.2 )障害事故は215 件発生しており,4 年生以上で全体の67.4%を占めていた.障害事故の種別については,「外貌・露出部分の醜状障害」29.8%,「視力・眼球運動障害」18.6%,「精神・神経障害」14.0%,「歯牙障害」12.1%の順であった.運動種目別の障害事故数については,「跳び箱運動」が10.2%,「体操(組体操)」9.8%,「サッカー・フットサル」7.0%,「マット運動」6.5%の順であり,特に器械運動系の種目で多くなっていた.3 )負傷事故は,高学年になるほど増加傾向となっていた.また,種別としては「骨折」(31.9%)が最も多く,次いで,「捻挫」29.5%,「挫傷・打撲」27.6%となり,上位3 つで全体の89.0%を占めていた.負傷の部位については,「上肢部」43.7%,「下肢部」31.7%,「体幹部」10.6%の順であった.運動種目別では,「跳び箱運動」18.4%,「バスケットボール」13.8%の順で多くなっていた.
著者
古瀬 徳雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.10, pp.1-9, 2007-03

教会音楽の制作に携わる作曲家にとって,教会暦に従った典礼の機会に応じて作品を創り上げることは使命であった。そこには,聖書にあるイエスの心身の治療,信仰による奇蹟の救済の幾多の事例が取り上げられ,これらの福音書を創造の泉とし,宗教音楽の幾多の名作を生みだした作曲家は多い。J.S.バッハ(1685~1750) もその一人である。彼が所属するルタ一派教会において,その日の礼拝で朗読する福音書の章句に基づいて牧師の説教を行った後,関連する歌詞に作曲し演奏していったのが「カンタータ」である。バッハは聖書にある,さまざまな病を持つ患者をどのように捉えていたのか,彼の巨大な作品群から,「ハンセン病」の患者に対する癒しに絞り,現存する約200曲以上の「カンタータ」を調べたところ,「Aussatz」の語句そのものが登場している曲が2曲あり,また福音書聖句との関連する曲は5曲見つかった。そこには歌詞の語りかける深い表現,作品の構造の分析を通して,独立声部と通奏低音の織り成す周到な生地に,「ハンセン病」への思いが「苦難の解放」として,人知れず縫い込まれていることが浮かび上がってきた。それは,手本なしに生み出された独自の創造物であり,バッハのまなざしは,すでにこの時から,遥か先の現代を見通していたのではないだろうか.
著者
野々上 敬子 田村 裕子 岡﨑 恵子 多田 賢代 笹山 健作
出版者
関西福祉大学研究紀要編集委員会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:24326828)
巻号頁・発行日
vol.25, pp.23-30, 2022-03-31

幼児と保護者の食や睡眠,運動習慣との関連性については十分に明らかにされていない.幼児と保護者の生活習慣(食習慣,睡眠習慣,運動習慣)の関連性を明らかにする.○○県O 市南部にある私立保育園3 園に通う保護者のうち,本研究の趣旨に同意が得られた133 名(3 歳児:42 名,4 歳児:45 名,5 歳児:46 名)を対象とした.調査期間は令和3 年6 月,保護者に調査票を配付し回収する留め置き法を用いた.質問項目は,家族構成,子どもの性別,保護者の健康状態,生活習慣・食生活,子育ての養育態度,子どもの様子,健康教育・食育への関心とした.幼児とその保護者を対象とし,生活習慣や食生活などについて調査した結果,保護者は睡眠が「十分とれていない」が約半数であり,子どもの睡眠時間は「10 時間未満」が約7 割,間食は「子どもが欲しがると与える」が約5 割であり,「健康教育,食育の必要性を感じる」は9 割,「イライラすることがある」は,保護者の約7 割,子どもの約4 割,「テレビゲームをする時間を決めていない」が約半数であった.幼児と保護者の生活習慣(食習慣,睡眠習慣,運動習慣)の関連性を明らかにした結果,保育所に子どもを預けている保護者において,時間的なゆとりがない人が半数を占めていたことから,睡眠時間が十分確保できない状況が窺われた.睡眠時間が十分確保されていないことから派生する生活習慣および食習慣への影響がみられた.保護者の健康状態や生活習慣は,良いとは言い難い状況であったが,子どもに対しては,しつけとして生活習慣を身につけさせたいと考えていた.これらのことから,保育所と地域および専門機関が連携協働し,保護者への支援が重要であると考えられた.
著者
谷川 和昭
出版者
関西福祉大学研究委員会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:24326828)
巻号頁・発行日
vol.21, pp.109-121, 2018-03

