著者
服部 健吾
出版者
社会技術研究会
雑誌
社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)
巻号頁・発行日
vol.1, pp.188-197, 2003 (Released:2009-08-19)
参考文献数
14
被引用文献数
2 2

「責任追及から逃れるために事故情報を隠す」という事故当事者の証言に対する「萎縮効果」の存在から,事故の原因追究と責任追及の間では情報を分離すべきである.一方で事故原因の特定はどちらにも必要であり,情報の共有はコストを下げる.このディレンマにいかに対処すべきかを考えるために,事故情報の流用の観点から事故調査機関と刑事・行政・民事の事故責任追及制度の関係の日米比較を行い,両国にほぼ同じ運用上の実態があることを明らかにした.しかし,日本では,制度的保障が劣ることから,不確実性が生み出す「萎縮効果」が存在しうる.その点,制度的改善が図られるべきであろう.

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@ftyrewqa @alicia_silmeria 捜査機関は刑事責任を追及する機関。 以下の「3.航空機事故にまつわる日米の制度とその主体」を参照。 ちなみに日本よりも米国の方が制度上、原因究明の調査が刑事責任の捜査に影響されて当事者が萎縮しないように、調査と捜査が明確に分けられています。 https://t.co/k8Dhq3AVwB
↑の図は「事故調査における情報の取扱いを巡って 日米の航空事故調査を素材に」から https://t.co/5L4lWqzjG5

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