著者
服部 健吾
出版者
社会技術研究会
雑誌
社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)
巻号頁・発行日
vol.1, pp.188-197, 2003 (Released:2009-08-19)
参考文献数
14
被引用文献数
2 2

「責任追及から逃れるために事故情報を隠す」という事故当事者の証言に対する「萎縮効果」の存在から,事故の原因追究と責任追及の間では情報を分離すべきである.一方で事故原因の特定はどちらにも必要であり,情報の共有はコストを下げる.このディレンマにいかに対処すべきかを考えるために,事故情報の流用の観点から事故調査機関と刑事・行政・民事の事故責任追及制度の関係の日米比較を行い,両国にほぼ同じ運用上の実態があることを明らかにした.しかし,日本では,制度的保障が劣ることから,不確実性が生み出す「萎縮効果」が存在しうる.その点,制度的改善が図られるべきであろう.

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@BlackCaravel @TNaka2011 @ajdmpgjt78 @Speedbird810 S/Bさんに突っかかる意図は無いのですが アメリカでは小型機の事故だとNTSBではなくFAAが調査する場合が有る。 各国含め事故調だけで実況見分するのは無理。 とか色々ありまして。 警察組織が関わるのは実は普通なのです。 日本は〜とやるなら各国の実情も見て頂きたいなと。 https://t.co/2N68gaEbQV
結構面白い論文、だから過去の事例でICAOから直接どうのこうの言われないのね、相違通告が出来るので。(抗議するのは業界団体)、でもってアメリカはアメリカで問題抱えている点があるって事も https://t.co/A4bVjvr4eB https://t.co/LwpvZco3as
@UComN 最初の1ページだけでもいいので読んで
@TX1601 アメリカで航空事故/事件を警察機関(FBI)が捜査する場合はありますが、それは”業務上過失致死傷罪"以外の部分、たとえばテロや故意による犯罪が絡むものを対象とするのですよ。日本のように関係者個人が”業務上過失致死傷罪"に問われることはありません。知らんけど。 https://t.co/SMySxQKrCt
link: 事故調査における情報の取扱いを巡って https://t.co/BXkrCIvQh7
FYI: 航空事故における警察と事故調の関係について、米国と日本の制度比較 https://t.co/BkMMWSaqR8
社会技術論文集 - 1_188.pdf https://t.co/2QIEX8cdEF
社会技術論文集 - 1_188.pdf https://t.co/sw3zImAQA2 社会技術研究論文集 Vol.1, 188-197, Oct. 2003 事故調査における情報の取扱いを巡って ~日米の航空事故調査を素材に~ 服部 健吾
@yuyukkuri_PC 法体系の違いでしたり、行政の事故調査と司法捜査の違いも有りますし。 交信記録関係も電波法第59条には罰条がありませんし、適用するなら109条各号かなと。 動画サイト系のは国外サイトですし、公表も同意があればとかどこに向けて発信したかとかの整理もありますし。 https://t.co/2N68gaEbQV https://t.co/jorM8I0r7g
@sirius0073 追記しましたがこちらの論文がかなり参考になりそうです 事故調査における情報の取扱いを巡って ∼日米の航空事故調査を素材に∼ https://t.co/sLnZS2ibc1
ただし、運用上の実態としては日米たいした違いがないという見方もあり、重大事故に関して加罰を求める国民性も考慮すると、安易に「日本は遅れてる!」とは言えない部分がある。 (参考文献:事故調査における情報の取扱いを巡って ∼日米の航空事故調査を素材に∼ https://t.co/sLnZS2ibc1) https://t.co/qEthZfuNI6
@arakencloud @sunasaji 残念ながら再発防止対策の為の事故報告書を使うのが日本の警察。 再発防止目的で事故報告書を作るのはアメリカと同様だが、最大の違いはアメリカが故意や犯罪性がない限り事故当事者を刑事訴訟しないのが最大の違い。 添付文献 https://t.co/EtjjRWwrNX https://t.co/QNvw6DS9wT
なかなか興味深い論文が出てきた 事故調査における情報の取扱いを巡って 〜日米の航空事故調査を素材に〜 https://t.co/e9xDZsorGC
こんな論文見つけた 勉強になるなぁ(事故調査委員会と警察検察権側との関係についての論文) https://t.co/Y2I8Pynthh
NTSB は行政処分のようなことができる独立した権限があるらしい,JTSB は三条委員会として行政官庁や私企業に対して法的拘束力がない「勧告」はできる https://t.co/6Zp3FJCv6u
@ChoConejito 事故調査委員会は「調査報告書に記載されないものを捜査機関に提供することはない」とのことですから、原則的に自ら積み上げて、あとは裁判官の判断でしょうね。 https://t.co/G2mnddhXVp
この件についてもっと詳細に知りたい方は、おすすめの論文がありますので、ぜひ参照してください。皆さまの大体の疑問点について、詳細に書かれています。 事故調査を巡る情報の取り扱いを巡って https://t.co/XIlxmMWihV 日本とアメリカの責任追及の違い、NTSBの役割など細かに書かれています。
航空事故調査制度(刑事責任との関係)の日米比較をググって出てきた文章 日本の制度上の課題があるのは事実だが、アメリカがバラ色ではない、というヤツですなー https://t.co/JlIfC8b3tU
@noriharu088 こちらのPDF(少し古いですが)を読む限り、日本は警察の主導力が強く、今回も警察が現場検証している状況で、やはり萎縮効果などが指摘されています https://t.co/ApXgEuusBu
2003年とちょっと古いけど読んだ。『事故調査における情報の取り扱いをめぐって〜日米の航空事故調査を素材に〜』(社会技術研究論文集 Vol.1, 188-197, Oct. 2023)https://t.co/ZL3PwauVT4
https://t.co/ApXgEuusBu https://t.co/QIx6eKpQly
興味深い。 "「責任追及から逃れるために事故情報を隠す」という事故当事者の証言に対する「萎縮効果」" "日本では,制度的保障が劣ることから,不確実性が生み出す「萎縮効果」が存在しうる" 事故調査における情報の取扱いを巡って--日米の航空事故調査を素材に https://t.co/LwzkZ74I3F
警視庁の特殊犯係の出番か? 警察が捜査するのはおかしいという人もいるが、アメリカと日本では司法制度が異なるのでそれを押し付けられてもという感じ ↓とりあえずコレ読んで 事故調査における情報の取扱いを巡って ~日米の航空事故調査を素材に~ https://t.co/osHtR2y5sN https://t.co/oxsmi4TBgQ https://t.co/EChKj50DMr
航空機事故の場合 https://t.co/t2Gv4vVlxM https://t.co/OjVpztFfl6
https://t.co/gSZvLxgqpQ 航空機事故調査 責任追及と原因追求の分離は「萎縮効果」を軽減させる役割を果たすが、どちらにも必要な情報の為その共有は調査コストを下げる、というジレンマ。 日米の比較、どちらか一方が万全、というわけでもないのか。しらんかった。 https://t.co/wWuThIFAS9
@ftyrewqa @alicia_silmeria 捜査機関は刑事責任を追及する機関。 以下の「3.航空機事故にまつわる日米の制度とその主体」を参照。 ちなみに日本よりも米国の方が制度上、原因究明の調査が刑事責任の捜査に影響されて当事者が萎縮しないように、調査と捜査が明確に分けられています。 https://t.co/k8Dhq3AVwB
↑の図は「事故調査における情報の取扱いを巡って 日米の航空事故調査を素材に」から https://t.co/5L4lWqzjG5

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