本論文では,民生委員制度の発足100 周年(1917 - 2017),民生委員法の制定70 周年(1948 -2018)を踏まえ,今日における民生委員の実態や状況について赤穂市に焦点を当て,政策提言を行っている.赤穂市と同民児協の協力を得て実施した谷川研究室の調査では,地域福祉に役割を果たしてきた民生委員は,さまざまな悩みや不安を抱え,住民への対応や必要を感じ,理想の条件を描き,一定のストレスにも晒されていることが明らかになった.この調査で明らかになった赤穂市における民生委員の活動実態や意識の状況を手がかりに,どう問題解決していったらよいか分析を行い,民生委員活動の今後の展開に資することをねらいとして14 の提言にまとめた.
著者
大和田 智文 御幸 大聖
出版者
関西福祉大学研究委員会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:24326828)
巻号頁・発行日
vol.20, pp.123-130, 2017-03

今日,SNS は対人コミュニケーションの重要なチャネルとして日常生活にはなくてはならないものになっている.心理学領域におけるSNS コミュニケーションに関する研究では,SNS の利用がもたらす功罪や,それに関連するパーソナリティに着目した議論が主になされてきていた.しかしながら,SNS 上にさまざまな発言を顕在化させてしまう心理機序をFTF コミュニケーションと関連づけながら検討した研究は見当たらなかった.本研究では,大学生におけるSNS の利用実態とSNS 上に見られる社会的不適切行為との関連に着目し,この社会的不適切行為が,FTF コミュニケーションによってすでに存在していた行為がSNS を通して顕在化されたもの(SNS の不適切行為表出の媒介機能)なのか,それとも,SNS によって新たに生み出された行為(SNS の不適切行為創出機能)なのか,すなわち,SNS コミュニケーションの顕在化に関する心理機序についての検討を行った.兵庫県内の私立大学学部生計97 名を対象に質問紙調査を実施した.その結果,FTF において不適切発言を経験することが,SNS への不適切発言投稿経験に影響を及ぼしていた.一方で,FTF での不適切発言を多く経験している者がSNS 上に見られる社会的不適切行為に対する許容度を高めてしまうことが,SNS への不適切写真投稿経験に影響を及ぼしていた.加えて,SNS を利用した自己開示欲求もSNS への不適切写真投稿経験に影響していた.すなわち,SNS への不適切発言投稿に対してはSNS の不適切行為表出の媒介機能が,SNS への不適切写真投稿に対してはSNS の不適切行為創出機能がそれぞれ働いていたことが示唆された.以上より,SNS への不適切発言投稿経験とSNS への不適切写真投稿経験とでその発現機序は異なっていると考えられた.
著者
古瀬 徳雄
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.7, pp.21-44, 2004-03

