著者
五百籏頭 真 品田 裕 久米 郁男 伊藤 光利 中西 寛 福永 文夫
出版者
神戸大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
1999

本研究は、宏池会(自民党池田派の系譜)に関する資料収集・インタビューを行い基礎資料を整備すると共に、分担者による研究、報告および議論、論文の執筆を行ってきた。1 資料収集およびインタビュー 宏池会研究の基礎的データの最終的な整理完成が本年度の第1の成果である。宏池会所属議員の役職、経歴、選挙などのデータを収集し、利用可能な形にデータベース化した。このデータに基づき、宏池会という派閥がいかなる特性を持つものかが分析された。また、前年度までに収集された宏池会機関誌「進路」の記事データを整理し解題を行った。また宏池会を解明するためのインタビューを行った。本研究代表である五百籏頭教授は、宮沢喜一元総理に対するインタビューに加えて、非宏池会政治家である中曽根康弘、橋本龍太郎両元総理などへのインタビューを行い、その結果を研究会でメンバーと共有することを行った。また、伊藤昌哉氏、神谷克己氏、桑田弘一郎氏、田勢康弘氏、松崎哲久氏、長富祐一郎氏、畠山元氏、森田一氏らを研究会に招いて聞き取りを行った。また中村隆英先生からは経済史に関し貴重なお話しをいただいた。2 研究報告 分担者である品田、福永が、宏池会系政治家の特性を解明する分析を行った。そこでは、宏池会系議員の部会所属が池田時代以降徐々に変化してきたことが明らかにされた。村田は、宏池会系政治家から防衛庁長官が輩出しているという事態の政治的意味を分析した。中西、久米は、宏池会の経済政策の分析を行った。中西の分析は、池田内閣の政策的ブレーンであった下村治の経済思想を政治学的に分析するものである。久米は、池田内閣期と佐藤内閣期の経済財政政策の策定を実証的に検討し、アイデアの政治という観点から分析を行った。五百旗頭は、これらの分析をふまえつつ、宏池会という政策色の強い派閥が戦後日本にとっていかなる意味を持ったのかを考察した。3 成果発表 以上の研究成果は、PHP出版から年内に研究書として公刊される予定である。
著者
五百籏頭 真
雑誌
日赤医学 = The Japanese Red Cross Medical Journal
巻号頁・発行日
vol.66, pp.31-33, 2014-10-16

東日本大震災の猛威に対し「想定外」との悲鳴が発せられた。人事を尽くすべき部分までこの言葉で逃げる傾向が批判され、最近の集中豪雨などに際しては「かつて経験したことのない」という表現が用いられる。いずれにせよ、われわれは百年に1回、千年に1回の大災害活性期に住み合わせているのである。 歴史的に比較すれば、今日の「次なる大災害」への備えは、史上最高レベルである。であるにせよ大災害は容赦なく人々に襲いかかり、「経験したことにない」悲惨をもたらす。起きてしまった悲惨の極みにあっては、人々を救出し手当する社会の組織的対応力を頼みにする他はないであろう。 日赤の皆様の御健闘に期待したい。
著者
安藤 仁介 芹田 健太郎 小原 喜雄 三宅 一郎 木村 修三 五百籏頭 真 西 賢
出版者
神戸大学
雑誌
一般研究(B)
巻号頁・発行日
1986

本研究は, 第二次世界大戦後における日本の対外関係の特質を究明するために, その原点となった占領期における基本的な問題をいくつか選び出し, その各々について日本がいかに自主的にかかわっていったかを分析することを目的とした. そして従来この分野の研究が二次的資料に頼りがちだった事情を反省し, 国立国会図書館(現代史資料室)が最近に米国の国立公文書館(National Archives)秘蔵の膨大な一次資料をマイクロ・コピーで入手したなかから, GHQ/SCAP文書を中心に上記の基本的な問題に関係するものを複写・整理し適宜インデックスを作成したうえ, それに基づいて個別および共同の研究を進めた.基本的な問題の第一として, 占領軍の権限の国際的評価が挙げられるが, これについては, 連合国の日本占領はドイツに見られる無条件降伏の場合と異なり, ポツダム宣言に列挙された諸条件を実施するためのものであって, 占領軍は日本の非軍事化と民主化のために適切と認める措置をとる強大な権限を有していたことが判明した. 第二に, 占領下における対外関係の処理については, 占領の初期に対外関係処理の権限が占領軍の手に集中されたが, 占領方針の転換と日本側の要請によってこれが徐々に緩和され, 対外郵便業務の再開, 国際会議・国際機構への参加, 駐日外交代表部との接触, 出入国管理事務と対外公的通信の再開, 在外事務所の設置をもたらしたことが跡づけられた. 第三に, 国内問題についても, まず財閥解体・独禁法の制定が日本の特殊事情を考慮に入れるようにとの日本側の要請にも拘らず, 対独方式と同様に進められたこと, だが選挙法の改正には日本側の自主性が尊重されたこと, 総じて, 連合国の占領政策のうち, 日本側が実質的なイニシャティヴをとりえたものや, 政策の日本人受益者層が着実な拡がりを見せたものが, 定着したことが実証された.