著者
フランス近代法研究会 江藤 价泰 瓜生 洋一 荻原 貞正 貴田 晃
雑誌
大東法学 (ISSN:02870940)
巻号頁・発行日
vol.5, no.2, pp.327-335, 1996-03-30

本稿は、引き続き第二部「人と家族」のうち、立法委員会が提案し、憲法制定議会が1792年に制定したデクレについて詳述する。すなわち、そこには三種類の離婚原因が明記された。第一は法定原因である(心神喪失、有罪判決、虐待、遺棄など7項目が定められた)。第二は双方の同意(協議離婚)である。第三は性格の不一致である。第三の原因の場合には、親族または友人による会議が3回開催され、申し立てが認められても少なくとも1年はかかるようにされた。また待婚期間は男女共に1年とされた。さらに、1794年デクレでは、第一の法定原因については六ヶ月の不在または遺棄のみとなり、第三の原因についても短期間で離婚が可能となった。さらに待婚期間は女性のみ10ヶ月とされ男性については廃止された。

1 0 0 0 東洋史研究

著者
東洋史研究会 [編]
出版者
政經書院
巻号頁・発行日
1935
著者
笠原 毅彦 民事訴訟法研究会
出版者
慶應義塾大学法学研究会
雑誌
法學研究 : 法律・政治・社会 (ISSN:03890538)
巻号頁・発行日
vol.64, no.7, pp.153-163, 1991-07

判例研究本文の一部漢字表記: 一、公判未定出記録中の、逮捕状請求の疎明資料として添付された司法警察職員作成の捜査報告書、供述録取書が、被逮捕者との間で民訴法三一二条三号の法律関係文書に該当するか(積極)
著者
教科書研究会 編
出版者
青木嵩山堂
巻号頁・発行日
vol.第1学年後期用, 1904