ラフマニノフの無伴奏混声合唱曲『晩祷』作品37(1915)は、ロシア正教会の流れを背景に誕生した。宗教音楽、中でも教会音楽という限られた分野で、ロシア正教会の音楽を身近に感じさせてくれる傑作となっている。カトリック教会同様、ロシア正教会も長い間、単旋律による聖歌が歌われていたが、17世紀に始めてロシア独自の多声による礼拝音楽が現れ、そこには西欧の教会音楽の影響も随所に見られ、18世紀には多声と西欧の折衷的になり、19世紀前半にはペテルブルクを中心にドイツ的和声法を取り入れた無伴奏合唱形式を完成させた。19世紀後半から20世紀初頭にかけては、典礼音楽の改革運動があり、単旋聖歌を単純で類型的な和声付けでさらに高い芸術性を目指そうとした。この時期に、ラフマニノフの作曲した典礼音楽が『晩祷』である。この感動的な『晩祷』の作品を分析するにあたって、西欧音楽の業績を受け継いだ面と、それと異なり西欧音楽の規範とは相反した方向による対比的な二つの視座に立って、作品の検証を審らかにし、芸術的に孤高で、より斬新な響きを導き出すに至った、その構造の仕組みと原点を探っていく。
著者
有田 伸弘
出版者
関西福祉大学研究会
雑誌
関西福祉大学研究紀要 = The Journal of Kansai University of Social Welfare (ISSN:13449451)
巻号頁・発行日
no.7, pp.1-12, 2004-03

合衆国憲法修正1条「宗教活動の自由条項(The Free Exercise Clause)」は、連邦議会(ならびに州議会)が宗教活動の自由に対して制約を加えることを禁じている。同条項の目的は、世俗の権威(civil authority)による宗教への侵害を禁じることによって「個々人の信教の自由jを確保することにあると考えられている。それ故「特定宗教の、あるいはすべての宗教の宗教的慣行を妨げたり、また…諸宗教問に差別を設けたりするために」、世俗的権威を濫用することは「その負担がたとえ間接的なものにすぎない性質のものであっても禁じられる」といわれる。 そもそも、ここにいう宗教活動とは、どのような活動を意味しているのであろうか。宗教を「人と神との内なる対話jと捉えるならば、宗教活動は「内心領域における精神活動」を意味するに止まり、宗教活動の自由条項も政府が「内心の自由」を直接的あるいは間接的に侵害することを禁じているにすぎないことになる。すなわち、宗教活動の自由条項は「特定の宗教を信仰しているというだけで、個人ならびに集団を処罰したり、差別することは許されないし、また、特定の宗教を信仰するように強制することも許されない」ことを意味することになる。 しかしながら、宗教というものは、信仰という内心領域における精神活動だけではなく、人の生活様式に浸透し、宗教的儀式や祝典さらには信仰実践などの「外面的な行為Jを伴うものであろう。宗教をこのように捉えるならば、宗教活動の自由条項は、単に内心領域における信仰の自由を保障するだけではなく、信仰に結びついたこれらの行為の自由をも保障する趣旨の規定であると解されなければない。日本国憲法第19条「信教の自由」もアメリカ合衆国憲法修正1条「宗教活動の自由」も等しく、こうした外面的な行為の自由をも保障していると一般に解されている。 では、「宗教的行為の自由を保障する」とは「同種の行為であっても、他の動機に基づく行為とは区別して信仰と密接に関係する行為に対しては、何らかの便宜を図る」ということを意味するのであろうか。しかし、信仰に基づく行為に対して「特別の便宜」を認めることは、政府が特定の宗教(あるいはすべての宗教)を有利に扱うことになり、もう一つの宗教関連条項である「国教樹立禁止条項(Establishment Clause) 」と抵触する可能性が生じてくる。両条項とも一般的な見方をすれば、「政府が宗教に干渉あるいは関与してはならない」と解することができ、抵触の可能性はないように思われるが、国教樹立禁止条項からは「政府の宗教的中立性の要求」が導き出され、宗教活動の自由条項からは「宗教的実践に対する便宜の要求」が導き出されると解するならば、両条項の間には抵触の可能性が生じる。 この問題に関しては、本来、「国教樹立禁止条項」及び「宗教活動の自由条項Jの両条項の解釈が問題となるが、本稿では、特に宗教活動の自由条項の問題に焦点を当ててみたい。国民の大多数からは奇異に見える宗教的行為に対して、憲法はどのような保障を与えていると解すべきなのか。建国当初から宗教的多元主義を余儀なくされたアメリカにおいて、アメリカ合衆国連邦最高裁がいかなる解釈を施してきているのか、その歴史的変遷を概観し若干の考察を加えたい。